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更新日:24年4月27日
担当:経営局経営政策課経営安定対策室
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農業者戸別所得補償制度及び関連対策に関するQ&A(未定稿:平成24年4月6日現在)
(※) このQ&Aは、平成24年度農業者戸別所得補償制度の内容及び関連対策に関して、これまでに現場実務担当者から出された質問等を基に整理したものです。
今後各地で開催される説明会等で出された質問等を追加しながら随時更新していくことにしています。
なお、問番号の右に★及び※を付しているものは、新たに追加・修正したものです。(★:新規、※:修正)
(問1) 販売目的で生産する販売農家については、どのような者が対象か。
(問2) 集落営農について戸別所得補償では、法人化は要件とされていないが、今後水田・畑作経営所得安定対策の加入組織を含めて集落営農の法人化はしなくていいのか。
【畑作物の所得補償交付金】
<対象作物>
(問3) 畑作物の戸別所得補償交付金の対象作物の考え方いかん。
(問4) 黒大豆、地大豆、ビール用麦、種子用麦・大豆は、畑作物の所得補償交付金の対象作物となるのか。
(問5) 韃靼(だったん)そばは対象となるのか。
(問6) 畑作物の所得補償交付金の交付に当たり、麦・大豆は播種前契約が要件になるのか。また、そば、なたねの要件はどうなるのか。
<交付単価>
(問7) 米と畑作物で支払いの仕組みや単価の算定方法が異なる理由いかん。
<生産数量目標>
(問8) 畑作物の生産数量目標はどのように設定するのか。
(問9) 畑作物の生産数量目標は何に記載するのか。どのような書類で確認するのか。
(問10) 畑作物の生産数量目標に従っていることの確認はどのように行うのか。
(問11) そばの生産数量目標については、農協等と実需者等との播種前契約に基づく出荷契約数量等を設定することとなっているが、実需者等とは具体的には何をさすのか。
(問12) 麦において、実際の作付面積が播種前契約時の作付計画面積よりも大幅に減少した場合、どのような基準で麦の生産数量目標を設定すればよいか。
(問13) そばの実需者等と締結する播種前契約書は、どのような内容にすればよいか。
<数量払>
(問14) 畑作物の所得補償交付金の対象農地の考え方いかん。地目が畑であれば対象となるのか。
(問15) 非銘柄の麦は数量払の対象となるのか。
(問16) 麦のランク区分に係る用途の考え方いかん。
(問17) 種子落ち、ビール落ちした麦は数量払の対象となるのか。
(問18) 数量払の数量確認はどのように行うのか。
(問19) 自家加工の場合、どのような確認書類が必要となるのか。
(問20) 直売所で販売する場合、どのような確認書類が必要となるのか。
(問21) 交付金の対象作物は、農産物検査を受けることが要件となるのか。
(問22) 数量払の対象数量はいつまで(何月まで)のものが対象となるのか。
(問23) 数量払を増やし、生産性向上が報われる制度とすると、作柄の悪い年の所得減少に対応できないのではないか。
<営農継続支払関係>
(問24) 営農継続支払について、当年産の面積で支払うことはできないか。
(問25) 前年産で大豆の生産実績がある農業者が、当年産で全て麦に転換した場合には営農継続支払はどうなるのか。
(問26) 前年産の生産数量は何で確認するのか。
【水田活用の所得補償交付金】
<戦略作物助成関係>
(問27) 飼料用米については数量払で助成を行うべきではないか。
(問28) 麦、大豆、米粉用米、飼料用米等の種子や、「畑作物の所得補償交付金」で は対象外となっている黒大豆やビール用麦は対象となるのか。
(問29) 自家加工品(販売目的)のために生産する麦・大豆等は対象となるのか。
(問30) 戦略作物助成の対象となる飼料作物の品目に限定はあるのか。
(問31) 畜産農家が自ら飼養する家畜に給与するために生産する飼料用米、WCS用稲、飼料作物は対象となるのか。
(問32) 飼料作物を作付けして水田放牧を行う場合は対象となるのか。
(問33) 飼料用米は専用品種での取組が必要なのか。
(問34) 景観形成を目的として作付けされる「そば」や「なたね」は戦略作物助成の助成対象となるのか。
(問35※) 捨てづくりへの対応はどうなるのか。
(問36) 新規需要米・加工用米について、取組計画で認定を受けた当初の出荷販売契約数量より出荷数量が下回った場合の交付金の扱いはどうなるのか。
(問37★) 条件不利地での生産などにより収量が劣ることが見込まれる場合でも、新規需要米、加工用米の取組計画は認定されるのか。
<二毛作助成関係>
(問38) 米戸別所得補償交付金の交付を受けなければ、麦あとに主食用米を作付けても、麦は戦略作物助成の対象となるのか。
(問39) 再生稲(ひこばえ)を飼料用米等に利用する場合、二毛作助成の対象となるのか。
(問40) 水稲と麦の二毛作地帯で備蓄米に取り組む場合、備蓄米との組み合わせになる麦は二毛作助成の扱いとなるのか。それとも、麦を戦略作物助成の扱いとすることもできるのか。
(問41) 戦略作物同士の組み合わせの二毛作を行う場合、戦略作物助成を受ける作物と、二毛作助成を受ける作物はどのように決めるのか。
(問42) 表作(大豆)と裏作(麦)で耕作者が異なる場合、合計額の5万円を両者で折半し、2.5万円ずつを両者の口座に振り込んでもらうことは可能か。
<耕畜連携助成関係>
(問43) 耕種農家と畜産農家のどちらに交付されるのか。
(問44) 「わら利用」の具体的要件いかん。
(問45) わら利用の取組としてWCS用稲は対象になるのか。
(問46) 「水田放牧」の具体的要件いかん。
(問47) 「資源循環」の具体的要件いかん。
(問48) 耕畜連携営農計画書等の作成や利用供給協定の締結はどうなるか。
(問49) 申請期限はどうなるのか。
<産地資金(使途・要件等)関係>
(問50) 産地資金の使途や対象作物に制限はあるのか。
(問51) 産地資金の交付対象者に制限はあるのか。
(問52) 産地資金による単価設定に上限はあるのか。
(問53) 産地資金で戦略作物(二毛作助成含む)の作付面積に応じた交付単価の単純上乗せは可能か。
(問54) 産地資金で米粉用米・飼料用米等への助成を行うことは可能か。
(問55) 産地資金で景観形成作物や地力増進作物、花き・花木等の自給率向上には直接結び付かない作物に助成を行うことはできるのか。
(問56) 産地資金で二毛作の野菜に対して助成することは可能か。
(問57) 産地資金で果樹に対して助成を行う場合に制限はあるのか。
(問58) 有機栽培等の減収を伴う主食用米の生産に対して助成を行うことはできるのか。
(問59) 産地資金を個々の農業者には交付せず、地域としての取組の経費に活用することは可能か。
<産地資金(事務手続)関係>
(問60) どこが主体となって産地資金の使途を設定するのか。
(問61) 実績額が配分された資金枠を超過する場合、交付単価はどのように調整するのか。
(問62) 産地資金を畑地に活用する場合、畑地分に係る確認をどこがどのように行うのか。
(問63) 産地資金による農業者ごとの交付額はどこが算出するのか。
<その他>
(問64) 米の生産数量目標の達成を要件とすべきではないか。
(問65) 契約や出荷・販売したことの確認はどのように行うのか。
(問66) 野菜のみを生産し、水田活用の所得補償交付金のみを申請する者についても、販売農家の確認書類として交付申請時に前年産の販売伝票等を提出する必要があるのか。直売所で販売をしており、販売伝票がない場合は何で確認するのか。
(問67) 作付確認はどのように行うのか。
(問68) 10月31日までに作付確認等ができないものは、すべて抽出調査を行う必要があるのか。
(問69) 抽出調査の結果を踏まえてどのように対応するのか。
(問70) バイオ燃料用米が戦略作物から除外された理由いかん。
【米の戸別所得補償交付金】
(問71) 全国一律ではなく、地域別の単価を設定すべきではないか。
(問72※) 米及び水田活用の所得補償交付金の交付対象農地はどうなるのか。
(問73※) 調整水田等の不作付地の改善計画については、3年を目途に解消する計画を立てており、平成24年度が3年目となるが、必ず達成しなければならないのか。達成できない場合は、米の所得補償交付金の返還を求められるなどペナルティがあるのか。
(問74) 調整水田等の不作付地については、改善計画に記載された解消の達成予定年までに作付が行われなければ、交付対象水田から除外するというが、水田台帳からも除外しなければならないのか。
(問75) 調整水田の不作付地の改善計画の内容を変更する場合には、どのような手続が必要か。
【加算措置】
<品質加算>
(問76※) パン・中華麺用品種加算の対象とは具体的に何か。
<規模拡大加算>
(問77) 所有権の取得による規模拡大を対象としない理由いかん。
(問78) 面的集積(連坦化)については、どのような要件になるのか。
(問79) 面的集積(連坦化)要件の「地域再生協議会が一連の農作業を継続するのに適当と認めるもの」とは、どのような場合があるのか。
(問80) 中山間地域では連坦化の要件を満たすことが難しいので、規模拡大加算がもらえないのではないか。
(問81) 集落営農が法人化して、構成員の農地を法人に利用権設定した場合の取扱いはどうなるのか。
(問82) 規模拡大加算の交付対象要件として、「集落営農が法人化した場合には、法人化後の経営農地面積が集落営農の農作業受託農地の面積より増加していること」とあるが、交付後に経営農地面積が集落営農の農作業受託農地の面積より減少してしまった場合はどうなるのか。
(問83) 規模拡大加算について、なぜ農地利用集積円滑化事業に限定するのか。相対で規模拡大した者は対象にならないのか。
(問84) 利用権を再設定した場合の取扱いかん。(今、借りている農地を解約して再度借りた場合も、交付対象となるのか。)
(問85) 規模拡大加算の交付申請は3月5日までとなっているが、3月中に利用権設定した農地に関する交付申請手続はどうなるのか。
(問86) 農業委員会は、農地利用集積円滑化団体になれるのか。
(問87) 農業再生協議会は農地利用集積円滑化団体になれるのか。
(問88) 農用地利用改善事業を行っているところでは、農地利用集積円滑化事業は行えないのか。
<再生利用加算>
(問89) 営農の途中で、対象作物から他の作物へ転換した場合や不作付地に戻した場合には、加算はどうなるのか。
(問90) 再生利用加算については、対象作物を出荷・販売しなくても支払われるのか。
(問91) 再生利用加算の対象となる耕作放棄地の定義は何か。
(問92) 平地と条件不利地で単価が異なるが、条件不利地とはどの地域が該当するのか。
(問93) 地権者自身が耕作放棄地に対象作物を作付ける場合も加算の対象となるのか。
(問94) 農業再生協議会が作成する耕作放棄地の再生利用計画とはどのようなものか。
(問95) 米及び水田活用の所得補償交付金の交付対象水田に該当しない水田(いわゆる定着カウント)で取り組んだ場合も加算の対象になるのか。
(問96) 耕作放棄地再生利用対策を活用して耕作放棄地を復旧した農地に、新たに麦、大豆、そば、なたねを作付けるときは、再生利用加算の対象となるのか。また、同対策を活用して水田として復旧した場合、再生利用加算の対象となるのか。
<緑肥輪作加算>
(問97) 緑肥輪作加算は北海道のオホーツク海沿岸地帯の地域に限定されるのか。
(問98) どのような取組が対象となるのか。誰が確認するのか。
<集落営農の法人化支援>
(問99) 定額40万円の法人化支援を農業者戸別所得補償制度推進事業で措置することとした理由いかん。
(問100) 法人化支援を受けるためには、どのような書類を提出する必要があるのか。
(問101) 法人が解散した場合には交付金は返還になるのか。
(問102) 集落営農の法人化支援の申請期限は、3月10日とされているが、同日を過ぎた場合は対象外となるのか。
(問103) 担い手経営安定法が存続するとのことだが、同法の下で交付金を受けている集落営農の法人化計画も存続するのか。また、5年以内の法人化が難しい場合には、延長申請を行わなければならないのか。
【実施体制】
<農業再生協議会関係>
(問104※) 農業再生協議会への整理・統合の基本的な考え方いかん。
(問105) 農業再生協議会の構成員はどうなるのか。
(問106※) 担い手育成総合支援協議会、耕作放棄地対策協議会の機能を農業再生協議会に統合せずに存続することは可能か。
(問107) 地域農業再生協議会の母体となる水田農業推進協議会や担い手育成総合支援協議会がない等の理由により、実質的な事務を市町村が行っている場合には、地域農業再生協議会を立ち上げる必要があるのか。
(問108) 農業再生協議会は農地利用集積円滑化団体になれるのか。
【推進事務費】
(問109) 推進事業の事業実施主体及び交付ルートの基本的な考え方いかん。
(問110) 農業再生協議会が補助金の交付を受けた場合に、協議会の構成員に対して推進事務に係る経費をどのように支払うのか。
(問111) 事業実施主体は、どこになるのか。
(問112※) 推進事務費は何に使えるのか。
(問113) 推進事務に必要となる人件費として、県や市町村などの職員の給料に充てることは可能か。
(問114) 推進事務費はどのような補助率なのか。
(問115) 24年度に新たにメニュー化された研修は、どのような内容となるのか。
(問116※) 今回新たにメニュー化されたフォローアップ活動は、どのような内容となるのか。
(問117) 農地利用集積円滑化団体は、農業者戸別所得補償制度推進事務費を使えるのか。
<申請書類>
(問118) 申請書類の内容を訂正する場合は、必ず訂正印が必要か。また、交付申請者が書き間違ったものは、必ず協議会から農業者に戻して訂正印の押印をお願いしなければならないのか。
【米関係】
(問119) 平成24年産米の農業者別の生産数量目標はどのように設定するのか。
(問120) 24年産米の全国の生産数量目標の設定の基本的考え方いかん。
(問121) 24年産米の都道府県別生産数量目標の設定の基本的な考え方いかん。
(問122) 棚上備蓄に係る24年産米の事前買入手法の見直し内容いかん。
(問123) 平成24年度の集荷円滑化対策の取扱いいかん。
【その他】
(問124) 農業者戸別所得補償制度の交付金は税制上どのような取扱いになるのか。
(問125) 農協が交付金を代理受領することは認められるのか。
(問126) 地域水田農業ビジョンは引き続き作成する必要があるのか。交付金の要件となるのか。
【中山間地域等直接支払制度】
(問127) 中山間地域等直接支払制度と戸別所得補償制度との関係いかん。
(問128) 戸別所得補償制度は全額国費負担となっているが、これを補完する中山間地域等直接支払制度が地方負担を求める理由いかん。
(問129) 特認について、どのような要件を満たせば対象となるのか。
(問130) 交付金の配分方針を変更した理由いかん。
(問131) 戸別所得補償制度における再生利用加算と中山間地域等直接支払交付金の重複受給は可能か。
【農地・水保全管理支払】
<概要>
(問132)平成24年度からの農地・水保全管理支払交付金の概要いかん。
(問133)農地・水保全管理支払交付金の支援単価いかん。
<共同活動支援交付金>
(問134)共同活動支援の仕組みの簡素化とは何か。
(問135)継続地区についての単価はどのようになるのか。
<向上活動支援交付金>
(問136)施設の長寿命化のための活動とは何か。
(問137)水質・土壌等の高度な保全活動とは何か。
(問138)広域で地域資源の保全管理を行う体制や集落を支える体制を整備するのはなぜか。
(問139※)農地・水・環境保全組織とは何か。
