ホーム > 組織・政策 > 経営 > 女性・高齢者の活動推進と障害者就労 > 男女共同参画対策 > 法令・指針
|
コンテンツ 法令・指針
|
法令・指針食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)(抜すい)(女性の参画の促進) 食料・農業・農村基本計画(平成17年3月)(抜すい)第3 食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策 2 農業の持続的な発展に関する施策 (2) 人材の育成・確保等 イ 女性の参画の促進 農業就業人口の過半を占め、農業生産や農村社会で重要な役割を果たしている女性の農業経営者としての位置付けを明確化するため、家族経営協定の締結の促進や女性認定農業者の拡大等を促進する。また、農協の女性役員、女性農業委員等の参画目標の設定及びその達成に向けた普及啓発等を推進する。 さらに、女性の農業経営や地域社会への一層の参画のための環境整備として、女性の起業活動を促進するための研修等の実施を推進するとともに、女性の活動や子育て期等の負担軽減を支援する情報提供等の推進、女性農業者によるネットワークづくりを促進する。 男女共同参画基本計画(第2次)(平成17年12月)(概要・抜すい)(本基本計画は男女共同参画基本法(平成11年法律第78号)に基づき策定) 第2部 施策の基本的な方向と具体的施策 4 活力ある農山漁村の実現に向けた男女共同参画社会の確立 やる気と能力のある自立的な農林漁業経営への支援の重点化、「攻めの農政」への転換、わが国の農林水産業・農山漁村の再生にあたっては、農業就業人口の過半を占め、農林水産業や農山漁村社会で重要な役割を果たしている女性の参画が不可欠である。 女性が自らの人生を自主的に設計し、貢献に見合う評価を受け、対等なパートナーとして男性と共に経営やこれに関連する活動に参画が可能な参画な社会の形成に向けた総合的な施策の推進に努める。 <施策の基本的方向> 男女共同参画基本計画(第2次)本文へ(農林水産部分)(PDF:31KB) 森林・林業基本法(昭和39年法律第161号(旧名:林業基本法)、平成13年7月一部改正)(抜すい)(人材の育成及び確保) 森林・林業基本計画(平成18年9月)(抜すい)第3 森林及び林業に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策 2 林業の持続的かつ健全な発展に関する施策 (2)望ましい林業構造の確立 [2] 人材の育成及び確保 水産基本法(平成13年法律第89号)(抜すい)(女性の参画の促進) 水産基本計画(平成19年3月)(抜すい)第3 水産に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策 2 国際競争力ある経営体の育成・確保と活力ある漁業就業構造の確立 (5)活力ある漁業就業構造の確立 オ 女性の参画や高齢者の活動の促進 その他通知等農山漁村男女共同参画推進指針(概要)(「農山漁村の男女共同参画社会の形成に関する総合的な推進について」(11農産第6825号))
(1)社会参画への農業・農村面における支援 (2)女性の能力開発と農業経営参画 (3)男女共同参画社会形成のための施策の展開に対する取組の強化
農山漁村における男女共同参画社会の実現に向けた取組について(概要)(「農林水産業・農山漁村におけるパートナーシップの確立について」の全部改正について」(17経営第1956号)) (趣旨) このような状況を改善し、農林水産業や農山漁村地域を男女がともに担ってゆくためには、男女のパートナーシップを確立することが重要であり、女性の参画促進に向けた施策の展開や目標設定を推進する。 (女性の参画促進に向けた取組)
女性の農業委員会への参画促進について(19経営第7120号)男女共同参画社会の形成の機運が高まる中、そもそも農業委員会における女性の委員は、自らの経験等に基づく女性農業者ならではの視点を活かし、相続をはじめとする農地に関する諸問題に直面している女性農業者に対するきめ細やかな相談や各種の情報提供を行うとともに、都市と農村との交流といった視点を取り入れた遊休農地対策、食育の推進等について重要な役割を担うなど、地域の活性化に大きく貢献し、農村にとって必要不可欠な存在となっている。 しかしながら、農業委員会の委員に女性が占める割合は依然4.2%と非常に低い水準にとどまっており、さらに、市町村合併等により農業委員会の委員の総数が減少している中で、本年7月に予定されている農業委員会の委員の統一選挙の結果、女性委員の占める割合が一段と低下することが強く懸念される。ついては、農業委員会の委員に女性が占める割合を30%とする目標に向け、今般の改選にあたり、その割合を着実に増加させるため、農業委員会への女性の参画目標を設定するとともに、その目標の達成に向けて積極的に取組むよう、市町村及び農業委員会に対する周知、指導を、都道府県知事及び全国農業会議所あてに依頼。
第20回農業委員統一選挙結果を踏まえた女性の社会参画の一層の促進について(21経営第1235号)平成20年7月(沖縄は平成20年9月)に実施された第20回農業委員統一選挙の結果、全体に占める女性農業委員の割合は0.5%とわずかに増加し、4.6%となったが、市町村合併に伴う定数の減等の影響もあり、女性農業委員は1,741人となり、前回改選後の1,869人に比べ、128人減少した。
新たな食料・農業・農村基本計画を踏まえた女性の登用促進のための普及・啓発について(22経営第2424号)
新たな「食料・農業・農村基本計画」(平成22年3月30日閣議決定)においては、農業人口の過半を占め、農業や地域の活性化で重要な役割を果たしている農村女性について、地域社会への一層の参画を図るため、「政府の男女共同参画に関する目標の達成に向け、農業協同組合の女性役員や女性農業委員等の登用増等の目標を設定し、その実現のための普及・啓発等を実施する」とされたところである。 1.役員又は委員(以下「役員等」という。)に女性が一人も登用されていない組織を次回の役員等の改選時において解消すること これを踏まえ、 (ア)農協系統組織に対しては、「農業協同組合、農業協同組合連合会、農業協同組合中央会及び農事組合法人の指導監督等(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)に当たっての留意事項について」(事務ガイドライン)(平成14年3月1日付け13経営第6051号農林水産省経営局長通知)に規定された女性役員枠設置に係る特例措置の有効活用 (イ)農業委員会に対しては、「第20回農業委員統一選挙結果を踏まえた女性の社会参画の一層の促進について」(平成21年7月13日付け21経営第1235号農林水産省経営局長通知)でとりまとめた地域ごとの登用の実態を踏まえ、特に女性が一人も登用されていない組織に対しては重点的な働きかけ を促す等、目標の実現に向けた積極的な取組が行われるよう、都道府県知事あてに依頼。 なお、農林水産省では、毎年度、都道府県の女性登用の目標設定状況及びその達成状況について、地方農政局等を通じたフォローアップ調査を行うこととした。 |
![]()
経営局就農・女性課女性・高齢者活動推進室
担当者:共同参画推進班
代表:03-3502-8111(内線5194)
ダイヤルイン:03-3502-6600
FAX:03-3593-2612