最終更新日 平成24年4月18日
1. 検査部の役割
平成23年9月、行政検査の透明性や客観性を確保する観点から、公的団体や卸売市場、商品先物取引に関する検査業務が指導部局から分離され、検査部局に集約されました。これに伴って、従来の「協同組合検査部」を再編し、「検査部」が発足しました。
2. 検査の対象
検査部による検査は、農業協同組合法等の法律に基づき、(ア)農協、森連及び漁協の系統組織、(イ)農業・漁業共済及び漁船保険団体、(ウ)土地改良区等、(エ)中央卸売市場の卸売業者等、(オ)商品先物取引業者等などを対象として、実施されています。
3. 検査の内容
(1) 検査の際には、全ての検査対象団体に共通する視点として、(ア)法令等の遵守状況(合法性)、(イ)事業目的への合致状況(合目的性)、(ウ)業務・会計の経済性の観点からの妥当性(合理性)につ いての検討を行っています。
(2) また、検査の実施に当たっては、事前に指導監督部局から情報を収集するとともに、検査対象に対する指導監督の方向にも応じた検査重点事項を設定するなど、指導部局と緊密に連携することにより、検査対象団体の経営の健全性や業務運営の適正性の確保に資する検査を実施しています。
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大臣官房検査部調整課
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