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農林水産省

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「検査モニター制度」の概要

1.概要

検査対象者の検査実施に対する意見や要望を的確に把握し、適正な検査の推進に資するため、以下2通りの方法により「検査モニター」を実施します。

  1. オフサイト検査モニター
    検査対象者の代表者から検査に関する意見等をメール等により受け付けるものです。
     
  2. オンサイト検査モニター
    農林水産省大臣官房検査・監察部長又は内閣府沖縄総合事務局長が指定した者(以下「モニター実施者」という。)が、検査対象者の代表者等から意見聴取を行うものです。
     

2.対象検査

農林水産省大臣官房検査・監察部(以下「検査・監察部」という。)及び内閣府沖縄総合事務局(以下「沖縄総合事務局」という。)が実施する検査が対象となります。
 

3.オフサイト検査モニター

  1. 実施方法
    ア.調査票の提出方法
    検査対象者は、調査票をメール等により提出してください。〔提出様式(PDF : 161KB)〕〔提出様式(WORD : 42KB)NEWアイコン  

    イ.調査票の内容
    検査の実施状況、問題点、要望等が対象となります。

    ウ.提出先
    検査・監察部が実施した検査にあっては検査・監察部調整・監察課、沖縄総合事務局にあっては農林水産部農政課に提出してください。〔送付先(PDF : 63KB)NEWアイコン

    エ.提出期限
    検査(講評)終了後2週間以内。
     
  2. 調査票の扱い
    ア.提出された調査票に対しては、個別に回答はいたしませんが、検査の実態把握、検査手法の改善等の参考資料として活用します。

    イ.調査票の記載に不明確な点等がある場合には、必要に応じて、補足のためのヒアリング等を行うことがあります。
     

4.オンサイト検査モニター

  1. 実施方法
    ア.オンサイト検査モニターを実施するモニター実施者が、検査対象者の代表者等から検査上の問題点の有無、検査に対する意見等を聴取します。

    イ.モニター実施者は、必要と認めるときは、検査責任者に対して当該聴取結果を伝達し、検査の実施の上で留意しておくべきと考えられる事項等についての指示をします。
     
  2. 実施検査対象者の選定
    モニタ―実施者と協議の上選定することとしています。

お問合せ先

大臣官房検査・監察部調整・監察課

ダイヤルイン 03-6738-6142

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