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農林水産省

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農協事業と独占禁止法の関係


農協等の行為のうち、共同購入、共同販売等については、独占禁止法の適用が除外されています。ただし、「一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合」又は「不公正な取引方法を用いる場合」に該当する場合には、農協等の行為であっても独占禁止法が適用されます。

農林水産省では、農協における経営の健全化やコンプライアンスの確保に向けた自主的な取組を促進するため、平成23年2月に指導・監督の着眼点や手法等をまとめた「総合的な監督指針」を制定し、「独占禁止法違反の排除」についても本指針に基づき、指導・監督を行っています。また、公正取引委員会と連携して都道府県及び農協系統組織に対し、農業分野における独占禁止法及び競争政策上の留意事項の周知徹底等を逐次行っています。

公正取引委員会においても、平成19年4月に「農業協同組合の活動に関する独占禁止法上の指針」を策定し、本指針を農協等に十分に周知し、農協等による独占禁止法違反行為の未然防止を図るとともに、同法の規定に違反する事実が認められた場合には、適切かつ迅速に対処しています。

農業分野における独占禁止法等に係る説明会の開催及び参加者の募集について(令和5年12月26日)

農林水産省
公正取引委員会

公正取引委員会と農林水産省は共同で、農業分野における独占禁止法等に係る説明会を令和6年2月9日(金曜日)を皮切りに4回にわたり実施します。本説明会は公開です。

1.概要

平成28年に施行された改正農協法において、組合員が農協等の事業を利用するかどうかは組合員の選択にゆだねられるべきものであることを徹底する観点から、農協等が組合員に事業利用を強制してはならないことが明記されました。

また、規制改革実施計画(令和3年6月18日閣議決定)において、農林水産省は、公正取引委員会や都道府県と連携して、農協系統組織の役職員に研修等を行い、独占禁止法の違反又はそのおそれのある行為を根絶するための集中的な措置を講じることとされました。

このような中、令和4年1月から6月及び令和5年1月から6月にかけて、農林水産省と公正取引委員会は共同で、農協等の役職員に対して、農業分野における独占禁止法等に係る説明会を全国で各年8回にわたり開催したところであり、令和6年においても農業分野における独占禁止法等に係る説明会を開催することとしましたので、御案内します。

2.開催日時及び開催方法等

全国4回でWEB方式により順次開催を予定しています。詳細は別紙1「開催日時等一覧」を御覧ください。

3.説明内容等

(1)農業協同組合の組合員に対する利用強制の禁止について(農林水産省から説明)
(2)農協と独占禁止法(公正取引委員会から説明)

4.対象者・参加可能人数

  • 本説明会は農業協同組合・連合会の役職員(総務・コンプライアンス担当、経済事業担当)、都道府県、地方農政局の職員等を対象としています。
  • 各会場の募集人数は、各回1,000名です。定員を超えるお申し込みがあった場合は先着順とし、出席をお断りする場合は、事前にメールにてお知らせいたします。

5.参加申込要領

(1)申込方法

  • 参加を希望される方は、各回の申込期限までに、インターネットにて、参加を希望される回※に対し、氏名、連絡先(メールアドレス、電話番号)、都道府県、組織名、役職を明記の上、お申し込みください。その他電話等でのお申込みは御遠慮願います。     ※該当する対象地域の開催日での参加が難しい場合は、それ以外の地域での参加も可能です。
  • 御回答いただいたメールアドレスに対し、説明会の前日までに参加用URL・資料を配信いたします。なお、お申し込み時に自動配信されるメールに記載のURLからも、説明会に参加が可能です。
  • 複数名で御参加を希望される場合、お一人ずつお申込みいただく必要があります。ただし、所属組織の会議室でスクリーンに投影する等の方法により、1つのアカウントを用いて複数名御参加いただくことも可能です。
  • 多くの関係者に幅広く御参加いただくため、同一の組織から多数のお申し込みがあった場合には、勝手ながら当方において、参加アカウント数を調整させていただく場合があります。
  • 参加申込によって得られた個人情報は厳重に管理し、確認等御本人への連絡を行う場合に限り利用させていただきます。
  • 詳細は別紙2「説明会申込方法(Cisco Webex Webinars操作マニュアル)」を御参照ください。

 <インターネットによるお申し込み先>

対象地域       開催日    申込期限    申込先URL
北海道・東北 2月9日(金曜日) 2月2日(金曜日)
関東・北陸 3月15日(金曜日) 3月8日(金曜日)   
東海・近畿    5月17日(金曜日)    5月10日(金曜日)
中国・四国・九州・沖縄 6月7日(金曜日) 5月31日(金曜日)