(問140)地域資源保全プランとは何か。
<その他>
(問141)これまで共同活動支援を受けていた活動組織が、平成24年度以降も交付金を受ける場合、活動組織の規約等を変える必要があるか。
【環境保全型農業直接支援対策】
<環境保全型農業直接支払交付金関係>
(問142) どのような農業者が支援の対象となるのか。
(問143) 化学肥料、農薬を使用しない有機農業に取り組む農業者も、エコファーマー認定を受ける必要があるのか。
(問144) 農業振興地域の農用地区域内農地で行われる取組だけが支援の対象となるのか。
(問145) 環境保全型農業直接支払交付金については、どのような活動を行えば支援が行われるのか。
(問146) 地域特認取組は、対象地域外で支援を受けることはできないのか。
(問147) カバークロップのすき込み後に行う水稲の5割低減の取組だけでなく、水稲の5割低減の取組の後にカバークロップの作付を行う取組についても、支援を受けることはできるか。
(問148) 支援単価の根拠いかん。
(問149) 地球温暖化防止等に効果の高い4つの全国共通の取組のいずれに取り組んでも支援単価は4千円/10aなのか。また、支援単価は栽培する作物の種類にかかわらず一律なのか。
(問150) なぜ地方負担を求めるのか。
(問151) 化学肥料・農薬を5割以上低減する取組を行った上で、リビングマルチとカバークロップなど、地球温暖化防止等に効果の高い営農活動を2つ組み合わせて実施した場合、国から8千円(4千円+4千円)の支援が受けられるのか。
(問152) 国からの交付金の交付ルートはどのようになるのか。
(問153) 農業者は、環境保全型農業直接支払交付金に係る交付申請書をどこに提出したらよいか。
(問154) 環境保全型農業直接支払交付金に係る実施確認は、誰がどのような方法で行うのか。
【東日本大震災関係(原発関係)】
(問155) 主食用米を生産数量目標の範囲内で作付けしている農業者が、放射能の基準値を上回ったことによる出荷制限により出荷・販売できなかった場合、米の所得補償交付金(米価変動補塡交付金を含む)は交付されるのか。
(問156) 戦略作物を作付けしている農業者が、放射能の基準値を上回ったことによる出荷制限により出荷・販売できなかった場合、水田活用の所得補償交付金は交付されるのか。
(問157) 平成24年に稲の作付制限指示が出された農業者に対する補償はどうなるのか。
| (問1) 販売目的で生産する販売農家については、どのような者が対象か。 |
(答)
1 農業者戸別所得補償制度では、対象作物について販売目的で生産する販売農家・集落営農を交付対象としています。
2 その販売農家については、農業者の出荷・販売実績を確認してから交付金を支払うとすれば、農業者の提出書類が多くなるとともに、交付金の支払時期が遅れ、営農に支障が生じることから、加入者数が多い米については、水稲共済細目書異動申告票を農業共済組合等に提出していることをもって販売農家とみなすこととしたところです。
3 ただし、農業者の中には水稲共済の当然加入面積以下などの場合、共済に加入しないで米を販売している者も存在するといった実態を踏まえ、共済に加入していない者は、販売実績を確認できる書類を提出することで加入を認めることとしています。
4 なお、本制度の他の交付金の交付申請を行う者については、他のいずれかの交付金において対象作物の販売実績が確認できれば本制度における販売農家となります。
| (問2) 集落営農について戸別所得補償では、法人化は要件とされていないが、今後水田・畑作経営所得安定対策の加入組織を含めて集落営農の法人化はしなくていいのか。 |
(答)
1 戸別所得補償制度では、広く対象を捉えて水田農業の担い手を育成していく観点から、集落営農については、組織としての規約があり、対象農産物の共同販売経理を行っていることを要件としています。
2 これら集落営農が地域農業の担い手たる経営体へ発展していくためには、農地の安定的な利用、対外的な信用力の向上等の面で法人化は必要なステップであると認識しており、引き続き法人化に向けて取り組んでいただきたいところです。
3 このような考え方の下、水田・畑作経営所得安定対策に加入していた組織はもとより、戸別所得補償制度の導入を契機に新たに組織化された集落営農についても、法人化に向けた取組を推進していくことが重要であり、24年度予算においても、
(1) 「農業者戸別所得補償制度推進事業」において、集落営農の法人化に要する事務費の助成(1件40万円)、集落営農の法人化に向けた合意形成活動等を支援する
(2) 規模拡大加算において、集落営農が法人化した場合には法人化後の経営農地面積が法人化前の集落営農の農作業受託面積よりも増加していれば、連坦化要件を満たす農地はすべて加算の対象となる。
(3) 「経営体育成支援事業」において、集落営農の組織化・法人化に必要な農業用機械の導入を支援する
等の措置を講ずることにより、集落営農の法人化を推進していきたいと考えています。
| (問3) 畑作物の戸別所得補償交付金の対象作物の考え方いかん。 |
(答)
1 戸別所得補償交付金の対象作物については、
(1) 農業者の農業経営の安定を図るため、恒常的にコスト割れしている作物
(2) 食料自給率の維持・向上を図るため、国民の食生活上特に重要な作物
(3) 多面的機能の維持を図るため、農地の有効利用と農業生産力の維持が重要であることから、他の作物と組み合わせた生産が広く行われている作物
の3つの要件を全て満たすものを対象とすることとしています。
2 これらを満たす農産物として、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そば及びなたねを対象とすることとしたところです。
| (問4) 黒大豆、地大豆、ビール用麦、種子用麦・大豆は、畑作物の所得補償交付金の対象作物となるのか。 |
(答)
1 黒大豆、ビール用麦、種子用麦・大豆については、通常の麦・大豆と比べて、販売価格が高く生産コストが賄われていると考えられることから、支援対象としないこととしたところです。
2 一方で、地大豆(非銘柄大豆)については、従来対策では対象外としていましたが、
(1) 地域ごとにさまざまな種類があり、必ずしも全てが高い価格で販売されているわけではないこと
(2) その多くが限られた地域で消費されており、支援を行うことで、自給率向上に向けて、地産地消的な取組の拡大が見込めること
(3) 大豆以外の品目では、品種の違いにより支援対象か否かを区別していないこと
から、支援対象とします。
3 また、非銘柄大豆を対象とすることで、粒の大きさの違いによって銘柄認定を受けられなかった小粒化等大豆についても交付対象となります。
| (問5) 韃靼(だったん)そばは対象となるのか。 |
(答)
韃靼そばについては、
(1) 普通そばと同じタデ科ソバ属の植物であること
(2) 普通そばと同様に麺として加工・利用されていること
(3) 交付単価の算定に用いた農林統計においても両者を分けていないこと
から、交付対象とすることとします。
| (問6) 畑作物の所得補償交付金の交付に当たり、麦・大豆は播種前契約が要件になるのか。また、そば、なたねの要件はどうなるのか。 |
(答)
1 農業者戸別所得補償制度については、食料自給率向上を目的とするものであり、国民に対して対象作物が安定供給されることが重要であることから、対象作物ごとの生産数量目標に従って販売目的で生産する販売農家・集落営農を交付対象者としています。
2 したがって、単に作付けた面積に応じて交付金を支払うものではなく、出荷・販売契約の対象となっているものに対して交付金を交付します。
3 具体的には、麦、大豆、そば、なたねについては播種前に農協等との出荷契約や、実需者との販売契約を締結することが基本となります。
4 なお、畑作物の所得補償交付金の交付の前提として、対象作物ごとに生産数量目標を設定する必要がありますが、その際には、これらの契約数量をベースに目標を設定することになります。
| (問7) 米と畑作物で支払いの仕組みや単価の算定方法が異なる理由いかん。 |
(答)
1 米と畑作物では、基本計画における生産数量目標の位置づけ、生産や需要面での品目特性、生産構造等が異なっているため、交付金の支払方法や単価算定に当たっては、このような違いを踏まえて、それぞれ、最も適切な方法を選択したところです。
2 具体的には、米については、
(1) 生産過剰な状態にある中で、他作物に生産を誘導する必要があること
(2) 畑作物に比べて全国的に収量・品質の差が小さいこと
等から、「経営費+家族労働費の8割」に相当する水準を全国一律の交付単価で作付面積に応じて支払うこととしました。
3 一方、畑作物については、
(1) 食料自給率50%に向けて、生産拡大のインセンティブを付与する必要があること
(2) 地域間・農業者間の品質・数量格差が大きいこと
(3) 既存の経営所得安定対策と比べて交付額が大きく減少すれば経営に多大な影響が及ぶこと
から、「全算入生産費」をベースに交付単価を算定し、支払方法については、努力した者が報われることを考慮した「数量払」と、農地を農地として保全し、営農の継続を可能とすることを考慮した「面積払(営農継続支払)」を併用することとしたところです。
| (問8) 畑作物の生産数量目標はどのように設定するのか。 |
(答)
1 平成24年産の畑作物の農業者別の生産数量目標については、平成23年産と同様、対象作物ごとに農業者別の生産数量目標の設定ルールを定めて、これに適合した生産数量目標を地域センターが確認することで設定される仕組とします。
2 具体的には、次のような設定ルールとします。
(1) 麦
農協等と実需者の間で締結された播種前契約に基づく出荷契約数量や、実需者と締結した播種前契約に基づく数量とし、その数量を下回らないように生産に取り組むこと(ただし、数量払の対象とならない種子用麦、ビール用麦を除いた数量とします。)。
(2) 大豆
播種前に農協等と締結した出荷契約に基づく数量や、実需者等と締結した播種前契約に基づく数量とし、その数量を下回らないように生産に取り組むこと(ただし、数量払の対象とならない種子用大豆、黒大豆を除いた数量とします。)。
(3) てん菜
てん菜糖製造事業者との出荷契約に基づく数量とし、その数量を上回らないように生産に取り組むこと(ただし、数量払の交付対象数量は、国内産糖交付金の交付対象とされたてん菜糖の製造の用に供されたものの数量を上限とします。)。
(4) でん粉原料用ばれいしょ
農協等との出荷契約に基づく数量とし、その数量を上回らないように生産に取り組むこと(ただし、数量払の交付対象数量は、でん粉交付金の交付対象として販売されたでん粉の製造の用に供されたものの数量を上限とします。)。
(5) そば、なたね
農協等と実需者の間で締結された播種前契約に基づく出荷契約数量や、実需者等と締結した播種前契約に基づく数量とし、その数量を下回らないように生産に取り組むこと(ただし、数量払の対象とならない種子用を除いた数量とし、なたねについては、油糧用以外のものを除いた数量とします。)。
3 なお、地域センターが生産数量目標の設定確認をする際に、麦など交付申請段階で実際の作付面積が確定している作物については、その面積に見合った生産数量目標にしていただきます。その他の作物については、生産数量目標を作付計画面積で割り戻した単収が、地域の平均単収の2倍以上になる時には、生産数量目標を是正することとします。
| (問9) 畑作物の生産数量目標は何に記載するのか。どのような書類で確認するのか。 |
(答)
1 対象作物ごとの生産数量目標及び作付計画面積については、生産年の6月30日までに地域センター又は地域農業再生協議会に提出する「農業者戸別所得補償制度の交付金に関する営農計画書」(営農計画書)に記載します。
2 具体的には、播種前契約に基づく出荷・販売契約数量のように、当年産の生産の前提となっている数量を生産数量目標として設定しますが、対象作物の作付計画面積により生産可能な数量としてください。
3 なお、その数量を確認する書類として、
(1) 農協等と出荷契約を締結している農業者については、農協等から地域センターに出荷契約一覧表などを提出していただくこと
(2) 実需者等と直接契約している農業者については、その契約の写しを提出していただくこと
(3) 自家加工や直売所での販売を予定している数量については、その計画数量が分かる書類を提出していただくこと
とします。
| (問10) 畑作物の生産数量目標に従っていることの確認はどのように行うのか。 |
(答)
1 畑作物の所得補償交付金は、数量払を基本とした仕組ですので、生産数量目標に従っていることの確認は、数量払の交付金算定時に、地域センターが交付対象数量と生産数量目標の関係をチェックすることにします。
2 対象作物ごとに設定された生産数量目標に対して数量払の交付対象数量が2分の1に満たない場合には、その理由書を提出していただき、その理由を確認した上で、交付金を支払うことを考えています。
3 数量払の前にお支払いする営農継続支払については、対象作物の生産数量目標が設定されていることをもって交付することにしています。
4 ただし、数量払の交付対象数量が生産数量目標の2分の1に満たない方については、その理由が自然災害や申請者の病気といった合理的な理由でない場合は、支払い済の営農継続支払の交付金を返還していただきます。
| (問11) そばの生産数量目標については、農協等と実需者等との播種前契約に基づく出荷契約数量等を設定することとなっているが、実需者等とは具体的には何をさすのか。 |
(答)
1 「実需者」とは、製粉業者や自家製粉を行うそば店といったそばを実際に使用する者であり、流通商社・問屋、あるいは農協系統・集連系といった流通業者は、そばを買い受ける(販売契約を締結する)場合、その者は実需者等の「等」に該当します。
2 一方、流通商社・問屋、あるいは農協系統・集連系などが、農業者から販売委託を受けるだけの場合は、その者は実需者等に該当しません。
3 なお、販売委託を受ける者が実需者と播種前契約を結んでいる場合は、農業者が販売委託者へ出荷する数量も数量払の対象となります。
| (問12) 麦において、実際の作付面積が播種前契約時の作付計画面積よりも大幅に減少した場合、どのような基準で麦の生産数量目標を設定すればよいか。 |
(答)
1 実際の麦の作付面積が播種前契約時の作付計画面積を大きく下回るような場合、播種前契約数量等をそのまま生産数量目標とすると、実際の播種面積(営農計画書の申告面積)に比べて過大な生産数量目標が設定されてしまうことになります。
2 このため、播種前契約時における作付計画面積に比べて実際の作付面積が減少した場合には、播種前契約数量等ではなく、以下のとおり、実際の作付面積(営農計画書の申告面積)に見合った数量を生産数量目標とすることとします。
実際の作付面積(営農計画書の申告面積)
生産数量目標 = 播種前契約数量等 × ─────────────────────────────
播種前契約時の作付計画面積
| (問13) そばの実需者等と締結する播種前契約書は、どのような内容にすればよいか。 |
(答)
1 播種前契約書には、一般的に、取引を行う品種・等級・数量・価格・年産などの内容が盛り込まれるものと考えています。
2 この他にも、荷姿、取引期間、受渡条件、代金決済方法、事故が起きたときの解決方法など、必要に応じてそれぞれの契約者との間で決めていただければよいと考えています。
| (問14) 畑作物の所得補償交付金の対象農地の考え方いかん。地目が畑であれば対象となるのか。 |
(答)
畑作物の所得補償交付金は、畑地だけでなく水田で作付けられた対象作物も交付対象となります。なお、水田の範囲については、地域農業再生協議会において水田情報(水田台帳等)で整理されている交付対象水田です。
| (問15) 非銘柄の麦は数量払の対象となるのか。 |
(答)
