ホーム > 組織・政策 > 経営 > 農地制度 > 農地集積を促進するための法律について > 農地利用集積円滑化事業
|
更新日:11年11月2日 担当:経営局農地政策課 農地利用集積円滑化事業農地利用集積円滑化事業とは農地利用集積円滑化事業とは、農地等の効率的な利用に向け、その集積を促進するため、平成21年12月に施行された改正農地法により創設(農業経営基盤強化促進法に措置)された次の3事業のことです。
農地所有者代理事業農地等の所有者から委任を受けて、その者を代理し、農地等について売渡しや貸付け等を行う事業
農地売買等事業農地等の所有者から農地等の買入れや借入れを行い、その農地等の売渡しや貸付けを行う事業
研修等事業農地売買等事業により一時的に保有する農地等を活用して、新規就農希望者に対して農業の技術、経営の方法等に関する実地研修を行う事業 事業の概要についてはこちら(PDF:102KB)農地利用集積円滑化団体とは農地利用集積円滑化事業を行う主体(実施主体)を農地利用集積円滑化団体といいます。 農地利用集積円滑化団体になることができるのは、市町村、市町村公社、農協、土地改良区、地域担い手育成総合支援協議会等です。
農地利用集積円滑化団体になるためには農地利用集積円滑化団体になるためには、市町村農業経営基盤強化促進基本構想に農地利用集積円滑化事業について記載し、 1.当該市町村が実施主体の場合は農地利用集積円滑化事業規程を定めること 2.当該市町村以外が実施主体の場合は農地利用集積円滑化事業規程を定めて市町村の承認を受けること が必要です。
農地利用集積円滑化団体の設置状況(平成23年9月末現在)市町村農業経営基盤強化促進基本構想を策定している1,629市町村のうち、1,519市町村(93%)において農地利用集積円滑化事業の実施主体が決定され、1,471市町村(90%)で農地利用集積円滑化事業規程を承認済みとなっています。 このうち、実施主体別では、市町村:423(26%)、市町村公社:122(7%)、農協:855(52%)、地域担い手協議会:174(11%)、その他:80(5%)となっています。 注) 1主体が複数の市町村を実施地域としている場合や、1市町村に複数の実施主体がある場合がありますので、設置市町村数と 実施主体別の合計は一致しません。 農地利用集積円滑化団体の設立状況はこちら(PDF:80KB) |
![]()
経営局農地政策課
担当者:農地流動化推進班
代表:03-3502-8111(内線5165)
ダイヤルイン:03-3591-1389
FAX:03-3592-6248