詳細は別紙1「開催日時等一覧」をご参照ください。

(2)説明会後のアンケート
      説明会にご参加いただいた方に対し、説明会参加後にアンケート依頼のメールをお送りしますので、ご協力をお願いします。
    
※アンケートはこちらからご回答いただけます。

(3)申込期限
      各回の申込期限は、別紙1「開催日時等一覧」の申込期限欄のとおり各回開催日の1週間前です。

(4)参加に当たっての留意事項
      説明会への参加に当たっては、次の留意事項を遵守してください。これらが守られない場合は、参加をお断りする場合があります。

  • 不規則な発言等により説明会の進行を著しく妨害しないこと。
  • 説明会の写真撮影、ビデオ撮影及び録音を行わないこと。
  • その他、事務局の指示に従うこと。

6.報道関係者の皆様へ

報道関係者で取材を希望される方は、上記の参加申込要領に従い、お申し込みください。その場合は、報道関係者である旨を必ず明記してください。

<添付資料>
別紙1  開催日時等一覧(PDF : 103KB)
別紙2  説明会申込方法(Cisco Webex Webinars)(PDF : 1,140KB)

農業分野における独占禁止法等に係る説明会の開催結果について(令和5年)

公正取引委員会と農林水産省は共同で、農業分野における独占禁止法等に係る説明会を、令和5年1月27日(金曜日)の北海道から令和5年6月9日(金曜日)の九州・沖縄まで、全国8回にわたり、Web方式により開催しました。

本説明会では、計2,081名の方に御参加をいただきました。多数の方の御参加をいただきまして、ありがとうございました。

なお、本説明会では、農林水産省からは資料1について、公正取引委員会からは資料2及び3について御説明しました。

    総合的な監督指針(うち独占禁止法違反の排除)

    農林水産省では、独占禁止法違反の排除について、「農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)」(平成23年2月28日付け22経営第6374号経営局長通知)における3つの着眼点に基づき、農協等の指導・監督を行っています。

    独占禁止法に違反する行為への対応に係る農協の取組状況

    規制改革実施計画(令和3年6月閣議決定)において、独占禁止法に違反する行為への対応について「農林水産省は、農協の取組状況を毎年調査し、その結果を公表する」こととされたところ、農協の取組状況の調査結果は以下のとおりです。

    公正取引委員会が発信する情報

    公正取引委員会では、農協等による独占禁止法違反行為の未然防止の観点から、公正取引委員会ホームページにおいて農業協同組合と独占禁止法に関する情報を発信し、普及啓発を行っています。

    農業協同組合関係  (公正取引員会ホームページ)[外部リンク]

     

    以下、公正取引委員会ホームページに掲載されている情報の一部を紹介します。

     

    「農業協同組合の活動に関する独占禁止法上の指針」(平成19年4月18日)

    公正取引委員会では、独占禁止法上問題となる行為を明らかにすることにより、農協等による違反行為を未然防止するとともに、農業分野における公正かつ自由な競争の促進に役立てるため、本指針を策定し、独占禁止法の理解の浸透と法令遵守態勢の強化を図っています。

     

    最近の農協等の独占禁止法違反事例

     その他の違反事例はこちらからご覧頂けます[外部リンク]

      

    パンフレット等 

     

    相談窓口

    公正取引委員会では、事業者や事業者団体が今後、自ら行おうとする事業の個別具体的な内容が独占禁止法上問題となるかどうかについて、書面、電話等での相談を受け付けています。
    相談窓口は、地域ごとに設置されていますので、事前に担当窓口をご確認の上、ご相談下さい。
    なお、この相談制度は、事業実施前の相談が受付対象です。 

     

    情報提供窓口

    公正取引委員会は、農業分野における、農業者、商系業者等からの独占禁止法違反被疑行為に係る情報を広く受け付けるため、農業に係る情報提供窓口を設置しています。

    受付窓口は本局の他、各地方事務所・支所にも設けております。お近くの事務所・支所等をご利用下さい。

     

    申告窓口

    独占禁止法に違反する事実があると思うときは、だれでも、公正取引委員会にその事実を報告し、適当な措置を採るよう求めることができます。
    これは、違反行為の被害者でも一般消費者でも、違反行為を発見した人であれば誰でも可能です。
    申告窓口は、地域ごとに設置されていますので、事前に担当窓口をご確認の上、報告して下さい。 

     

    農協系統組織の啓発パンフレット 

    農協系統組織では、独禁法遵守にJAグループ全体で取り組んでおり、パンフレットや研修を通じて、系統組織内における啓発を図っています。 

    お問合せ先

    経営局協同組織課(組織)

    担当者:経済班
    代表:03-3502-8111(内線5221)
    ダイヤルイン:03-6744-2163

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