都道府県において銘柄指定されていない麦については、全てDランクに格付けされるため、農産物検査により1等又は2等に格付けされたものについては、それぞれDランク区分の交付単価により交付金が支払われることになります。
| (問16) 麦のランク区分に係る用途の考え方いかん。 |
(答)
1 麦のランク区分については、用途別(小麦では日本麺用、パン・中華麺用、醸造用、大麦・はだか麦では麦茶用、麦茶用以外)に定めた品質評価基準に照らして評価を行い、A~Dランクに区分されます。
2 これらの用途は、産地からの申請に基づき、
(1) 育種データにおいて最も加工適性が高いと記載されている用途、または
(2) 直近1ヶ年の実需者との取引において、流通数量の過半で利用されていると認められる用途(ただし、パン・中華麺用に設定する場合は、(2)を必ず満たしていること)
を産地品種銘柄ごとに告示で定めることとしており、基本的にはその用途に従って品質評価を受けていただくことになります。
3 なお、実際に告示の用途とは異なる用途に使用されるものについても、当該異なる用途に応じた品質評価が受けられるよう、戸別所得補償制度に加入する農業者自らが、その生産した麦について実需者が告示の用途以外の用途に最も多く使用することを証明した場合には、その証明した用途に係る品質評価基準を適用することとしています。
| (問17) 種子落ち、ビール落ちした麦は数量払の対象となるのか。 |
(答)
種子落ち、ビール落ちして主食用に出荷・販売された麦についても、農産物検査により2等以上に格付けされたものについては、数量払の対象となります。
| (問18) 数量払の数量確認はどのように行うのか。 |
(答)
現在の水田・畑作経営所得安定対策の成績払と同様、出荷・販売契約と農産物検査数量(てん菜、でん粉原料用ばれいしょは工場への販売数量)で確認することとしています。
なお、そばについては、農産物検査を受けられない場合もあることから、出荷・販売契約と販売数量が確認できる書類(販売伝票等)で確認することとします。また、なたねについては、これらの書類と銘柄が確認できる書類が必要となります。
| (問19) 自家加工の場合、どのような確認書類が必要となるのか。 |
(答)
1 畑作物の所得補償交付金の対象作物を生産する農業者が、それを原料として自ら加工品を製造(自家加工)する場合には、交付申請書及び営農計画書と併せて、原料農産物の使用予定量、製造した商品の加工販売予定量、主な販売先などを記載した「自家加工販売計画」を提出します。
2 なお、6次産業化法(地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律)に基づいて農林水産大臣の認定を受けている者は、「総合化事業計画」の写しに原料農産物の使用予定量等が分かる書類を添付していただきます。
3 また、数量払の交付金を算定するためには、品質区分別の生産量を確認する必要がありますので、収穫後に、検査結果通知書、委託加工した際の出荷伝票など自らが生産した対象作物の品質区分別の数量が客観的に確認できる資料を、生産量の報告の際に提出する必要があります。
| (問20) 直売所で販売する場合、どのような確認書類が必要となるのか。 |
(答)
1 畑作物の所得補償交付金の対象作物を直売所で販売する農業者の場合には、交付申請書及び営農計画書と併せて、対象作物の播種前に、農業者と直売所の運営者との間で、年間の販売予定数量を含んだ委託販売契約や直売所利用契約などの取引数量が分かる書類を提出していただくことを基本とし、それがない場合には、直売所の名称、所在地、連絡先、対象作物の年間販売予定数量などを記載した計画を作成して提出していただきます。
2 また、数量払の交付金を算定するためには、品質区分別の生産量を確認する必要がありますので、収穫後に、検査結果通知書、販売伝票など対象作物の品質区分別の生産量が客観的に確認できる資料を生産量の報告の際に提出していただきます。
| (問21) 交付金の対象作物は、農産物検査を受けることが要件となるのか。 |
(答)
1 麦・大豆の数量払については、農産物検査の数量・成績に基づいて支払いを行うため、農産物検査を受けることが要件となります。
2 また、そばについても各都道府県において検査体制の整備を進めていますので、実儒者に対して良質のそばを安定供給する観点から、是非農産物検査の受検をしていただきたいと考えています。
3 なお、農産物検査のないなたねについては、出荷・販売契約に加えて、出荷・販売数量や銘柄が確認できる書類(販売伝票等)により数量を確認します。
| (問22) 数量払の対象数量はいつまで(何月まで)のものが対象となるのか。 |
(答)
数量払の対象数量については、生産実績数量の報告(生産年の翌年3月5日が報告期限)までに品質区分別の生産量が確定したものを対象とすることを基本としますが、共同乾燥施設が混雑するなどにより農産物検査が受けられず、報告期限の3月5日を過ぎた場合でも、3月31日までに農産物検査を受検し品質区分別の生産量が確定したものについては交付対象とします。
| (問23) 数量払を増やし、生産性向上が報われる制度とすると、作柄の悪い年の所得減少に対応できないのではないか。 |
(答)
1 畑作物の所得補償交付金においては、数量払を基本とする一方、前年産に引き続き畑作物の生産を行う農業者に対しては、農地を農地として保全するために最低限必要な水準の交付金(営農継続支払)を前年産の生産面積に応じて交付することにしています。
2 作柄の悪い年であっても、
(1) 営農継続支払により所得減少が緩和されること
(2) 農業共済では、品目・引受方式に応じて最高9割までは補塡が受けられること
から、両制度を組み合わせることにより、農業経営の安定が図られるものと考えています。
| (問24) 営農継続支払について、当年産の面積で支払うことはできないか。 |
(答)
1 営農継続支払については、平成23年度予算の概算要求段階では、数量払の支払いを行う前(8月~9月頃に支払うことを想定)に、共済加入者、集団の取組に参加する者を対象に当年産の作付面積に応じて交付することを検討していたところです。
2 しかしながら、
(1) なたねについては、共済制度がなく、そばについても一部の地域でしか共済加入できないことから、集団の取組に参加できない者は営農継続支払を受けられないこと
(2) 実際の支払いの実務を検証した結果、畑の作付面積を把握できる体制が整っていない地域が多く、共済引受面積の確定が8月以降になる地域も多いことから、数量払の支払い前に営農継続支払を支払うことが困難と考えられること
等の課題があることを考慮して、24年度についても、前年産の生産面積(生産数量を都道府県実単収で換算した面積)に基づき支払うこととしたところです。
| (問25) 前年産で大豆の生産実績がある農業者が、当年産で全て麦に転換した場合には営農継続支払はどうなるのか。 |
(答)
1 営農継続支払は、前年産に引き続き畑作物の所得補償交付金の対象作物を生産する農業者に対して、農地を農地として保全し、営農するために必要最低限の経費が賄える水準の交付金を全品目共通の単価(2万/10a)で支払うものです。
2 こうした趣旨から、当年産で対象作物の生産数量目標を設定し、それに従って生産する農業者に対しては、当年産と前年産の畑作物の種類が異なっても営農継続支払の交付金が支払えるようにします。
3 具体的には、
(1) 対象作物ごとの前年産の生産面積(前年産の出荷・販売数量を「前年産の都道府県実単収」で割り戻した面積)の合計と、
(2) 対象作物ごとの当年産の生産面積(当年産の生産数量目標を「都道府県平均単収」で割り戻した面積)の合計
を比較して、いずれか小さい面積を営農継続支払の交付対象面積とすることにします。
| (問26) 前年産の生産数量は何で確認するのか。 |
(答)
23年度の畑作物の数量払の対象数量で確認します。
| (問27) 飼料用米については数量払で助成を行うべきではないか。 |
(答)
飼料用米については、基本的な栽培体系が確立されておらず、現時点において、麦・大豆のような全国統一の考え方で数量基準を設定することは困難であり、当面は面積払による仕組みとすることが適当と考えています。
| (問28) 麦、大豆、米粉用米、飼料用米等の種子や、「畑作物の所得補償交付金」では対象外となっている黒大豆やビール用麦は対象となるのか。 |
(答)
戦略作物の種子生産や、黒大豆、ビール用麦についても対象となります。
| (問29) 自家加工品(販売目的)のために生産する麦・大豆等は対象となるのか。 |
(答)
1 販売目的の自家加工品であれば、その原材料として生産する麦・大豆等は対象となります。
2 その場合には、自家加工品の製造原料としての自家加工販売計画(品種、数量等を記載)を作成するとともに、作業日誌等の収穫記録、自家加工品の出荷・販売伝票等を保管し、求めに応じて提出することが必要です。
| (問30) 戦略作物助成の対象となる飼料作物の品目に限定はあるのか。 |
(答)
戦略作物助成の対象となる飼料作物については、品目(草種)の限定はありません。
| (問31) 畜産農家が自ら飼養する家畜に給与するために生産する飼料用米、WCS用稲、飼料作物は対象となるのか。 |
(答)
1 飼料用米・WCS用稲については、畜産農家が自らの経営に供するものとして新規需要米取組計画の認定を受け、生産・給与するものであれば対象となります。
2 また、飼料作物については、自家利用計画を策定の上、生産・給与することで対象となります。
| (問32) 飼料作物を作付けして水田放牧を行う場合は対象となるのか。 |
(答)
飼料作物を作付けた上で放牧を行う場合は、飼料作物として戦略作物助成の対象となります。
| (問33) 飼料用米は専用品種での取組が必要なのか。 |
(答)
1 飼料用米については、販売価格が低く、収益性を向上させるためには、多収性の専用品種による生産に取り組むことが重要と考えています。
2 ただし、主食用米との区分管理体制が整わないなど、主食用品種で飼料用米生産に取り組まざるを得ないこともあることから、専用品種での取組を交付要件とはしていません。
| (問34) 景観形成を目的として作付けされる「そば」や「なたね」は戦略作物助成の助成対象となるのか。 |
(答)
1 景観形成を目的として生産されるものについては、戦略作物助成(及び二毛作助成)の対象とはなりません。
2 ただし、景観形成を目的として生産される「そば」「なたね」については、都道府県・地域の判断により、「産地資金」の中で助成を行うことが可能です。
3 なお、「なたね」は食用油の搾油用に生産されるものとしており、生食用の「ナバナ」については、戦略作物助成の対象にはならず、「産地資金」の中での対応となります。
| (問35※) 捨てづくりへの対応はどうなるのか。 |
(答)
1 交付金の交付対象作物については、地域の普及組織が指導する栽培方法等に則し、十分な収量が得られるように生産することが原則です。
2 地域農業再生協議会が行う作付けの現地確認に際して、そういった栽培方法に則さず、不適切な栽培管理の疑いがある作物が見受けられた場合には、地域センターと当該地域農業再生協議会等の関係機関とが連携して、栽培管理状況を再確認するとともに、必要に応じて農業者に対して改善指導を行います。改善指導を受けたにもかかわらずそれに従わない場合には、交付金を交付しない(返還)こととします。
3 また、米粉用米・飼料用米・WCS用稲・加工用米については、
(1) 取組計画の認定に際して、出荷販売契約数量を米穀の需給調整要領において定められた単収を用いて面積換算する等により、作付面積が適切に設定されていることを確認
(2) 前年産の出荷数量が当初契約数量を大きく下回った(8割未満)者については、地域農業再生協議会と地域センターとが連携して、当年産の栽培管理状況等を重点的に確認、
(3) 米粉用米・飼料用米及び加工用米にあっては、当年産の出荷数量が当初契約数量の8割に満たない場合、WCS用稲にあっては、十分な収量が得られないと判断される場合は、その収量低下等が生じたと思われる原因や次年度に向けた改善点を記載した理由書の提出を求めることとします。改善の余地があったにもかかわらず、改善が行われなかったり、自然災害や直播栽培等の新技術の導入初期による収量低下等の合理的な理由がないなど、捨てづくりが判明した場合には交付金を交付しない
こととします。
| (問36) 新規需要米・加工用米について、取組計画で認定を受けた当初の出荷販売契約数量より出荷数量が下回った場合の交付金の扱いはどうなるのか。 |
(答)
1 新規需要米・加工用米について、主食用米と同等の栽培管理が行われていたにもかかわらず、当初の出荷販売契約数量より実際の出荷数量が大きく下回る等、主食用に横流ししたおそれがある場合は、食糧法の規定に基づき、当該農業者に対し、その出荷数量が適切かどうか立入検査を実施することとしています。
2 その結果、主食用に横流しした事実が確認された場合には、その数量の多少にかかわらず、新規需要米・加工用米に対する8万円/10a、2万円/10aの交付金のみならず、農業者戸別所得補償制度の交付金全てを交付対象外(返還)とします。
| (問37★) 条件不利地での生産などにより収量が劣ることが見込まれる場合でも、新規需要米、加工用米の取組計画は認定されるのか。 |
(答)
1 新規需要米等の取組計画の認定に際しては、生産予定面積の算出に当たって、適切な単収が用いられているかどうかも確認することとしています。
2 その際、生産数量目標の面積換算値の算定に用いた「地域の合理的な単収」を用いることが基本となります。
3 ただし、新規需要米等を主食用米等と区分して生産、出荷する場合であって、地理的条件等により、新規需要米等の作付けを行うほ場の単収と地域の合理的な単収との間に著しい乖離があることを客観的に証明できる場合は、あらかじめ地域農業再生協議会と協議の上、当該ほ場の共済単収を1.7mmのふるい目に換算した単収を用いて生産予定面積を算出することができることとしています。
| (問38) 米戸別所得補償交付金の交付を受けなければ、麦あとに主食用米を作付けても、麦は戦略作物助成の対象となるのか。 |
(答)
1 米戸別所得補償交付金の交付を受けているか否かに関わらず、当年産において、麦と主食用米を組み合わせて二毛作を行う場合、当該麦は戦略作物助成ではなく、二毛作助成の扱いとなります。
2 また、麦と主食用米の耕作者が異なる場合においても、当該麦は戦略作物助成ではなく、二毛作助成の扱いとなります。
| (問39) 再生稲(ひこばえ)を飼料用米等に利用する場合、二毛作助成の対象となるのか。 |
(答)
再生稲(ひこばえ)や多年性牧草の複数回収穫など、作付け(播種・定植)を伴わないものについては二毛作助成の対象とはなりません。
| (問40) 水稲と麦の二毛作地帯で備蓄米に取り組む場合、備蓄米との組み合わせになる麦は二毛作助成の扱いとなるのか。それとも、麦を戦略作物助成の扱いとすることもできるのか。 |
(答)
1 備蓄米については、ほ場特定は行わず、主食用米との一体管理の中で契約数量を出荷する方式としています。
2 この方式の下では、備蓄米に取り組む場合においても、営農計画書の「ほ場欄」には「主食用米」と記入することになります。
3 したがって、水稲と麦との二毛作に取り組む地域では、その水稲が備蓄米であっても営農計画書にはすべて「主食用米+麦」の組み合わせと記載することとなり、この場合の麦は二毛作助成の扱いとなります。
| (問41) 戦略作物同士の組み合わせの二毛作を行う場合、戦略作物助成を受ける作物と、二毛作助成を受ける作物はどのように決めるのか。 |
(答)
1 戦略作物同士による二毛作に取り組む場合において、どちらかの作物を戦略作物助成の対象とし、もう一方の作物を二毛作助成の対象とするかについては、ほ場ごとに、農業者が提出する営農計画書において申告することとします。
