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法令・指針

 食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)(抜すい)

(女性の参画の促進)
第26条  国は、男女が社会の対等な構成員としてあらゆる活動に参画する機会を確保することが重要であることにかんがみ、女性の農業経営における役割を適正に評価するとともに、女性が自らの意思によって農業経営及びこれに関連する活動に参画する機会を確保するための環境整備を推進するものとする。

 食料・農業・農村基本計画(平成17年3月)(抜すい)

第3  食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策

2  農業の持続的な発展に関する施策

(2) 人材の育成・確保等

イ  女性の参画の促進

農業就業人口の過半を占め、農業生産や農村社会で重要な役割を果たしている女性の農業経営者としての位置付けを明確化するため、家族経営協定の締結の促進や女性認定農業者の拡大等を促進する。また、農協の女性役員、女性農業委員等の参画目標の設定及びその達成に向けた普及啓発等を推進する。

さらに、女性の農業経営や地域社会への一層の参画のための環境整備として、女性の起業活動を促進するための研修等の実施を推進するとともに、女性の活動や子育て期等の負担軽減を支援する情報提供等の推進、女性農業者によるネットワークづくりを促進する。

 男女共同参画基本計画(第2次)(平成17年12月)(概要・抜すい)

(本基本計画は男女共同参画基本法(平成11年法律第78号)に基づき策定)

第2部  施策の基本的な方向と具体的施策

4  活力ある農山漁村の実現に向けた男女共同参画社会の確立

やる気と能力のある自立的な農林漁業経営への支援の重点化、「攻めの農政」への転換、わが国の農林水産業・農山漁村の再生にあたっては、農業就業人口の過半を占め、農林水産業や農山漁村社会で重要な役割を果たしている女性の参画が不可欠である。

女性が自らの人生を自主的に設計し、貢献に見合う評価を受け、対等なパートナーとして男性と共に経営やこれに関連する活動に参画が可能な参画な社会の形成に向けた総合的な施策の推進に努める。

<施策の基本的方向>
(1)あらゆる場における意識と行動の変革
(2)政策・方針決定過程への女性の参画の拡大
(3)女性の経済的地位の向上と就業条件・環境の整備
(4)女性が住みやすく活動しやすい環境づくり
(5)高齢者が安心して活動し,暮らせる条件の整備

男女共同参画基本計画(第2次)本文へ(農林水産部分)(PDF:31KB)

 森林・林業基本法(昭和39年法律第161号(旧名:林業基本法)、平成13年7月一部改正)(抜すい)

(人材の育成及び確保)
第20条  国は、効率的かつ安定的な林業経営を担うべき人材の育成及び確保を図るため、教育、研究及び普及の事業の充実その他必要な施策を講ずるものとする。

 森林・林業基本計画(平成18年9月)(抜すい)

第3  森林及び林業に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策

2  林業の持続的かつ健全な発展に関する施策

(2)望ましい林業構造の確立

[2]  人材の育成及び確保
効率的かつ安定的な林業経営を担うべき人材を育成、確保するため、林業事業体の経営者や地域リーダーとなり得る森林所有者で組織する林業経営グループ等に対する経営・技術指導の強化を図るとともに、森林・林業関係学科の高校生や大学生等を対象とするインターシップ等を通じて林業後継者の育成及び確保を推進する。(中略)さらに、女性の林業経営への参画や女性林業者によるネットワーク化を促進するとともに、森林組合の女性役員の参画目標の設定及びその達成に向けた取組を推進する。

 水産基本法(平成13年法律第89号)(抜すい)

(女性の参画の促進)
第28条  国は、男女が社会の対等な構成員としてあらゆる活動に参画する機会を確保することが重要であることにかんがみ、女性の水産業における役割を適正に評価するとともに、女性が自らの意思によって水産業及びこれに関連する活動に参画する機会を確保するための環境整備を推進するものとする。

 水産基本計画(平成19年3月)(抜すい)

