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農協事業と独占禁止法の関係

農協等の行為のうち、共同購入、共同販売等については、独占禁止法の適用が除外されています。ただし、「一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合」又は「不公正な取引方法を用いる場合」に該当する場合には、農協等の行為であっても独占禁止法が適用されます。

農林水産省では、農協における経営の健全化やコンプライアンスの確保に向けた自主的な取組を促進するため、平成23年2月に指導・監督の着眼点や手法等をまとめた「総合的な監督指針」を制定し、「独占禁止法違反の排除」についても本指針に基づき、指導・監督を行っています。また、公正取引委員会と連携して都道府県並びに農協系統組織に対し、農業分野における独占禁止法及び競争政策上の留意事項の周知徹底等を逐次図っています。

公正取引委員会においても、平成19年4月に「農業協同組合の活動に関する独占禁止法上の指針」を策定し、本指針を農協等に十分に周知し、農協等による独占禁止法違反行為の未然防止を図るとともに、同法の規定に違反する事実が認められた場合には、適切かつ迅速に対処しています。

総合的な監督指針(うち独占禁止法違反の排除)(平成23年2月28日)

農林水産省では、「独占禁止法違反の排除」について、「総合的な監督指針」における3つの着眼点に基づき、農協等の指導・監督を行っています。

 

公正取引委員会が発信する情報

 

「農業協同組合の活動に関する独占禁止法上の指針」(平成19年4月18日)

公正取引委員会では、独占禁止法上問題となる行為を明らかにすることにより、農協等による違反行為を未然防止するとともに、農業分野における公正かつ自由な競争の促進に役立てるため、本指針を策定し、独占禁止法の理解の浸透と法令遵守態勢の強化を図っています。

 

最近の農協等の独占禁止法違反事例

 

パンフレット等 

 

相談窓口

公正取引委員会では、事業者や事業者団体が今後、自ら行おうとする事業の個別具体的な内容が独占禁止法上問題となるかどうかについて、書面、電話等での相談を受け付けています。
相談窓口は、地域ごとに設置されていますので、事前に担当窓口をご確認の上、ご相談下さい。
なお、この相談制度は、事業実施前の相談が受付対象です。 

 

申告窓口

独占禁止法に違反する事実があると思うときは、だれでも、公正取引委員会にその事実を報告し、適当な措置を採るよう求めることができます。
これは、違反行為の被害者でも一般消費者でも、違反行為を発見した人であればだれでも可能です。
申告窓口は、地域ごとに設置されていますので、事前に担当窓口をご確認の上、報告して下さい。 

本局(担当:審査局情報管理室)[外部リンク]

地方事務所・支所(担当:第一審査課又は審査課)[外部リンク]

 

農協系統組織の啓発パンフレット 

農協系統組織では、独禁法遵守にJAグループ全体で取り組んでおり、パンフレットや研修を通じて、系統組織内における啓発を図っています。 

 

 

 

お問い合わせ先

経営局協同組織課
担当者:経済班
代表:03-3502-8111(内線5221)
ダイヤルイン:03-3502-6800
FAX:03-3502-8082

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