2 したがって、戦略作物同士の二毛作を行う場合であって、それぞれの耕作者が異なる場合においては、両者で十分に調整の上、いずれか一方を戦略作物助成、もう一方を二毛作助成として営農計画書を提出する必要があります。
| (問42) 表作(大豆)と裏作(麦)で耕作者が異なる場合、合計額の5万円を両者で折半し、2.5万円ずつを両者の口座に振り込んでもらうことは可能か。 |
(答)
国から各農業者に交付する際に、農業者間での折半に対応することはできません。
| (問43) 耕種農家と畜産農家のどちらに交付されるのか。 |
(答)
1 これまで(平成22年度まで)の耕畜連携粗飼料増産対策においては、交付対象者を地権者又は主要作業の実施者としていたところであり、わら専用稲の生産・飼料利用、資源循環の取組等においては、稲わら収集やたい肥散布を行っていた畜産農家が交付金を受け取っている事例も多いところです。
2 一方、平成23年度以降の耕畜連携助成については、「販売目的で交付対象作物を生産する農業者・集落営農」を対象とする戸別所得補償制度の中で、耕畜連携の取組を行いつつ飼料作物等を生産する者に対する取組助成として実施するものであることから、交付対象者は耕作者(耕種農家)としています。
3 一方で、直接の交付対象とならない「取組に係る役務提供者(畜産農家)」にも相当の対価が支払われるように措置する必要があります。
この役務と対価の関係は、これまでの慣習から地域によって異なっているため、耕種農家と畜産農家の間での利益分配等の話し合いを促し、これまで通りの取組が行われるよう指導することが重要と考えています。
なお、これらの話し合いが促進されるよう、耕畜連携助成の交付要件となる利用供給協定については、役務と対価の関係を明記することを求めています。
| (問44) 「わら利用」の具体的要件いかん。 |
(答)
平成24年度においても、これまでと同様の要件としています。
具体的には、利用供給協定に基づき実施するわら専用稲の生産及び飼料用米生産ほ場の稲わら利用の取組であり、次に掲げる事項の全てを満たしている必要があります。
(1) 当年産において、わら専用稲の生産及び飼料用米の作付が行われる水田であること。
(2) そのわらが確実に飼料として利用され、かつ、その子実が飼料又は飼料の種苗として利用される稲の作付けであること。
(3) 刈取り時期が出穂期以降で利用供給協定に定める時期としていること。
| (問45) わら利用の取組としてWCS用稲は対象になるのか。 |
(答)
耕畜連携助成におけるわら利用の取組は、わら専用稲の作付け及び飼料用米のわらを飼料利用した場合に助成対象となるものであって、WCS用稲は対象とはなりません。
| (問46) 「水田放牧」の具体的要件いかん。 |
(答)
1 平成24年度においても、これまでとほぼ同様の要件としています。具体的には、
(1) 当該年度における放牧の取組であること。
(2) 1ha当たりの放牧頭数が成牛換算で2頭以上であること。なお、成牛換算においては、育成牛2頭あたり成牛1頭とします。
(3) 対象牛は、概ね24か月齢以上の成牛又は8か月齢以上の育成牛であること。
(4) 地域における適正な放牧密度により放牧が実施されるものであり、かつ、1ha当たり延べ放牧頭数が180頭日以上であること。
が要件となります。
2 なお、放牧日数の要件については、これまでは延べ「90日」以上としていたものをより弾力的に運用できるよう「180頭日」 以上にしたところです。
| (問47) 「資源循環」の具体的要件いかん。 |
(答)
1 平成24年度においても、これまでと同様の要件としています。具体的には、水田で生産された粗飼料作物等の供給を受けた家畜の排せつ物から生産されたたい肥を粗飼料作物等を作付けする又は作付けした水田に施肥する取組であって、次に掲げる事項の全てを満たしている必要があります。
(1) 当該年度におけるたい肥の散布の取組であること。
(2) 散布されるたい肥が、利用供給協定に基づき水田で生産された粗飼料作物等の供給を受ける家畜の排せつ物から生産されたものであること。
(3) たい肥を散布する者は、水田で生産された粗飼料作物等の供給を受けた家畜の所有者又はその者の委託を受けた者(飼料生産水田へのたい肥散布の取組の交付対象者を除きます。)であること。
(4) 同一年度において他に水田へのたい肥散布の取組による助成を受けない水田であること。
(5) たい肥の散布量が10a当たりで2t又は4m3以上であること。ただし、地域の公的機関がたい肥の散布量に関する基準を定めている場合にあっては、地域協議会の判断により当該基準に代えることができます。
2 なお、自ら家畜を飼養している者については、当該家畜のすべてのたい肥を慣行に従って自己所有地に散布しても、なおたい肥が不足する場合に、不足分を利用供給協定に基づいて散布した面積に限り対象とします。
| (問48) 耕畜連携営農計画書等の作成や利用供給協定の締結はどうなるか。 |
(答)
1 これまでの耕畜連携事業において、地域協議会が作成していた耕畜連携水田活用計画書や、助成対象者が作成・提出していた耕畜連携営農計画書については、平成24年度の耕畜連携助成においては求めません。農業者が提出する営農計画書において、耕畜連携の取組を行う水田等を申請してもらう仕組みとしています。
2 利用供給協定については、引き続き3年間以上を締結期間として締結することを助成要件としています。
| (問49) 申請期限はどうなるのか。 |
(答)
耕畜連携助成の申請については、米及び畑作物の所得補償交付金や水田活用所得補償交付金等の他の交付金申請と一体的に行うものとし、6月30日を期限としています。
| (問50) 産地資金の使途や対象作物に制限はあるのか。 |
(答)
戸別所得補償制度の趣旨・目的や、以下の最低限のルールに沿ったものであれば、地域の裁量に基づいて使途を設定することができる仕組みとしています。
(1) 戸別所得補償制度における全国統一単価の対象作物に対する助成については、生産性向上等の一定の取組に対する助成とすること
(2) 戸別所得補償制度の趣旨を損なうような助成内容としないこと
(例)
(3) 主食用米、輸出用米及び調整水田等の不作付地については、助成対象としないこと
(4) 畑地を対象とする場合の対象作物は、畑作物の所得補償交付金の対象作物(麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そば、なたね)とし、生産性向上等の一定の取組に対する助成とすること
| (問51) 産地資金の交付対象者に制限はあるのか。 |
(答)
産地資金の交付対象者について特別の制限はありません。戦略作物助成等と同じく販売農家又は集落営農が交付対象者となります。
| (問52) 産地資金による単価設定に上限はあるのか。 |
(答)
一律の上限は設けていません。ただし、著しく高い単価設定については、その具体的な単価の設定根拠について説明を求め、その上で、理由が適切でないと判断される場合は認めないケースもあります。
| (問53) 産地資金で戦略作物(二毛作助成含む)の作付面積に応じた交付単価の単純上乗せは可能か。 |
(答)
1 産地資金については、全国統一単価による助成に加え、地域の実情に即して、麦・大豆等の団地化やブロックローテーションの導入等の生産性向上に向けた支援を行うことが必要との地域からの強い声を踏まえて設けているものです。
2 したがって、産地資金を活用して戦略作物への助成を行う場合には、単純な交付単価の上乗せではなく、生産性向上等の一定の取組に対する助成とすることを要件としています。
3 なお、生産性向上等の一定の取組の内容については、各地域の実情に即して、作物生産上の課題解決や望ましい生産体制の実現に向けた技術の導入等を踏まえ設定いただくものですが、「適期播種」や「適正肥培管理」といった通常の栽培として行われる行為は、「生産性向上等に向けた取組」と認められません。
| (問54) 産地資金で米粉用米・飼料用米等への助成を行うことは可能か。 |
(答)
作付面積に応じた単純上乗せではなく、生産性向上等の一定の取組に対する助成であれば、米粉用米・飼料用米等に対して助成を行うことも可能です。
| (問55) 産地資金で景観形成作物や地力増進作物、花き・花木等の自給率向上には直接結び付かない作物に助成を行うことはできるのか。 |
(答)
景観形成作物や地力増進作物、花き・花木、備蓄米に対する助成を行うことも可能です。
| (問56) 産地資金で二毛作の野菜に対して助成することは可能か。 |
(答)
「戦略作物+野菜」「野菜+野菜」といった、二毛作の野菜に対する助成を行うことも可能です。
| (問57) 産地資金で果樹に対して助成を行う場合に制限はあるのか。 |
(答)
一律の制限は設けていません。ただし、定植初期の数年間に絞った助成とすることが望ましいと考えています。
| (問58) 有機栽培等の減収を伴う主食用米の生産に対して助成を行うことはできるのか。 |
(答)
1 「産地資金」については、地域の裁量で使途を設定できるものですが、あくまで自給率向上に向けて主食用米以外の生産を支援する「水田活用の所得補償交付金」の一部として、地域の実情に即して戦略作物の生産性向上や地域特産物の生産等を支援するためのものであり、有機栽培等であっても主食用米に対する助成に活用することはできません。
2 また、戸別所得補償制度では、需給調整参加者を対象として、従来はなかった主食用米の生産に対する直接的な助成が導入されています。
その基礎となる生産数量目標の配分においても、当該地域における水稲作付面積が増大しないよう地域において調整した場合に限り、地域単収よりも低い単収を用いて面積を配分するといった対応も可能なところです。
3 さらに、23年度から、環境保全型農業直接支払交付金において、有機農業の取組を含む環境保全に効果の高い営農活動に取り組む農業者に対する直接支払を実施しており、この支援策も活用しつつ、有機栽培等の取組を推進していただきたいと考えています。
| (問59) 産地資金を個々の農業者には交付せず、地域としての取組の経費に活用することは可能か。 |
(答)
1 産地資金については、あくまで農業者戸別所得補償制度の中で措置するものであり、その交付金は全て国から各農業者の口座に直接支払われる仕組みです。
2 したがって、農業者への交付ではなく、地域としての取組に活用することを前提とした助成メニューを設定することはできません。
3 なお、各農業者に国から交付された交付金について、農業者からの拠出によりプールして地域として行う取組に活用することについては、地域・農業者の判断であり、国として妨げるものではありません。
| (問60) どこが主体となって産地資金の使途を設定するのか。 |
(答)
1 都道府県が、国から配分された資金枠の範囲内で、都道府県農業再生協議会や地域農業再生協議会等の意見を踏まえつつ活用方法を検討し、国との協議を行うこととなります。
2 なお、都道府県の判断によっては、さらに地域段階(地域農業再生協議会)に枠を配分し、それぞれの地域で使途を設定することも可能です。この場合においても、都道府県が各地域の設定をとりまとめ、国との協議を行うこととなります。
| (問61) 実績額が配分された資金枠を超過する場合、交付単価はどのように調整するのか。 |
(答)
1 実績額が配分額を超過することとなった場合には、配分額の範囲内に収まるよう調整することが必要であり、その際、基本的には「単価調整係数(小数第5位以下切り捨て)=配分額/実績額」を用いて一律に交付単価を減額調整(小数点以下切り捨て)することが適当と考えています。
2 しかし、地域の重要品目については単価調整をせず、他品目のみで調整したいといった要望もあることから、具体的な調整方法については、各都道府県(地域)ごとに定める仕組みとしています。
3 なお、その際には、特定の農業者に減額調整の負担が集中するといった不公平感が生じないように留意することが必要です。
| (問62) 産地資金を畑地に活用する場合、畑地分に係る確認をどこがどのように行うのか。 |
(答)
産地資金を畑地の麦・大豆・てん菜・でん粉原料用ばれいしょ・そば・なたねに活用する場合は、具体的な確認手法は都道府県又は地域農業再生協議会が設定した助成内容により異なりますが、技術導入の場合は作業日誌や現地確認を行うなど、それぞれが設定した取組要件を満たすことの確認を地域農業再生協議会が行うことになります。
| (問63) 産地資金による農業者ごとの交付額はどこが算出するのか。 |
(答)
産地資金による農業者ごとの交付額は、農業者が営農計画書を提出した地域農業再生協議会において算出し、国(地域センター)へ報告していただきます。
| (問64) 米の生産数量目標の達成を要件とすべきではないか。 |
(答)
1 戸別所得補償制度においては、米の所得補償交付金の対象者を需給調整参加者に限定することで、主食用米の需給調整の推進を図ることとしています。
2 一方、水田活用の所得補償交付金については、自給率向上に向けて麦・大豆等の戦略作物の生産拡大を図ることに主眼を置いたものとし、従来の減反奨励金のように需給調整参加者のみに対象を限定するのではなく、需給調整の達成・未達成にかかわらず、水田における麦・大豆等の作付面積に応じて助成を行う仕組みとしたところです。
3 なお、このような助成とすることにより、従来全く米の需給調整に参加していなかった農業者も、段階的に麦・大豆等の作付けを拡大できることから、自給率向上に向けた生産拡大の効果とともに、全国的な米の需給調整の効果も高まるものと考えています。
| (問65) 契約や出荷・販売したことの確認はどのように行うのか。 |
(答)
1 全ての農業者について、作付ける全ての作物の出荷・販売実績等を確認した上で交付金を交付する仕組みとした場合、膨大な確認事務が発生するとともに、農業者にとっても書類提出等の負担が大きくなると考えられます。
2 したがって、水田活用の所得補償交付金の交付を申請する農業者については、交付申請時において、交付金を受けようとする作物について出荷・販売すること、戦略作物については契約を締結すること等を誓約する仕組みとしています。
3 なお、契約書、出荷・販売伝票等の書類については保管することを義務付けし、必要に応じて農業者に対して書類の提出を求め、その際に必要書類が確認できない場合には原則として交付金を返還することになります。
| (問66) 野菜のみを生産し、水田活用の所得補償交付金のみを申請する者についても、販売農家の確認書類として交付申請時に前年産の販売伝票等を提出する必要があるのか。直売所で販売をしており、販売伝票がない場合は何で確認するのか。 |
(答)
1 本制度の交付金は、販売目的で生産する販売農家を対象としているので、野菜のみの生産者についても、交付申請時において、前年産の何か1つの野菜の販売伝票等の提出を受けて販売農家であることを確認します。
2 直売所のみで販売している場合についても、直売所が発行する精算伝票等の提出を受けて確認しますが、直売所から精算伝票等を発行してもらうことができない場合には、販売日・品目・数量・売上額等を整理した販売記録などの販売していることが分かる書類の提出をもって販売農家であることを確認することとします。
| (問67) 作付確認はどのように行うのか。 |
(答)
1 農業者から営農計画書で申告のあった作物については、地域農業再生協議会において、共済引受面積等の情報との突合により確認することを基本とし、それらの情報による確認ができない場合には現地確認で対応することになります。
2 一方、交付金の早期支払に対する要望が強い中で、冬野菜などの作付時期が遅い作物の確認が遅れ、それによって交付金の支払手続が遅れるといった課題があったところです。
