農地集積を促進するための法律について
農業経営基盤強化促進法の概要
- 農業経営基盤強化促進法では、意欲ある農業者に対する農用地の利用集積、これらの農業者の経営管理の合理化等の措置を講じることとしています。
- その中で、農地集積を促進するため、農地法の特例として主に下記3事業(農地利用集積円滑化事業、農地保有合理化事業、利用権設定等促進事業)を措置しています。
農地利用集積円滑化事業(平成21年に創設)
- 市町村段階の農地利用集積円滑化団体(市町村、市町村公社、農協、土地改良区等)が、複数の地権者から委任を受け、地権者を代理して、農家と貸借契約等を締結する事業です。
- 平成24年2月末現在において、市町村農業経営基盤強化促進基本構想を策定している1,627市町村のうち、1,529市町村(94%)において実施主体が決定済みです。
- 実施主体の内訳は、農協:859(51%)、市町村:444(26%)、地域協議会:174(10%)、市町村公社:124(7%)となっています。
- 市町村が農地利用集積円滑化事業規程を承認するにあたり、農地利用集積円滑化事業の事業実施地域が重複することとなっても、重複する地域における農用地の利用の集積を図る上で支障が生ずるものでなければ、事業規程の承認をすることができます。
農地保有合理化事業
- 農地保有合理化法人(都道府県農業公社)が、地権者から農地を買入れ又は借入れ、農家への売渡し又は貸付けなどを行う事業です。
- 農地保有合理化法人の行う業務を支援するため、農業経営基盤強化促進法に基づく農地保有合理化支援法人として、(社)全国農地保有合理化協会が指定されています。
利用権設定等促進事業
- 地権者と農家の貸借等を集団的に行うため、市町村が個々の権利移動を1つの計画(農地利用集積計画)にまとめ、個々の契約をとりかわすことなく、一挙に貸借等の効果を生じさせる事業です。
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