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更新日:平成23年10月19日
担当:経営政策課経営安定対策室
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2 3 生産第1 5 0 8 号
2 3 経営第5 2 8 号
平成23年5月27日
東北農政局長 殿
関東農政局長 殿
北陸農政局長 殿
生産局長
経営局長
東日本大震災等に伴う農業者戸別所得補償制度の申請期限等の延長についての一部改正について
このことについて、東日本大震災等に伴う農業者戸別所得補償制度の申請期限等の延長について(平成23年4月22日付け23生産第553号・23経営第187号農林水産省生産局長・経営局長通知)の一部を別紙新旧対照表のとおり改正しましたので、御了知願います。
(別紙)
新旧対照表
(下線部分は読替部分)
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新 |
旧 |
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1 対象地域
岩手県、宮城県、福島県、茨城県及び千葉県の5県の全域、青森県八戸市及びおいらせ町、新潟県十日町市、上越市及び津南町並びに長野県栄村
2 申請期限の延長の内容
(1)交付申請書及び営農計画書の申請手続の延長 対象地域に住所を有する農業者については、農業者戸別所得補償制度実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」といいます。)第6の2の(1)の「農業者戸別所得補償交付金交付申請書」及び「農業者戸別所得補償制度の交付金に係る営農計画書」の平成23年産に係る提出期限は、本年6月30日であるところ、これを本年8月31日まで延長します。
(2)対象作物の地域別作付計画面積報告書の報告期限の延長 対象地域の農業再生協議会については、実施要綱第6の3の(2)の「農業者戸別所得補償交付金の対象作物の地域別作付計画面積報告書」の平成23年産に係る報告期限は、本年7月31日であるところ、これを本年9月30日まで延長します。
(3)産地資金の活用計画書の提出期限の延長 対象地域を所管する県については、実施要綱別紙10の2の(5)の「水田活用の所得補償交付金における産地資金の活用計画書」(青森県、新潟県及び長野県においては、対象地域に係る同活用計画書の別紙1及び2)の平成23年産に係る提出期限は、本年5月31日であるところ、これを本年7月31日まで延長します。
3 留意事項
(1)交付申請書及び営農計画書の提出期限が延長される地域においても、農業者ごとの作付面積等の要件確認が円滑に行われ、農業者に対して交付金ができるだけ早く支払えるようにすることが必要です。
(2)このため、地方農政局及び地方農政事務所におかれては、地域農業再生協議会等関係機関と連絡をとって、通常どおりの推進活動が可能な地域については、本年6月30日を目途に交付申請書等が提出されるよう、通常のスケジュールに合わせた推進活動を行ってください。
(3)また、通常どおりの推進活動が困難な地域については、救援活動等の状況をみながら、当該地域を範囲とする農業再生協議会と連絡を密にし、本年8月31日までに交付申請書等が提出されるよう、説明会、申請受付のスケジュールを立ててください。
(4)その際、地方農政局及び地方農政事務所は、被災地域における地域農業再生協議会の推進活動等を積極的に支援することとし、市町村、農協等と連携しながら、集落説明会等の開催のほか、出前受付、出張受付等に職員を派遣し、農業者の交付申請書等の提出が円滑に行われるようにしてください。
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1 対象地域
岩手県、宮城県、福島県、茨城県及び千葉県の5県の全域、青森県八戸市及びおいらせ町並びに長野県栄村
(1)交付申請書及び営農計画書の申請手続の延長 対象地域に住所を有する農業者については、農業者戸別所得補償制度実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」といいます。)第6の2の(1)の「農業者戸別所得補償交付金交付申請書」及び「農業者戸別所得補償制度の交付金に係る営農計画書」の平成23年産に係る提出期限は、本年6月30日であるところ、これを本年8月31日まで延長します。
(新設)
対象地域を所管する県については、実施要綱別紙10の2の(5)の「水田活用の所得補償交付金における産地資金の活用計画書」(青森県及び長野県においては、対象地域に係る同活用計画書の別紙1及び2)の平成23年産に係る提出期限は、本年5月31日であるところ、これを本年7月31日まで延長します。
3 留意事項
(1)交付申請書及び営農計画書の提出期限が延長される地域においても、農業者ごとの作付面積等の要件確認が円滑に行われ、農業者に対して交付金ができるだけ早く支払えるようにすることが必要です。
(2)このため、地方農政局及び地方農政事務所におかれては、地域農業再生協議会等関係機関と連絡をとって、通常どおりの推進活動が可能な地域については、本年6月30日を目途に交付申請書等が提出されるよう、通常のスケジュールに合わせた推進活動を行ってください。
(3)また、通常どおりの推進活動が困難な地域については、救援活動等の状況をみながら、当該地域を範囲とする農業再生協議会と連絡を密にし、本年8月31日までに交付申請書等が提出されるよう、説明会、申請受付のスケジュールを立ててください。
(4)その際、地方農政局及び地方農政事務所は、被災地域における地域農業再生協議会の推進活動等を積極的に支援することとし、市町村、農協等と連携しながら、集落説明会等の開催のほか、出前受付、出張受付等に職員を派遣し、農業者の交付申請書等の提出が円滑に行われるようにしてください。 |
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