3 このため、23年度においては、農業者が提出する交付申請書において、営農計画書に記した内容に沿って作付けること等を誓約することとし、原則として10月31日までに作付確認等ができない作物については、営農計画書の申告面積に基づいて支払うことも可能な仕組みとしています。
4 その場合には、あらかじめ地域センターと協議し、地域農業再生協議会が当該作物を生産する交付申請者の一定程度を抽出し、後日、実際の作物の作付状況を現地調査することとしています。
| (問68) 10月31日までに作付確認等ができないものは、すべて抽出調査を行う必要があるのか。 |
(答)
1 抽出調査の仕組みは「交付金を早期に交付したいが作付確認等が間に合わない作物がある」という場合への対応策として設けたものであり、10月31日までに作付確認等ができない作物は必ず抽出調査を行わなければならないというものではありません。
2 交付金の交付予定時期と対象作物の作付確認時期とを照らし、交付時期が遅くても支障がない場合には、抽出調査の仕組みによらずに、作付確認等を行った上で交付手続を行うこととして構いません。
| (問69) 抽出調査の結果を踏まえてどのように対応するのか。 |
(答)
1 地域農業再生協議会が抽出調査を行った結果、作物が作付けされていない、交付単価の低い作物が作付けされているなど、交付金が「過払い」となっている農業者が判明した場合には、速やかに地域センターに報告し、差額分の返還手続を行うことになります。
2 また、交付金は「過払い」とはなっていないものの、営農計画書での申告とは異なる作付けを行っていた農業者がいた場合には、地域農業再生協議会が、翌年度以降は計画に変更が生じた時点で速やかに協議会に申し出るよう指導することになります。
| (問70) バイオ燃料用米が戦略作物から除外された理由いかん。 |
(答)
1 平成23年度から戸別所得補償制度を本格実施するに当たり、食料自給率向上を図るという制度本来の趣旨に照らし、「戦略作物」については自給率向上への寄与が大きい作物に限定し、バイオ燃料用米は除外することとしたところです。
2 なお、都道府県(地域)が助成対象作物・単価等を設定する「産地資金」においては、都道府県(地域)の判断で、バイオ燃料用米に対して助成を行うことは可能です。
| (問71) 全国一律ではなく、地域別の単価を設定すべきではないか。 |
(答)
1 戸別所得補償制度は、販売価格が生産費を恒常的に下回っている作物を対象に、その差額を基に全国一律の単価で交付することとしています。
このため、生産を効率化しコストダウンを図る取組や、品質を向上させ販売単価を高める取組等を行っている地域は、その努力に応じて所得の向上が図られる仕組みです。
2 仮に地域別の単価を設定した場合には、コスト削減等の努力をしない地域の方が努力をした地域よりも、国から多くの交付金を得ることになりかねず、逆に不公平になると考えられます。
3 一方、地理的条件が悪く、農業者の努力を超えた生産条件の格差については、別途中山間直接支払制度で支援することとしています。
| (問72※) 米及び水田活用の所得補償交付金の交付対象農地はどうなるのか。 |
(答)
米及び水田活用の所得補償交付金の交付対象農地については、地域再生協議会等の水田情報(水田台帳等)で整理されているものが対象です。
| (問73※) 調整水田等の不作付地の改善計画については、3年を目途に解消する計画を立てており、平成24年度が3年目となるが、必ず達成しなければならないのか。達成できない場合は、米の所得補償交付金の返還を求められるなどペナルティがあるのか。 |
(答)
1 食料自給率目標の達成のためには、水田の不作付地をできるだけなくし、水田が有効活用されるようにしていくことが重要です。
このため、平成22年度の米のモデル事業の実施に当たって、不作付地を持って生産数量目標を達成する者については、調整水田等の不作付地の改善計画を作成し、市町村の認定を受けることを要件としたところであり、米の所得補償交付金においても同じ扱いをしています。
2 これは、従来の生産調整対策では、調整水田も生産調整の一態様として認められ、その解消がなかなか進まないといった実態がある中で、今後は自給率目標の達成に向けて、
(1) 農業者に不作付地を3年を目途に計画的に解消するといった問題意識を持っていただくとともに、
(2) これまで把握できていなかった地域の不作付地を把握し、地域をあげてその解消に取り組んでいくための情報を整理する
ことを目的に導入したものです。
3 この改善計画については、3年を目途に達成することを基本に地域でマッチングを行うなどの取組を進めているところですが、引き受け手が見つからないなどの事情から、達成が難しいといったケースもあると考えています。
4 こうしたことを踏まえれば、交付した交付金の返還を求めるといった措置を講じることは考えていませんが、過去の対策では3年間不作付地だった農地については転作助成金の対象農地から除外するといった対応がとられてきた経緯もあることから、改善計画の達成予定年までに作付が行われず、その翌年も作付が行われていないことが確実な場合、米及び水田活用の所得補償交付金の対象農地(交付対象水田)から除外することとしています。
ただし、人・農地プラン(地域農業マスタープラン)において、地域の中心となる経営体に集積する農地として位置付けられた場合等は、引き続き、交付対象水田とすることができますので、最寄りの地方農政局、地域センター等におたずね下さい。
5 いずれにせよ、今後は、より一層地域の関係者が連携し、本年度の不作付地の解消状況をチェックしながら、平成24年産に向けて、規模拡大加算、再生利用加算なども活用し、麦、大豆等の戦略作物の生産振興を図ることで、地域をあげて不作付地の解消に努めていただきたいと考えています。
| (問74) 調整水田等の不作付地については、改善計画に記載された解消の達成予定年までに作付が行われなければ、交付対象水田から除外するというが、水田台帳からも除外しなければならないのか。 |
(答)
交付対象水田から除外することとなった水田も含めて農業者の水田面積を整理しておく必要があるのであれば、引き続き、水田情報として整理しても構いません。ただし、水田情報の中で、交付対象水田とそれ以外の水田を明確に区分して下さい。
| (問75) 調整水田の不作付地の改善計画の内容を変更する場合には、どのような手続が必要か。 |
(答)
市町村の認定を受けた調整水田の不作付地の改善計画の内容について、達成予定年の変更はできませんが、作付作物の変更等が生じた場合には、変更内容を記載した改善計画を認定市町村に提出していただき、再度認定を受けてください。
| (問76※) パン・中華麺用品種加算の対象とは具体的に何か。 |
(答)
1 パン・中華麺用品種加算については、パン・中華麺用に育成された品種であって、品質評価の用途区分に係る告示(平成18年8月7日農林水産省告示第1110号)において、パン・中華麺用と設定された産地品種銘柄を対象とします。
2 具体的な対象範囲は以下のとおりです(平成24年4月現在)。
キタノカオリ(北海道)
はるきらり(北海道)
ハルユタカ(北海道)
春よ恋(北海道)
ゆめちから(北海道)
ゆきちから(青森、岩手、宮城、山形、福島、富山、石川)
コユキコムギ(岩手(西磐井郡平泉町)
ナンブコムギ(岩手)
ハルイブキ(秋田)
アオバコムギ(福島)
ゆめかおり(茨城、栃木、長野)
ユメシホウ(茨城、千葉県、神奈川)
タマイズミ(栃木(小山市、下野市、下都賀郡野木町)、岐阜、三重)
ダブル八号(群馬)
ハナマンテン(埼玉、長野)
ニシノカオリ(神奈川、三重、滋賀、京都、山口、愛媛、佐賀、熊本)
ユメアサヒ(長野)
ミナミノカオリ(滋賀、兵庫、広島、愛媛、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分(中津市、豊後高田市以外)、鹿児島)
ちくしW二号(福岡)
3 また、上記のほか、コユキコムギ(岩手(西磐井郡平泉町以外))、タマイズミ(栃木(小山市、下野市、下都賀郡野木町以外))、ナンブコムギ(青森、宮城、秋田、山形、石川、福井)、ニシノカオリ(大分)、ミナミノカオリ(大分(中津市、豊後高田市))、ゆめちから(兵庫)であって、農業者自らがパン・中華麺用向けに最も多く出荷・販売したことを証明し、品質評価主体からパン・中華麺用としての品質評価を受けたものについては、加算の対象とします。
4 なお、平成24年産については、都道府県等からの情報提供等を踏まえ、対象の追加を予定しており、具体的には実施要綱等においてお知らせすることとしています。
| (問77) 所有権の取得による規模拡大を対象としない理由いかん。 |
(答)
1 規模拡大加算は、
(1) 農業者にとって、面的集積・規模拡大のインセンティブとなるよう、農地の賃借料相当と草刈り・整地等の規模拡大による係り増し経費分を助成すること
(2) 所有権の取得は、受け手農家としては農地という資産を取得することであり、農家の資産形成についてまで補助の対象とすることには議論があること
から、所有権の移転は対象としないこととしたところです。
2 なお、農地の取得に関しては、農業経営改善計画を作成し、市町村の認定を受けた意欲ある農業者であれば、
(1) 農業者戸別所得補償交付金等を農業経営基盤強化準備金として積み立てて5年以内に農地を取得した場合、圧縮記帳できるといった税制特例が受けられること
(2) スーパーL資金の低利融資を受けられること
等の支援が準備されていることから、これらを活用していただきたいと考えています。
| (問78) 面的集積(連坦化)については、どのような要件になるのか。 |
(答)
1 面的集積(連坦化)の要件については、2筆以上の農地が、
(1) 畦畔で接続しているもの
(2) 農道又は水路等を挟んで接続しているもの
(3) 各々一隅で接続し、作業の継続に大きな支障のないもの
(4) 段状をなしている高低差が作業の継続に影響しないもの
(5) 耕作者の宅地に接続しているもの
(6) 地域農業再生協議会が一連の農作業を継続するのに適当と認めるもの
とします。
2 なお、地域農業再生協議会は人・農地プラン(地域農業マスタープラン)の作成過程に参画していますので、人・農地プランにおいて地域の中心となる経営体への農地の集積範囲が定められた場合には、その範囲内で利用権が設定されれば、自動的に地域農業再生協議会が一連の農作業を継続するのに適当と判断したものに該当するものとして、面的集積の要件を満たすこととします。
3 また、1筆であっても、その農地(新たに利用権設定された農地)の面積が一定面積(1ha以上)あれば、面的集積(連坦化)の要件を満たすこととします。
| (問79) 面的集積(連坦化)要件の「地域再生協議会が一連の農作業を継続するのに適当と認めるもの」とは、どのような場合があるのか。 |
(答)
1 次のいずれかに該当する場合には、面的集積(連坦化)していると考えることができます。
(1) 同じ進入路に面した2筆の農地の間に、1筆の農地が存在しているもの
(2) 2筆の農地の進入口の間の距離が、どちらかの農地の一辺以下の長さとなっているもの
(3) 2筆の農地の進入口の間の距離が、おおむね100m(※)以下となっているもの
(4) 農道及び用排水路により囲まれた一連の農地に、2筆以上の農地があるもの
(※ ほ場整備事業における標準ほ場区画(短辺30m×長辺100m)の長辺程度)
2 また、人・農地プラン(地域農業マスタープラン)において地域の中心となる経営体への農地の集積範囲が定められた場合には、その範囲内で利用権が設定されれば、自動的に地域農業再生協議会が一連の農作業を継続するのに適当と判断したものに該当するものとして、面的集積要件(連坦化)を満たすこととします。
| (問80) 中山間地域では連坦化の要件を満たすことが難しいので、規模拡大加算がもらえないのではないか。 |
(答)
1 中山間地域であっても、農地が単独で1筆だけ存在するのではなく、棚田のように農地面積は小さいながら数筆の農地がまとまっている場合が多いと思います。
また、中山間地域においても、できるだけ効率的に農作業を行うためには、ある程度まとまった農地を利用することが重要です。
2 このため、中山間地域でも、農地の面的集積に取り組んでいただきたいと考えていますが、地域の実情に応じて円滑化団体と地権者とで調整を行い、できるだけ計画的に農地がまとまるように利用権の設定をしてください。
3 なお、単独で1筆だけ存在する農地であっても、受け手が一連の農作業を継続できると地域農業再生協議会が認めれば、面的集積要件を満たすとして差し支えありません。
4 また、人・農地プラン(地域農業マスタープラン)において地域の中心となる経営体への農地の集積範囲が定められた場合には、その範囲内で利用権が設定されれば、面的集積の要件 (連坦化)を満たすこととします。
| (問81) 集落営農が法人化して、構成員の農地を法人に利用権設定した場合の取扱いはどうなるのか。 |
(答)
1 集落営農が法人化し、農地利用集積円滑化団体を通じて、構成員の農地を法人に利用権設定(設定期間6年以上)された農地についても、一定の要件を満たせば、対象となります。
2 具体的な要件としては、法人化した集落営農の経営農地面積(使用収益権に基づき経営する農地の面積と販売権の委託を受けた農地の面積を合計したもの)が、法人化前の集落営農の共同販売経理の対象となっていた農地の面積より増加することが必要であり、当該法人に対して新たに利用権設定された農地が対象となります。
| (問82) 規模拡大加算の交付対象要件として、「集落営農が法人化した場合には、法人化後の経営農地面積が集落営農の農作業受託農地の面積より増加していること」とあるが、交付後に経営農地面積が集落営農の農作業受託農地の面積より減少してしまった場合はどうなるのか。 |
(答)
1 規模拡大加算の交付対象となった利用権の設定の効力の発生する日(利用権の始期の日)から6年が経過する日までの間に、集落営農が法人化した法人の経営農地面積が、法人化前の集落営農の農作業受託農地の面積より減少してしまった場合は、規模拡大加算の交付対象要件を満たしていないこととなるので、規模拡大加算を返還していただくこととなります。
2 ただし、農地の崩壊、土地収用法等による収用により利用権の設定が行われた農地が買い取られる場合等やむを得ない事情のある場合はこの限りではありません。(やむを得ない事情により減少した面積は集落営農が法人化する前の農作業受託面積からも減じて判断することになります。)
3 なお、要件を欠いた日が属する年度内に、特定農作業受委託契約(又は新たな利用権の設定)が行われ、再び要件を満たすこととなれば、返還の必要はありません。
| (問83) 規模拡大加算について、なぜ農地利用集積円滑化事業に限定するのか。相対で規模拡大した者は対象にならないのか。 |
(答)
1 自給率の向上に向けて生産性の向上を図っていくためには、農地を面的に集積(連坦化)した状態で規模拡大を進めていくことが重要です。
2 こうした中で、規模拡大加算については、平成21年の農地法改正により制度化された農地利用集積円滑化事業を通じて利用権設定された農地を対象とすることとしていますが、これは、
(1) 農地利用集積円滑化事業は、公的機関である農地利用集積円滑化団体が、出し手農家からの白紙委任をとりつけて、受け手農家のニーズに合わせて、効率的に農地を集積できる仕組みであること
(2) 公的機関が連坦化の要件を満たすことを確認できること
など、農家にとっても利便性が高く、適切に交付事務が行えると考えられることによるものです。
| (問84) 利用権を再設定した場合の取扱いかん。(今、借りている農地を解約して再度借りた場合も、交付対象となるのか。) |
(答)
1 規模拡大加算は、経営農地が小規模で分散している我が国の土地利用型農業の構造を変え、農業の生産性を向上させるために行うものです。