第3  水産に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策

2  国際競争力ある経営体の育成・確保と活力ある漁業就業構造の確立

(5)活力ある漁業就業構造の確立

オ    女性の参画や高齢者の活動の促進
女性が自らの意志によって水産業に参画する機会を確保するための環境整備として、起業や経営、生産活動に関する研修の実施や情報の提供を図るほか、漁業協同組合(以下「漁協」」という。)の役員への登用等の具体的な参画目標の設定及びその達成に向けた普及啓発を推進する。 また、地域の水産業における高齢者の役割分担を明確化し、それを踏まえて高齢者の技術と能力を生かした水産関係活動の促進を図る。

 その他通知等

農山漁村男女共同参画推進指針(概要)

(「農山漁村の男女共同参画社会の形成に関する総合的な推進について」(11農産第6825号))

  1. 推進指針の基本的考え方
    男女共同参画社会基本法、食料・農業・農村基本法(第26条)を踏まえ、農業労働力の6割を占める女性の位置付けの明確化と参画の促進を促し、男女を問わず互いにその能力と役割を認めあう農山漁村における男女共同参画社会の形成に向けた取組方針を示す
  2. 法律・制度、施策の展開

(1)社会参画への農業・農村面における支援
農山漁村における男女共同参画社会の形成に向けた環境整備が重要であることから、女性の社会参画促進に向けた具体的方策を推進。

(2)女性の能力開発と農業経営参画
女性の位置付けを明確にするため、経営の複合化・多角化等女性の経営参画の促進、女性の過重労働の軽減や快適性等を視点にした環境整備を進めるための具体的方策を推進。

(3)男女共同参画社会形成のための施策の展開に対する取組の強化
原則として国が助成措置を講じる全ての事業において、女性の参画目標の達成に向けた取組等農山漁村における男女共同参画社会の形成に向けた取組を事業採択又は事業実施に当たっての留意事項、若しくは採択基準とすることや制度面の充実に努めること等具体的な措置を講じる。

  1. 指針の通知
    本指針(平成11年11月1日付け11農産第6825号、各局長・長官連名通知)は、各都道府県知事、各地方農政局長、沖縄総合事務局長、各森林管理局長及び農林水産関係団体に対して通知した。

推進指針本文へ

 

農山漁村における男女共同参画社会の実現に向けた取組について(概要)

(「農林水産業・農山漁村におけるパートナーシップの確立について」の全部改正について」(17経営第1956号))

(趣旨)
農林水産業や農山漁村において女性は重要な役割を果たしているが、その役割の評価や地域の意思決定への参画は十分とはいえない状況にある。

このような状況を改善し、農林水産業や農山漁村地域を男女がともに担ってゆくためには、男女のパートナーシップを確立することが重要であり、女性の参画促進に向けた施策の展開や目標設定を推進する。

(女性の参画促進に向けた取組)
(1)女性の認定農業者の拡大
(2)集落営農の育成に向けた女性への働きかけの推進
(3)家族経営協定の推進
(4)地域段階における女性の社会・経営参画目標の設定

通知本文へ(PDF:39KB)

 

女性の農業委員会への参画促進について(19経営第7120号)

男女共同参画社会の形成の機運が高まる中、そもそも農業委員会における女性の委員は、自らの経験等に基づく女性農業者ならではの視点を活かし、相続をはじめとする農地に関する諸問題に直面している女性農業者に対するきめ細やかな相談や各種の情報提供を行うとともに、都市と農村との交流といった視点を取り入れた遊休農地対策、食育の推進等について重要な役割を担うなど、地域の活性化に大きく貢献し、農村にとって必要不可欠な存在となっている。

しかしながら、農業委員会の委員に女性が占める割合は依然4.2%と非常に低い水準にとどまっており、さらに、市町村合併等により農業委員会の委員の総数が減少している中で、本年7月に予定されている農業委員会の委員の統一選挙の結果、女性委員の占める割合が一段と低下することが強く懸念される。ついては、農業委員会の委員に女性が占める割合を30%とする目標に向け、今般の改選にあたり、その割合を着実に増加させるため、農業委員会への女性の参画目標を設定するとともに、その目標の達成に向けて積極的に取組むよう、市町村及び農業委員会に対する周知、指導を、都道府県知事及び全国農業会議所あてに依頼。

