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1.について
本件は、販売米全量について農協を通さなければ農協諸施設を利用させないとして、事業活動を拘束しており、公正かつ自由な競争を促進することを目的としている独占禁止法(以下「独禁法」といいます。)に違反しているおそれがあります。具体的には、不公平な取引方法の中の拘束条件付取引に該当する可能性があります。
このような独禁法に違反していると思われる行為が発覚した場合には、最寄りの公正取引委員会(外部リンク)にご相談いただきますようお願いいたします。
【参考】独禁法は、協同組合本来の目的である相互扶助活動(資材の共同購入や生産物の共同販売など)については、適用を除外しています。しかし、不公正な取引方法を用いる場合等については、たとえ農協の活動であっても独禁法違反となります。
こうした不公正な取引方法について、公正取引委員会では、「農業協同組合の活動に関する独占禁止法上の指針」(外部リンク)を作成し、農協のどのような行為が不公正な取引方法に該当し、独禁法上問題となるか、具体的な事例を挙げながら明らかにしています。
2.について
本件は、種子と肥料とを一緒に購販することを強制しているので、「農業協同組合の活動に関する独占禁止法上の指針」(1.参照)の中の抱き合わせ販売に該当する可能性があり、独禁法に違反しているおそれがあります。
このような独禁法に違反していると思われる行為が発覚した場合には、最寄りの公正取引委員会(外部リンク)にご相談いただきますようお願いいたします。
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