2 既に利用権が設定がされている農地について利用権の設定を受けていた者に対して利用権を再設定しても、中途解約して再設定した場合、期間満了により再設定した場合を問わず、現状と変わらない(面的集積のために新たに利用権設定したことにならない)ので、規模拡大加算の対象とすることはできません。
| (問85) 規模拡大加算の交付申請は3月5日までとなっているが、3月中に利用権設定した農地に関する交付申請手続はどうなるのか。 |
(答)
1 平成24年度以降の規模拡大加算については、交付申請する前年度の3月1日から交付申請する年度の2月末日までの1年間に利用権設定(農用地利用集積計画の公告)された農地で、交付要件を満たす農地を対象とすることとしています。
2 このため、4月から6月の間に行う戸別所得補償交付金の交付申請とは別に(利用権設定後に)、地域農業再生協議会を経由して、交付申請をしていただくこととなります。
| (問86) 農業委員会は、農地利用集積円滑化団体になれるのか。 |
(答)
1 農地の貸借等をする場合は、農業委員会の許可(農用地利用集積計画による場合は農業委員会の決定)が必要とされています(農地法第3条第1項、農業経営基盤強化促進法第18条第1項)。
2 農地利用集積円滑化事業は、農地利用集積円滑化団体が、
(1) 農地所有者から委任を受けて、農地所有者に代理して、農地の受け手に対して利用権設定する事業(農地所有者代理事業)と、
(2) 農地所有者から農地を借受け等して、受け手に農地を貸付け等する事業(農地売買等事業)
ですから、いずれも、円滑化団体自身が貸借等の当事者(出し手)となります。
3 農業委員会が円滑化団体となった場合、農地の貸借等の許可を受ける者と許可をする者が同一者となるため、農業委員会が農地利用集積円滑化団体になることは認められていません。
| (問87) 農業再生協議会は農地利用集積円滑化団体になれるのか。 |
(答)
農地利用集積円滑化団体となるための要件は、
(1) 目的、構成員たる資格、構成員の加入及び脱退に関する事項、代表者に関する事項、総会の議決事項等が定められている定款又は規約を有していること
(2) その団体が主として農地利用集積円滑化事業その他の農業構造の改善に資するための事業を行うと認められること
となっていますので、これらの要件を満たせば、任意団体である農業再生協議会も農地利用集積円滑化団体になれます。
| (問88) 農用地利用改善事業を行っているところでは、農地利用集積円滑化事業は行えないのか。 |
(答)
1 農用地利用改善事業は、集落等地縁的なまとまりのある区域において、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため、関係者(農用地について、所有権、賃借権等を有する者の3分の2以上で構成)が集まって農用地利用改善団体を組織し、作付地の集団化、農作業の効率化、担い手への農地集積など農用地の利用関係の改善等のための活動を実施するものです。
2 このような地域であっても、農地利用集積円滑化団体が間に入って、出し手農家から白紙委任をとって受け手に対して面的集積をする手法をとることが必要な場合もありますので、農用地利用改善団体と連携しつつ、効率的に農地が集積されるよう農地利用集積円滑化事業に取り組んでください。
| (問89) 営農の途中で、対象作物から他の作物へ転換した場合や不作付地に戻した場合には、加算はどうなるのか。 |
(答)
1 再生利用加算は、耕作放棄地を解消しつつ、畑での麦、大豆、そば、なたねの生産の定着を図るために措置しているものです。
2 このため、営農の途中で、対象作物以外の作物に転換した場合には、その時点で営農として定着したとみなし、加算による支援を終えることにします。
3 また、再び不作付地に戻した場合には、加算の趣旨に照らし、特別な事情がない限り、交付金の返還を求めることになります。
| (問90) 再生利用加算については、対象作物を出荷・販売しなくても支払われるのか。 |
(答)
再生利用加算は、畑作物の所得補償交付金の交付申請者に対する加算措置です。
したがって、対象作物を出荷・販売することは当然のこととして、数量払の交付対象となる品質区分別生産量が対象作物の生産数量目標の2分の1に満たない場合には、その理由を提出していただくことになります。
| (問91) 再生利用加算の対象となる耕作放棄地の定義は何か。 |
(答)
再生利用加算の対象となる農地については、
(1) 市町村・農業委員会が耕作放棄地全体調査、農地利用状況調査により把握している耕作放棄地
(2) 市町村の認定を受けた「調整水田等の不作付地の改善計画」において、本人に作付の意思がなく、誰かに委託したいと記載された農地のうち畑転換するもの
としています。
| (問92) 平地と条件不利地で単価が異なるが、条件不利地とはどの地域が該当するのか。 |
(答)
中山間地域等直接支払制度の集落協定又は個別協定に位置付けられた農地です。
| (問93) 地権者自身が耕作放棄地に対象作物を作付ける場合も加算の対象となるのか。 |
(答)
1 再生利用加算については、地域で引き受け手がいない耕作放棄地を第三者が引き受けて営農を定着させるインセンティブとなるものとして措置したものです。
2 地権者自身が対象作物を作付ける場合には、
(1) 畑作物の所得補償交付金を受けることで、対象作物の生産は可能になること
(2) 仮に認めた場合には、営農を一時休止した後、再開して加算金を請求するという、モラルハザードを生じるおそれがあること
等から適当でないと考えています。
3 ただし、高齢化によって自ら耕作できず耕作放棄地となっている農地を、子供が引き継いで耕作するなど、経営の承継を伴うものについては、地域農業再生協議会が認めた場合は対象とすることにしています。
| (問94) 農業再生協議会が作成する耕作放棄地の再生利用計画とはどのようなものか。 |
(答)
1 耕作放棄地の再生利用を図るためには、まずは、地域の耕作放棄地、調整水田等の不作付地の賦存状況を整理し、意欲ある農業者とのマッチングを進めることが重要です。
2 このため、毎年度3月までを原則として地域農業再生協議会が耕作放棄地対策協議会等と連携し、耕作放棄地の農地の地番、面積、農地の状態(荒廃の度合いなど)等を整理した再生利用予定リストを作成していただき、集落座談会等の場を活用し、意欲ある農業者に提示するなどにより、マッチングを図ってください。
3 その結果、マッチングができた農地の地番・面積、利用者、作付作物、利用期間などを一覧表形式で整理したものを「耕作放棄地の再生利用計画」とすることにします。
| (問95) 米及び水田活用の所得補償交付金の交付対象水田に該当しない水田(いわゆる定着カウント)で取り組んだ場合も加算の対象になるのか。 |
(答)
畑転換して対象作物である畑作4品目の生産に取り組むのであれば加算の対象になります。
|
(問96) 耕作放棄地再生利用対策を活用して耕作放棄地を復旧した農地に、新たに麦、大豆、そば、なたねを作付けるときは、再生利用加算の対象となるのか。また、同対策を活用して水田として復旧した場合、再生利用加算の対象となるのか。 |
(答)
1 再生利用加算は、耕作放棄地再生利用対策と連携して、地域の耕作放棄地の解消を進めつつ戦略作物(麦、大豆、そば、なたね)の生産振興を図るものですので、 同対策を活用した農地のうち、畑又は畑転換する農地において、対象作物を作付ける場合は、加算の対象とすることにしています。
2 また、同対策を活用した農地を水田として利用することは、
(1) 耕作放棄地を復田するためには、水路の改修、水の浸透を抑制するための基盤整備など手間や費用がかかり、麦、大豆等の畑作物の生産を行うために、わざわざ水田に戻すことはコスト高となること
(2) また、現下の米の需給状況にかんがれば、新規開田は抑制すべきであり、耕作放棄地についても、畑利用を促進することが適当であること
等から、再生利用加算の対象とはしていません。
3 このような考え方から、水田に復旧した農地は再生利用加算の対象にはなりませんが、地域農業再生協議会内の交付対象水田の面積(米及び水田活用の所得補償交付金の交付対象となる水田)が増加しないことを条件に、地域農業再生協議会内の他の水田を畑扱いに切り替えるといった調整を行うのであれば、当該農地における麦、大豆等の作付面積に対して、水田活用の所得補償交付金が交付されることとなります。
| (問97) 緑肥輪作加算は北海道のオホーツク海沿岸地帯の地域に限定されるのか。 |
(答)
畑地での取組であって、休閑緑肥等の要件が満たされれば、どの地域でも対象となり得ます。
| (問98) どのような取組が対象となるのか。誰が確認するのか。 |
(答)
1 緑肥輪作加算の交付対象については、(1) 畑地であること、(2) 緑肥作物を栽培し、収穫せずに畑にすき込むこと、(3) 緑肥作物を栽培した同一ほ場において、同一年度内に他の作物の収穫を行わないこと、(4) 緑肥作物を栽培した同一ほ場において前年度に畑作物の所得補償交付金の対象作物が栽培されていることといった要件を満たす場合に交付金を交付することにしています。
2 具体的には、農業者は、営農計画書において、緑肥作物の名称を作付名欄に、ほ場にすき込む面積を作物作付面積欄に、当該ほ場において前年産に作付けた対象畑作物の名称を備考欄に、それぞれ記入していただきます。
3 そして、緑肥作物のすき込みが終わり次第、実績報告を行っていただき、これを地域センターが確認して交付金を交付することになります。
| (問99) 定額40万円の法人化支援を農業者戸別所得補償制度推進事業で措置することとした理由いかん。 |
(答)
1 集落営農の継続的な組織運営や積極的な経営発展を図る上で法人化は有効な手段ですが、法人設立に当たっては、規模の大小に係わらず、設立登記に係る事務手続きや専門家への相談料など一定の費用負担があります。
2 このため、集落営農の法人化支援として、実際に法人化に要した経費に係わらず、定額で40万円を助成することにしたところです。
3 また、集落営農の法人化に当たっては、市町村、JAなど地域の関係者が一体となって推進活動を行いながら実現しているケースが多いことや、法人の経理事務が適切に行える者を育成する必要があるとの観点から、農業再生協議会が実施する推進事業において、法人化支援を措置するとともに、集落営農の法人化の合意形成や経理担当者育成等の支援も一体的に取り組めるようにしたところです。
| (問100) 法人化支援を受けるためには、どのような書類を提出する必要があるのか。 |
(答)
交付申請書に、法人の定款、法人設立登記事項証明書、構成員名簿を添付して、地域農業再生協議会に提出していただくことになります。
| (問101) 法人が解散した場合には交付金は返還になるのか。 |
(答)
1 集落営農が法人化した後の経営が不安定とならない限り、基本的には解散することはないと考えており、そのようなことがないよう、地域の関係者が経営改善の指導をすることが重要であると考えています。
2 仮に、法人化加算を受けることのみを目的に法人化したことが明らかな組織があれば、返還もあり得ると考えています。
| (問102) 集落営農の法人化支援の申請期限は、3月10日とされているが、同日を過ぎた場合は対象外となるのか。 |
(答)
1 集落営農の法人化支援は、事業年度内に交付金を交付するため、要件確認や支払事務期間を勘案し申請期限を3月10日としています。
2 そのため、法人化支援の活用に当たっては、3月10日までに法人登記を行っていただくことが原則ですが、3月10日までに法人登記が間に合わない場合には、4月1日以降に申請すれば、翌年度の法人化支援の対象となります。
| (問103) 担い手経営安定法が存続するとのことだが、同法の下で交付金を受けている集落営農の法人化計画も存続するのか。また、5年以内の法人化が難しい場合には、延長申請を行わなければならないのか。 |
(答)
1 担い手経営安定法の下で交付金を受けてきた集落営農については、5年後の法人化に向けて努力することを前提に交付金を交付してきていることから、引き続き法人化に向けた取組を進めることが求められます。
2 また、今年が法人化予定年となっている集落営農で法人化が難しいという組織については、担い手経営安定法の下で、法人化計画の延長申請を出していただく必要があり、その中で、法人化できない理由、延長後の法人化計画年、法人化に向けた取組の改善点などを明確にしていただくことが必要と考えています。
| (問104※) 農業再生協議会への整理・統合の基本的な考え方いかん。 |
(答)
1 農業者戸別所得補償制度は、農業経営の改善、自給率の向上を目指すものであり、この目的を達成するためには、農業再生協議会において、戦略作物の生産振興をはじめ、その作物を生産する担い手の問題、農地の問題を合わせて議論し、関係者が一丸となって地域農業の方向付けを行っていけるようにしていくことが重要です。
2 このため、平成23年度中に水田農業推進協議会、担い手育成総合支援協議会、耕作放棄地対策協議会を、地域の実情も踏まえて整理、統合することとしたところです。
| (問105) 農業再生協議会の構成員はどうなるのか。 |
(答)
農業再生協議会の構成員は、既存の協議会における必須構成員(地方自治体、農協、農業委員会、農業共済組合等)に、担い手農家、農業法人、実需者、土地改良区、農業公社などを加えたものになります。また、農業再生協議会が農地利用集積円滑化団体とならない場合は、同団体が協議会の構成員となる必要があります。
| (問106※) 担い手育成総合支援協議会、耕作放棄地対策協議会の機能を農業再生協議会に統合せずに存続することは可能か。 |
(答)
1 農業者戸別所得補償制度に係る事務を一体的に行うためには、担い手育成総合支援協議会、耕作放棄地対策協議会の機能を農業再生協議会に統合するのが基本と考えています。
2 また、今般、「食と農林漁業の再生実現会議」の基本方針では、戸別所得補償制度の適切な推進等と相まって、土地利用型農業については、平地で20~30haの規模の経営体が大宗を占める構造を目指すこととされたことから、農業再生協議会の活動においても経営体育成の取組を進めることとし、推進事業の中に必要なメニューを追加しています。
3 農業者戸別所得補償制度の推進事業など国の事業とは別に、県単事業などでそれぞれの協議会固有の事業が存続し、引き続きその協議会が事業主体となる必要があるのであれば、24年度以降も存続することは構いません。ただし、推進事業の実施主体は農業再生協議会なので、農業再生協議会に統合されず、構成員にもなっていない担い手育成総合支援協議会、耕作放棄地対策協議会が事業実施主体となることや事業実施主体から直接委託を受けることはできません。
| (問107) 地域農業再生協議会の母体となる水田農業推進協議会や担い手育成総合支援協議会がない等の理由により、実質的な事務を市町村が行っている場合には、地域農業再生協議会を立ち上げる必要があるのか。 |
(答)
戸別所得補償制度の推進、産地資金の要件設定、再生利用計画の策定、集落営農の法人化支援、耕作放棄地問題への対応など、地域農業再生協議会が行うべき全ての事務を基本的に市町村のみで行う場合には、地域農業再生協議会を立ち上げずに、直接に市町村が推進事業を行うことも可能です。
| (問108) 農業再生協議会は農地利用集積円滑化団体になれるのか。 |
(答)
農地利用集積円滑化団体となるための要件は、
(1) 目的、構成員たる資格、構成員の加入及び脱退に関する事項、代表者に関する事項、総会の議決事項等が定められている定款又は規約を有していること
(2) その団体が主として農地利用集積円滑化事業その他の農業構造の改善に資するための事業を行うと認められること
となっていますので、これらの要件を満たせば、任意団体である農業再生協議会も農地利用集積円滑化団体になれます。
| (問109) 推進事業の事業実施主体及び交付ルートの基本的な考え方いかん。 |
(答)
1 推進事業については、地方公共団体向けの補助金であることから、その事業実施主体は、