都道府県知事あて通知へ(PDF:84KB)

全国農業会議所会長あて通知へ(PDF:82KB)

 

第20回農業委員統一選挙結果を踏まえた女性の社会参画の一層の促進について(21経営第1235号)

平成20年7月(沖縄は平成20年9月)に実施された第20回農業委員統一選挙の結果、全体に占める女性農業委員の割合は0.5%とわずかに増加し、4.6%となったが、市町村合併に伴う定数の減等の影響もあり、女性農業委員は1,741人となり、前回改選後の1,869人に比べ、128人減少した。
「男女共同参画基本計画(第2次)」(平成17年12月27日閣議決定)においては、「社会のあらゆる分野において指導的地位に女性が占める割合が2020年までに30%程度とする」こととされているが、農業委員会レベルで見た場合、当目標を達成しているのは8農業委員会(全体の0.4%)にすぎず、その一方で、890農業委員会(全体の49.6%)においては、女性が一人も登用されていない状況にある。
本年においても全国で農業委員会の委員の改選が予定されていることから、これら農業委員会における女性の割合を着実に増加させ、女性の農協役員、指導農業士等も含め、女性の参画が加速されるよう、市町村、農業委員会及び関係機関に対する一層の周知、指導を、都道府県知事及び全国農業会議所会長あてに依頼。

通知本文へ(PDF:654KB)

 

新たな食料・農業・農村基本計画を踏まえた女性の登用促進のための普及・啓発について(22経営第2424号)

 

新たな「食料・農業・農村基本計画」(平成22年3月30日閣議決定)においては、農業人口の過半を占め、農業や地域の活性化で重要な役割を果たしている農村女性について、地域社会への一層の参画を図るため、「政府の男女共同参画に関する目標の達成に向け、農業協同組合の女性役員や女性農業委員等の登用増等の目標を設定し、その実現のための普及・啓発等を実施する」とされたところである。
これに関し、農林水産省は、各農業協同組合及び農業委員会において、

1.役員又は委員(以下「役員等」という。)に女性が一人も登用されていない組織を次回の役員等の改選時において解消すること
2.平成27年3月までに、各組織において2名以上の女性役員等の登用を確実に達成すること
を具体的な目標として取組を推進することについて、農業協同組合及び全国農業会議所に協力要請したところである。

これを踏まえ、

(ア)農協系統組織に対しては、「農業協同組合、農業協同組合連合会、農業協同組合中央会及び農事組合法人の指導監督等(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)に当たっての留意事項について」(事務ガイドライン)(平成14年3月1日付け13経営第6051号農林水産省経営局長通知)に規定された女性役員枠設置に係る特例措置の有効活用

(イ)農業委員会に対しては、「第20回農業委員統一選挙結果を踏まえた女性の社会参画の一層の促進について」(平成21年7月13日付け21経営第1235号農林水産省経営局長通知)でとりまとめた地域ごとの登用の実態を踏まえ、特に女性が一人も登用されていない組織に対しては重点的な働きかけ

を促す等、目標の実現に向けた積極的な取組が行われるよう、都道府県知事あてに依頼。

なお、農林水産省では、毎年度、都道府県の女性登用の目標設定状況及びその達成状況について、地方農政局等を通じたフォローアップ調査を行うこととした。

都道府県知事あて通知へ(PDF:73KB)

全国農業会議所会長あて通知へ(PDF:74KB)

別添1へ(PDF:81KB)

別添2へ(PDF:93KB)

別添3へ(PDF:651KB)

お問い合わせ先

経営局就農・女性課女性・高齢者活動推進室
担当者:共同参画推進班
代表:03-3502-8111(内線5194)
ダイヤルイン:03-3502-6600
FAX:03-3593-2612

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