(1) 国から補助金の交付を受ける直接補助事業者として、都道府県、
(2) 都道府県から補助金の交付を受ける間接補助事業者として、都道府県農業再生協議会及び市町村、
(3) 市町村から補助金の交付を受ける間接補助事業者として、地域農業再生協議会
を原則としています。

2 なお、複数の市町村を管轄する広域協議会についても、代表市町村から直接交付する形で対応していただくこととしておりますが、代表市町村から交付することについて関係市町村間の調整がどうしても付かない場合には、全ての関係市町村が広域協議会の構成員となること、都道府県が責任を持って広域協議会の会計処理について定期的に指導・監督することを要件として、都道府県から広域協議会への交付を認めることとします。
| (問110) 農業再生協議会が補助金の交付を受けた場合に、協議会の構成員に対して推進事務に係る経費をどのように支払うのか。 |
(答)
1 農業再生協議会の構成員が行う業務に係る経費の支払いについては、
(1) 構成員からの領収書の提出に基づいて経費を支払(精算払)
(2) 構成員からの請求書の提出に応じて経費を支払(概算払)
(3) 農業再生協議会として業務を委託(委託費)
といった対応となります。
2 この際、各協議会の会計処理規則や内部監査実施規程に基づいて、定期的に収支のチェックをするなど、補助金(推進事務費)の不正経理が行われないように対応をお願いします。
| (問111) 事業実施主体は、どこになるのか。 |
(答)
推進事業の事業実施主体は、都道府県、市町村、都道府県農業再生協議会、地域農業再生協議会であり、地域農業再生協議会がない場合に限り農地利用集積円滑化団体が例外的に事業実施主体になることが可能です。
これ以外の団体へ補助金を交付することは出来ません。
| (問112※) 推進事務費は何に使えるのか。 |
(答)
1 23年度に補助対象としていた経費に加え、農業者の経営能力の向上のための支援に必要となる経費が補助対象となります。
2 具体的には、都道府県段階においては、
(1) 農業者戸別所得補償制度の普及推進活動(説明会の開催、普及広報資料の作成・配布等)
(2) 24年産以降の対象作物の市町村別生産数量目標設定事務
(3) 産地資金の要件設定・確認、市町村(地域農業再生協議会)等に対する指導事務
(4) 耕作放棄地の再生利用に必要な活動
(5) 集落営農の代表者、経理担当者等の育成及び法人化等に対する支援活動
(6) 農地利用集積に必要な活動
(7) 上記事務に必要となるアルバイト雇用
等に係る経費や旅費を対象としています。
3 市町村段階においては、
(1) 農業者戸別所得補償制度の普及推進活動(説明会の開催、普及広報資料の作成・配布等)
(2) 24年産以降の対象作物の農業者別生産数量目標の設定事務
(3) 申請書類の配布、回収、受付事務
(4) 対象作物の作付面積等の確認事務(産地資金含む)
(5) 農業者情報のシステム入力・集計事務
(6) 産地資金の要件設定・確認事務
(7) 耕作放棄地の再生利用に必要な活動
(8) 農業者の水田情報等の収集・整理事務
(9) 集落営農の経理担当者の育成及び法人化等に対する支援活動
(10) 地域における経営体育成の取組等フォローアップ
(11) 農地利用集積に必要な活動
(12) 上記事務に必要となるアルバイト雇用
等に係る経費や旅費を対象としています。
| (問113) 推進事務に必要となる人件費として、県や市町村などの職員の給料に充てることは可能か。 |
(答)
県、市町村やJAの職員等に対する人件費として、推進事務費を勤務時間内の正規の給料に充てることは問題があると考えますが、戸別所得補償制度の推進事務によって発生した超過勤務に対する経費としてであれば対象にしたいと考えています。
| (問114) 推進事務費はどのような補助率なのか。 |
(答)
推進事務費は、定額補助です。
| (問115) 24年度新たにメニュー化された研修は、どのような内容となるのか。 |
(答)
1 新たにメニューに追加された研修は、戸別所得補償制度加入者であり、かつ「人・農地プラン(地域農業マスタープラン)」に位置付けられた「地域の中心となる経営体」となる集落営農や個人・法人経営の代表者や経理担当者等を対象として、以下の研修等を想定しているところです。
(1) 経理(税務)研修
(2) 生産管理研修
(3) 労務管理研修
(4) マーケティング研修
(5) 機械等技術習得研修
(6) 経営診断
2 また、研修等の主催者は、原則として都道府県又は都道府県農業再生協議会(以下「都道府県等」といいます。)とする予定ですが、民間団体等において研修等を実施する場合には、都道府県等から民間団体等へ当該研修等に要する経費を交付する考えです。
|
交付額は、都道府県等が研修等を実施する場合には実費相当分とし、民間団体等が研修等を実施する場合には、 研修生の数に応じて一人当たり30,000円を上限とします。 |
| (問116※) 今回新たにメニュー化されたフォローアップ活動は、どのような内容となるのか。 |
(答)
1 戸別所得補償制度加入者の経営状況や集落・地域の徹底した話し合いにより作成する「人・農地プラン(地域農業マスタープラン)」の進捗状況を確認するため、その集落・地域を対象としたフォローアップシートを作成することを考えており、市町村等はこれに基づき必要な指導を実施していただくこととしています。
2 フォローアップシートの作成主体は、市町村又は地域農業再生協議会としていますが、市町村等からその業務の一部を民間団体等へ委託することも可能とします。
3 なお、フォローアップシートの作成に当たっては、旅費(作成主体の旅費)、事務等経費(印刷製本費、通信運搬費、臨時雇用者の賃金)等の経費を補助することとしています。
| (問117) 農地利用集積円滑化団体は、農業者戸別所得補償制度推進事務費を使えるのか。 |
(答)
農業再生協議会の規約において、農地利用集積円滑化団体が同協議会の構成メンバーとなることにより使用できます。
| (問118) 申請書類の内容を訂正する場合は、必ず訂正印が必要か。また、交付申請者が書き間違ったものは、必ず協議会から農業者に戻して訂正印の押印をお願いしなければならないのか。 |
(答)
1 申請書類の内容のうち振込口座に関する情報又は委任状について訂正する場合は、振込間違いや不正受領を防止する観点から、申請者本人の訂正印が必要となります。
2 また、交付金額の算定に用いるものとして農業者が交付申請書に記載する数量、面積(営農計画書の面積等は除く)、金額については、交付金額に直接関わるものですので訂正が効かず、申請者から再度提出して頂くようお願いしています。
3 その他の書類の訂正については、地域センターや地域農業再生協議会の担当者が(電話等により)農業者の了解を得て訂正したことを申請書類上に明記(日付、担当者名を記載)して、訂正箇所に二重線を引き、訂正後の内容を訂正箇所の周囲の見やすい部分に記載されたものであれば、交付申請者の訂正印は不要です。
| (問119) 24年産米の農業者別の生産数量目標はどのように設定するのか。 |
(答)
1 平成24年産の米の生産数量目標については、前年と同様の取扱いとします。
2 具体的には、国から都道府県、都道府県から市町村に通知された生産数量目標を基礎に、平成24年6月15日までに農業者間調整後の生産数量目標(面積換算値を含む。)として、生産調整方針作成者から方針に参加している農業者に(生産調整方針に参加しない農業者については、地域農業再生協議会から当該農業者に)通知されたものを農業者別の生産数量目標とします。
なお、農業者間調整が行われない農業者については、当初通知されたものが生産数量目標となります。
| (問120) 24年産米の全国の生産数量目標の設定の基本的考え方いかん。 |
(答)
1 米については、需要に見合った生産を進めてきており、全国の生産数量目標については、毎年、米の需要見通しを基本に、需要動向等を踏まえて設定しているところです。
2 24年産米の全国の生産数量目標については、平成24年7月から平成25年6月までの主食用米の需要見通し(797万トン)より、今回確定した平成22年7月から平成 23年6月までの超過生産量(4万トン)を差し引いた793万トンと設定したところです。(23年産米の795万トンから2万トンの減)
| (問121) 24年産米の都道府県別生産数量目標の設定の基本的な考え方いかん。 |
(答)
24年産米の都道府県別の生産数量目標については、
(1) 需要に応じた生産を進める観点から、これまでどおり各都道府県の需要実績を基本として算定したところです。
(2) また、米の需給調整への取組等に対する配慮として、超過達成や県間調整等について、各都道府県の需要実績の算定上、一定の配慮を行っております。
| (問122) 棚上備蓄に係る24年産米の事前買入手法の見直し内容いかん。 |
(答)
1 23年産米の政府備蓄買入については、東日本大震災等の影響もあり、予定数量20万トンに対し、契約数量は7万トンにとどまったところです。
2 このため、24年産米の買入入札に向けては、以下のとおり見直しを行います。
(1) 入札時期の早期化
第1回入札を昨年より1ヶ月程度早い1月19日に実施します。
(2) 引渡時期の早期化
落札決定時期に従い、早ければ24年11月から順次引取りを行います。
(3) 実績に基づく道県別入札枠の設定
23年産の備蓄米落札数量に応じて、道県別入札枠を設定します。
(4) 契約事務手続きの負担軽減
契約に必要な提出書類(営農契約書等)の省力等の簡素化を図ります。
| (問123) 平成24年度の集荷円滑化対策の取扱いいかん。 |
(答)
1 集荷円滑化対策については、平成23年度は、価格下落分を補償する農業者戸別所得補償制度との整合性を図る観点から、同対策を実施せず、生産者拠出金も徴収しないこととしました。
2 平成24年度についても、同制度を実施することから、23年度と同様の取扱いとなります。
| (問124) 農業者戸別所得補償制度の交付金は税制上どのような取扱いになるのか。 |
(答)
1 平成23年度税制改正においては、「農業経営基盤強化準備金制度については、予算措置を前提に、対象となる交付金等を見直した上、その適用期限を2年延長する(法人税・所得税)。」こととされたところです。
2 これにより、農業者戸別所得補償制度の交付金も準備金制度の対象となります。
3 具体的には、農業経営改善計画を作成し市町村の認定を受けた意欲ある農業者であって青色申告を行う者が、交付金を準備金として積み立てた場合、法人であれば損金に、個人であれば必要経費に算入できます。
また、当該準備金を取り崩したり、受領した交付金をそのまま用いて農地や農業用機械等の固定資産を取得した場合、圧縮記帳できることになります。
| (問125) 農協が交付金を代理受領することは認められるのか。 |
(答)
1 戸別所得補償制度の交付金は、農業者に直接交付するものであることから、農協の代理受領は認められません。
2 一方、ブロックローテーション、とも補償等の維持を理由に、その取組の代表農業者に対して交付金の受領の権限を委任することは、モデル対策に引き続き認めることとしており、その際に、農協に代表農業者名義の口座を開設して受領することはできます。
| (問126) 地域水田農業ビジョンは引き続き作成する必要があるのか。交付金の要件となるのか。 |
(答)
1 農業者戸別所得補償制度においては、米及び畑作物の所得補償交付金、水田活用の所得補償交付金等を措置することにしますが、これらの交付金は、農業者の取組に対して直接支払で支援するものであることから、本来、農業者に対する交付金の交付要件として、地域水田農業ビジョンの作成を求めるものではありません。
2 なお、平成24年度においても、担い手経営安定法の下で、地域水田農業ビジョンに位置付けられ市町村特認を受けて交付金を受けられる方もいらっしゃいますので、そのような場合には、従来のビジョンの効果が残ることになります。
| (問127) 中山間地域等直接支払制度と戸別所得補償制度との関係いかん。 |
(答)
1 戸別所得補償制度は、販売価格が生産費を恒常的に下回っている作物を対象に、その差額を基に全国一律の単価で交付することとしています。
2 一方、条件不利地域については、中山間地域等直接支払制度により中山間地域等の傾斜地等を主な対象として戸別所得補償制度の対象品目以外(野菜、果樹、飼料作物等)に対しても幅広く支援を講じていることから、基本的に本制度を維持しつつ、戸別所得補償制度の適切な補完となるようにしています。
3 具体的には、条件不利地への補完が傾斜地以外にも幅広く行われるよう、地域振興8法地域内の農用地であって、傾斜地等と同等の条件不利性が認められる特認農用地への支援が傾斜地等と同等となるようにしています。
|
(参考) 地域振興8法とは、過疎法、特定農山村法、山村振興法、離島振興法、半島振興法、沖縄振興法、奄美群島振興法、小笠原振興法。 |
| (問128) 戸別所得補償制度は全額国費負担となっているが、これを補完する中山間地域等直接支払制度が地方負担を求める理由いかん。 |
(答)
1 戸別所得補償制度については、食料自給率向上のための国家的な取組であり、国から直接農業者に支払う方式であるため、地方負担を求める理由が乏しいことから、全額国費負担としています。
2 一方、中山間地域等直接支払制度については、
(1) 本制度による適切な農業生産活動等を通じた水源のかん養や洪水防止機能等の多面的機能により、下流の都市住民などの国民の生命・財産や豊かな暮らしが守られており、制度の根幹は国が関与すべきものですが、一方、集落の活性化や農業生産活動の継続等は地域の振興に寄与するものであり、一義的には当該地域が本交付金による利益を享受するものであること
(2) また、国が基本的枠組みを定める一方、都道府県、市町村に幅広い裁量を認めていること
等を踏まえ、引き続き国と地方が緊密な連携の下、相互に応分に負担しながら本制度を実施することが適当であると考えています。
3 なお、本交付金の地方負担分に対しては、所要の地方財政措置(普通交付税+特別交付税)が講じられています。
| (問129) 特認について、どのような要件を満たせば対象となるのか。 |
(答)
1 特認農用地については、都道府県知事が設定した特認基準に該当する農用地が対象となりますが、特認基準の設定に当たっては、生産性が低く、そのコスト格差が傾斜単価に相当するものであって、当該農用地における耕作放棄率が他の農用地に比べて高いという要件を満たす必要があります。
2 具体的には、当該基準を設定するに当たり、農業生産条件の不利性を示すデータとして、
(1) コスト格差
(2) 耕作放棄率が他の農用地に比べ高いこと
を明らかにした上で、第三者機関による審査検討を経る必要があります。
| (問130) 交付金の配分方針を変更した理由いかん。 |
(答)
1 中山間地域等直接支払制度については、これまでも農業者への支払を基本とすべきという意見や、集落の共同活動に充てることを基本とすべきという意見がありました。
2 戸別所得補償制度の本格実施に伴い、これらの様々な意見を踏まえた上で、共同活動は農地・水保全管理支払で行うよう努め、2分の1以上は農業者個人に支払うことを原則としました。
なお、交付金の使途は協定参加者の合意により決定されることから、これまでと同様に地域の状況に応じた交付金の活用が可能です。
| (問131) 戸別所得補償制度における再生利用加算と中山間地域等直接支払交付金の重複受給は可能か。 |
(答)
1 戸別所得補償制度の再生利用加算は、畑の耕作放棄地における麦・大豆・そば・なたねの生産振興が図られるよう、最長5年間と期間を限定し、地力増進の取組を支援するものであり、平地に比べて条件不利地の耕作放棄地の方がより地力増進への取組を要することから、交付単価に差をつけています。
2 一方、中山間地域等直接支払交付金は、条件不利地における平地との生産コストの格差を補塡するものであり、両制度の目的は異なることから、重複受給は可能です。
| (問132) 平成24年度からの農地・水保全管理支払交付金の概要いかん。 |
(答)
1 共同活動支援については、仕組みの簡素化を図った上で、平成24年度~28年度までの対策として継続することとしました。
2 また、向上活動支援については、広域で地域資源の保全管理を行う等の多様な体制を整備しつつ、老朽化が進む水路等の長寿命化の取組や、水質・土壌等の高度な保全活動を取組の内容に応じて追加的に支援することとしています。
| (問133) 農地・水保全管理支払交付金の支援単価いかん。 |
(答)
現行対策の実施を通じた日常の保全管理活動の定着を踏まえ、次期対策においてはステップアップした活動へ誘導する観点から、新たな加算措置の導入などを含め、支援単価を見直し、以下のとおりとしました。
(1) 共同活動支援交付金
ア 新規地区(基本単価)
|
田 |
畑 |
草地 |
|
|
都府県 |
4,400円/10a |
2,800円/10a |
400円/10a |
|
北海道 |
3,400円/10a |
1,200円/10a |
200円/10a |
イ 継続地区: 基本単価の7.5割を上限
(2) 向上活動支援交付金
ア 施設の長寿命化のための活動
|
田 |
畑 |
草地 |
|
|
都府県 |
4,400円/10a |
2,000円/10a |
400円/10a |
|
北海道 |
3,400円/10a |
600円/10a |
400円/10a |
イ 高度な農地・水の保全活動
|
田 |
畑 |
草地 |
|
|
都府県 |
500/1,000/2,000 円/10a |
500/1,000/1,500 円/10a |
- |
|
北海道 |
500/1,000/1,500 円/10a |
500/1,000 円/10a |
- |
ウ 活動組織の広域化・体制強化等
|
対象活動 |
支援額 |
|
農地・水・環境保全組織の設立等 |
40万円/組織 |
|
地域資源保全プランの策定 |
50万円/組織 |
| (問134) 共同活動支援の仕組みの簡素化とは何か。 |
(答)
1 共同活動支援については、基礎部分と農地・水向上活動について、施設区分と活動項目を整理・統合するとともに、農村環境向上活動についても、テーマと活動項目を整理・統合しました。
2 具体的には、
ア 農地・農業用水等の保全管理活動である「基礎部分」と「農地・水向上活動」を一体化するとともに、細分化した活動項目を整理・統合することで計94項目を23項目に、
イ 農村環境の保全・向上のための活動である「農村環境向上活動」についても、テーマや活動項目を整理・統合することで65項目を29項目にしており、
これにより活動計画の書類や報告書類において掲載すべき項目数が減少することから、簡素化が図られると考えています。
| (問135) 継続地区についての単価はどのようになるのか。 |
(答)
1 これまで5年間の取組を行った地区について継続して取り組む場合は、農地・農業用水等の保全管理活動の定着を踏まえ、共同活動支援交付金の単価は新規地区の7.5割を上限としています。
2 なお、継続地区については、施設の長寿命化のための活動(都府県の水田:4,400円/10a)や今回拡充した高度な農地・水の保全活動(取組内容に応じ500円/10a~2,000円/10a)に取り組む場合は交付金を加算することが可能です。
| (問136) 施設の長寿命化のための活動とは何か。 |
(答)
平成23年度に拡充した、老朽化が進む農地周りの水路・農道等の施設の長寿命化のための補修・更新等の取組に対し、引き続き支援するものです。
| (問137) 水質・土壌等の高度な保全活動とは何か。 |
(答)
1 水質・土壌等の高度な保全活動とは、農業用水の保全、農地の保全又は地域環境の保全に効果を有するが、取組に追加的費用や高度な技術を要するため十分な普及が図られていない取組です。
2 具体的には、循環かんがいによる水質保全、グリーンベルトによる土壌保全、魚道による地域の生態系の保全等を対象活動としています。
| (問138) 広域で地域資源の保全管理を行う体制や集落を支える体制を整備するのはなぜか。 |
(答)
1 過疎化・高齢化が進行する地域を中心として、本交付金の取組のための集落リーダーの確保や多様な主体の参画が困難なため、地域共同による保全管理の取組が難しくなっている集落も見られます。
2 このような背景から、平成23年10月に政府の食と農林漁業の再生推進本部で決定された「我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画」において、「農地・農業用水等の資源や土地改良施設の保全管理・整備について見直し、施設の長寿命化等を図る。また、保全管理等を円滑に実施するため、NPO等の活用を含め、集落を支える広域的な保全管理体制を構築する。」とされたところです。
3 このため、過疎化・高齢化が進む地域等においても取組が可能となるよう、旧市区町村区域などの広域的なエリアを対象とする農地・水・環境保全組織の設立等を進め、地域主体の保全管理を推進していくこととしています。
| (問139※) 農地・水・環境保全組織とは何か。 |
(答)
1 旧市区町村単位等の広域エリアにおいて、集落(活動組織)、土地改良区、地域の関係団体などの構成員間の協定に基づき組織され、資源の保全管理活動等を行う組織です。
2 農地・水・環境保全組織については、協定の対象とする区域が昭和25年2月1日時点の市区町村区域程度、又は協定の対象とする区域内の農用地面積が200ha以上(北海道にあっては、3,000ha以上)となります。
| (問140) 地域資源保全プランとは何か。 |
(答)
1 地域主体の長寿命化対策等を推進するために、農地・水・環境保全組織が策定する、地域内の水路等施設のリスク管理と機能保全等のための全体構想(地域資源保全プラン)のことです。
2 具体的には、地域内の水路等について、老朽化、破損、災害等に対する対処方法や関係者の役割をあらかじめ定めるとともに、長期的な維持管理費用が縮減されるような補修・更新計画を策定するものです。
| (問141) これまで共同活動支援を受けていた活動組織が、平成24年度以降も交付金を受ける場合、活動組織の規約等を変える必要があるか。 |
(答)
次期対策に継続して取り組む活動組織については、施設の長寿命化や将来にわたる持続的な取組を確実にするため、総会における議決方法や構成員の役割分担等を明確に規定した活動組織の規約や市町村との協定を新たに作成していただきます。
| (問142) どのような農業者が支援の対象となるのか。 |
(答)
支援の対象者は、販売を目的として生産を行う農業者、集落営農(農業者グループ)であって、次の要件を満たすものとします。
(1) 持続農業法第4条第1項の認定(エコファーマー認定)を受けていること
(2) 農業環境規範に基づく点検を行っていること
| (問143) 化学肥料、農薬を使用しない有機農業に取り組む農業者も、エコファーマー認定を受ける必要があるのか。 |
(答)
有機農業者について、新たな技術導入を行う余地がない場合には、エコファーマーの認定を新たに受けなくとも、持続農業法に基づき定められた土づくり技術、化学肥料低減技術及び農薬低減技術が適切に導入されていれば、支援を行うことができる等の特例措置があります。
| (問144) 農業振興地域の農用地区域内農地で行われる取組だけが支援の対象となるのか。 |
(答)
農業振興地域内の農地及び生産緑地地区内の農地で行われる取組が支援の対象となります。
| (問145) 環境保全型農業直接支払交付金については、どのような活動を行えば支援が行われるのか。 |
(答)
支援対象取組は、次の地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い取組であり、以下の4つの全国共通の取組と地域の環境や農業の実態等を勘案した上で、地域を限定して支援の対象とする地域特認取組(バンカープランツ等)があります。
(1) 化学肥料、化学合成農薬の5割低減の取組とカバークロップの作付を組み合わせた取組
(2) 化学肥料、化学合成農薬の5割低減の取組とリビングマルチ又は草生栽培を組み合わせた取組
(3) 化学肥料、化学合成農薬の5割低減の取組と冬期湛水管理を組み合わせた取組
(4) 有機農業の取組(化学肥料、農薬を使用しない取組)
| (問146) 地域特認取組は、対象地域以外で支援を受けることはできないのか。 |
(答)
地域特認取組は、都道府県からの申請に基づき、地域の環境や農業の実態等を勘案した上で、地域を限定して支援対象とするものであることから、対象地域以外では支援を受けることはできません。
| (問147) カバークロップのすき込み後に行う水稲の5割低減の取組だけでなく、水稲の5割低減の取組の後にカバークロップの作付を行う取組についても、支援を受けることはできるか。 |
(答)
「カバークロップの作付を行った後に、化学肥料、化学合成農薬の5割低減を行う取組」だけでなく、「化学肥料、化学合成農薬の5割低減の取組を行った後に、カバークロップの作付を行う取組」についても、同程度の地球温暖化防止等の効果が認められることから、支援の対象となります。
| (問148) 支援単価の根拠いかん。 |
(答)
支援単価は、支援対象となる取組の実施に係る追加的なコストから設定しています。例えば、支援の対象となる4つの全国共通の取組の実施に係る追加的なコストは、いずれもおおむね8千円から9千円であり、国と地方公共団体の負担割合を1対1としていることから、この追加的なコストの2分の1の4千円/10aを国の支援単価としています。
地域特認取組の支援単価については、共通取組の支援単価である4,000円/10aを超えない範囲で、全国共通の取組と同様の考えで設定しています。
| (問149) 地球温暖化防止等に効果の高い4つの全国共通の取組のいずれに取り組んでも支援単価は4千円/10aなのか。また、支援単価は栽培する作物の種類にかかわらず一律なのか。 |
(答)
いずれの全国共通の取組に取り組んでも支援単価は4千円/10aです。また、栽培する作物の種類にかかわらず、4千円/10aです。
| (問150) なぜ地方負担を求めるのか。 |
(答)
環境保全型農業直接支払交付金の支援対象としている営農活動は、地球温暖化防止等地球環境の保全・向上だけでなく、地域環境の改善にも高い効果が期待されるものであり、地方も本対策の受益者となることから、地方公共団体にも応分の負担を求めることとしています。
| (問151) 化学肥料・農薬を5割以上低減する取組を行った上で、リビングマルチとカバークロップなど、地球温暖化防止等に効果の高い営農活動を2つ組み合わせて実施した場合、国から8千円(4千円+4千円)の支援が受けられるのか。 |
(答)
地球温暖化防止等に効果の高い営農活動を2つ組み合わせた場合であっても、国の支援単価は4千円です。
なお、地域特認取組についても同様であり、複数の取組を行っても、申請のあった1つの取組のみが支援対象となります。(例えば冬季湛水と江の設置を行った場合、冬季湛水で申請を行えば国の支援単価は4,000円/10aとなります。)
| (問152) 国からの交付金の交付ルートはどのようになるのか。 |
(答)
国から農業者への直接支払としています。
| (問153) 農業者は、環境保全型農業直接支払交付金に係る交付申請書をどこに提出したらよいか。 |
(答)
市町村を経由して地域センターへ提出していただきます。
| (問154) 環境保全型農業直接支払交付金に係る実施確認は、誰がどのような方法で行うのか。 |
(答)
支援対象となる取組の実施確認については、市町村、都道府県、国が、次の役割分担の下で行っています。
(1) 市町村:カバークロップ、リビングマルチ・草生栽培、冬期湛水管理、有機農業の実施面積や実施状況に関する公的資料やほ場巡回等による確認等
(2) 都道府県:化学肥料や農薬の低減の取組に関する技術的な確認等
(3) 国:上記の確認を補完するための抽出確認等
| (問155) 主食用米を生産数量目標の範囲内で作付けしている農業者が、放射能の基準値を上回ったことによる出荷制限により出荷・販売できなかった場合、米の所得補償交付金(米価変動補塡交付金を含む)は交付されるのか。 |
(答)
1 放射能の基準値を上回ったことによる出荷制限により出荷・販売できなかった場合でも、生産数量目標に従って主食用米を生産する販売農家又は集落営農に対しては、米の所得補償交付金(米価変動補塡交付金を含む)が支払われます。
2 なお、平成23年8月5日に原子力損害賠償紛争審査会が決定した中間指針において、政府により出荷制限が出された場合、農林漁業者に生じた減収分が賠償の対象となることとされました。
したがって、出荷制限指示が出された場合には、販売収入の減少に係る損害については、東京電力による賠償が行われることが基本と考えています。
| (問156) 戦略作物を作付けしている農業者が、放射能の基準値を上回ったことによる出荷制限により出荷・販売できなかった場合、水田活用の所得補償交付金は交付されるのか。 |
(答)
1 放射能の基準値を上回ったことによる出荷制限により出荷・販売できなかった場合でも、適切な肥培管理が行われていたことが確認できれば、水田活用の所得補償交付金が支払われます。
2 なお、平成23年8月5日に原子力損害賠償紛争審査会が決定した中間指針において、政府により出荷制限が出された場合、農林漁業者に生じた減収分が賠償の対象となることとされました。
したがって、出荷制限指示が出された場合には、これに係る損害は、東京電力による賠償が行われることが基本と考えています。
| (問157) 平成24年に稲の作付制限指示が出された農業者に対する補償はどうなるのか。 |
(答)
稲の作付制限が出されたことに伴い、稲の作付けの断念を余儀なくされた農業者に対しては、米の所得補償交付金は支払われませんが、平成23年8月5日に原子力損害賠償紛争審査会が決定した中間指針では、当該農業者が作付けを行っていた場合に得られたであろう戸別所得補償交付金を含む収益相当額から原発事故により負担を免れた費用を控除した額が賠償すべき損害となると明記されており、東京電力による賠償が行われるものと考えています。
| (問158★)これまで水田で飼料作物(牧草)を生産し、水田活用の所得補償交付金が交付されていた水田について、今回、除染を行うため、採草ができなくなった場合、平成24年度の水田活用の所得補償交付金は支払われるのか。 |
(答)
1 放射線物質の除染を行うため、飼料作物(牧草)の生産を途中で断念した場合でも、平成24年産の牧草収穫を目的に、適切な肥培管理等の生産行為が行われている場合は、水田活用の所得補償交付金の助成対象となります。
2 なお、除染に伴って必然的に生じた追加的費用や、飼料作物を収穫できなかったことに伴う損失(代替飼料の購入費用等)については、損害賠償の対象となるものと考えます。
|
(参考) 東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補(政府による避難区域等の見直し等に係る損害について)(抄) 平成24年3月16日 原子力損害賠償紛争審査会 第4 除染等に係る損害について
A.)本件事故に由来する放射性物質に関し、必要かつ合理的な範囲の除染等(汚染された土壌等の除去に加え、汚染の拡散の防止等の措置、除去土壌の収集、運搬、保管及び処分並びに汚染された廃棄物の処理を含む。)を行うことに伴って必然的に生じた追加的費用、減収分及び財物価値の喪失・減少分は、賠償すべき損害と認められる。 |
(注)
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