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更新日:23年10月17日

担当:経営局経営政策課経営安定対策室

農業者戸別所得補償制度に関する主要Q&A(未定稿)

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農業者戸別所得補償制度に関する主要Q&A(未定稿)

 目次

 <総論>
1  平成23年度予算概算決定の内容については、農業の戸別所得補償制度の本格実施と言えるものか。
2  次期通常国会に戸別所得補償制度に係る法案の提出をしない理由いかん。
3  平成23年度は担い手経営安定法が存続するとのことだが、ナラシ対策はどうなるのか。

<畑作物の所得補償交付金>
4  畑作物の所得補償交付金の対象作物の考え方いかん。
5  黒大豆、地大豆、ビール麦、種子麦・大豆は、畑作物の所得補償交付金の対象となるのか。
6  米と畑作物で支払いの仕組みや単価の算定方法が異なる理由いかん。
7  畑作物の生産数量目標はどのように設定するのか。
8  営農継続支払を前年産の生産面積で支払う方法に変更した理由いかん。
9  前年産に比べて当年産の生産面積が大きく減少した農業者にはどのような面積で営農継続支払が支払われるのか。
10  前年産で大豆の生産面積がある農業者が、当年産ですべて麦に転換した場合には営農継続支払はどうなるのか。

<水田活用の所得補償交付金>
11  飼料用米については、数量払で助成を行うべきではないか。
12  耕畜連携助成は、耕種農家と畜産農家のどちらに交付されるのか。
13  産地資金の使途や対象作物に制限はあるのか。
14  備蓄米の入札が終わらなければ、産地資金の活用方法を設定することは困難ではないか。

<米価変動補てん交付金>
15  米価変動補てん交付金の標準的な販売価格は毎年見直すのか。

<品質加算>
16  小麦のパン・中華めん用品種とは具体的に何か。

<規模拡大加算>
17  面的集積(連坦化)については、どのような要件になるのか。
18  所有権の取得による規模拡大を対象としない理由いかん。
19  集落営農が法人化して、構成員の農地を法人に利用権設定した場合の取扱いはどうなるのか。

<再生利用加算>
20  営農の途中で、対象作物の栽培をやめて他の作物へ転換した場合や不作付地に戻した場合には、加算はどうなるのか。

<実施体制>
21  協議会の整理・統合に関する考え方いかん。
22  農地利用集積円滑化団体は、本制度の推進事務費を使えるのか。

<様式>
23  交付申請書、営農計画書の様式はいつ示されるのか。

<税制>
24  農業者戸別所得補償制度の交付金は税制上どのような取扱いになるのか。

 

総論

1  平成23年度予算概算決定の内容については、農業の戸別所得補償制度の本格実施と言えるものか。

(答)

1  今回の予算で概算決定した戸別所得補償制度については、数量払を基本とする新たな仕組みの導入、そば・なたねの対象への追加、規模拡大を含む加算措置の導入など、マニフェストで想定していた内容は概ね盛り込んでいるところです。

2  平成24年度以降についても、この措置を安定的に継続していくことで、我が国農業の改革を進め、農家の経営安定を図っていきたいと考えています。

3  このように、交付金の内容からみて、当初想定していた制度をほぼ実現しているものであり、農家の側から見ても、23年度も、24年度以降も同じ内容の支払いが行われることとなることをもって見ても、23
年度を戸別所得補償制度の「本格実施」の初年度と言っても、差し支えないのではないかと考えています。

 

2  次期通常国会に戸別所得補償制度に係る法案の提出をしない理由いかん。

(答)
1  戸別所得補償交付金の交付規定、「担い手経営安定法」の廃止、「特別会計に関する法律」の改正等といった法律上の措置を講ずることは、戸別所得補償制度を将来に向けて安定的に実施していくために必要なことと考えています。

2  他方、平成23年度について、戸別所得補償制度の交付金を法律に基づくものにしようとすると、国会に予算関連法案を提出することになりますが、予算が成立しても、法案が成立しない限り交付金の支払が行えないという問題が生じます。

3  また、国会情勢にかかわらず、遅くとも田植えの最盛期前には加入申請に着手することが、対策の円滑な推進を図る上で不可欠です。

4  このようなことから、農家の生活を第一に考え、着実な支払を最優先し、平成23年度においては、戸別所得補償制度の本格的な実施のための交付金を予算措置で対応するとの判断がなされたところです。

 

3  平成23年度は担い手経営安定法が存続するとのことだが、ナラシ対策はどうなるのか。

(答)
1  ナラシ対策については、概算要求においては廃止することとしていたところですが、平成23年度は担い手経営安定法が継続することから、ナラシ対策についても存続することになります。

2  このため、平成23年産の米については、今年度のモデル対策と同様、2つの対策が併存する形となり、ナラシ対策の補てん金の計算上、米価変動補てん交付金の調整措置を講ずる必要があります。

3  なお、平成23年産のナラシ対策は、米と畑作4品目を対象に、各対象作物の収入額を合算・相殺して補てん金を計算すること、農業者から拠出を求めることなど、基本的な部分は維持しつつ、具体的な内容
については検討してまいります。

 

畑作物の所得補償交付金

4  畑作物の所得補償交付金の対象作物の考え方いかん。

(答)
1  戸別所得補償交付金の対象作物については、

(1)  農業者の農業経営の安定を図るため、恒常的にコスト割れしている作物
(2)  食料自給率の維持・向上を図るため、国民の食生活上特に重要な作物
(3)  多面的機能の維持を図るため、農地の有効利用と農業生産力の維持が重要であることから、他の作物と組み合わせた生産が広く行われている作物

  の3つの要件をすべて満たすものを対象とすることとしています。

2  これらを満たす農産物として、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そば及びなたねを対象とすることとしたところです。

 

5  黒大豆、地大豆、ビール麦、種子麦・大豆は、畑作物の所得補償交付金の対象となるのか。

(答)
1  黒大豆、ビール麦、種子用麦・大豆については、通常の麦・大豆と比べて、販売価格が高く生産コストが賄われていると考えられることから、支援対象としないこととしたところです。

2  一方で、地大豆(非銘柄大豆)については、従来対策では対象外としていましたが、

(1)  地域ごとにさまざまな種類があり、必ずしも全てが高い価格で販売されているわけではないこと
(2)  その多くが限られた地域で消費されており、支援を行うことで、自給率向上に向けて、地産地消的な取組の拡大が見込めること
(3)  大豆以外の品目では、品種の違いにより支援対象か否かを区別していないこと

  から、支援対象とする方向で検討しています。

3  また、非銘柄大豆を対象とすることで、粒の大きさの違いによって銘柄認定を受けられなかった小粒化等大豆についても交付対象となります。

 

6  米と畑作物で支払いの仕組みや単価の算定方法が異なる理由いかん。

(答)
1  米と畑作物では、基本計画における生産数量目標の位置づけ、生産や需要面での品目特性、生産構造等が異なっているため、交付金の支払方法や単価算定に当たっては、このような違いを踏まえて、それぞれ、最も適切な方法を選択したところです。

2  具体的には、米については、

(1)  生産過剰な状態にある中で、他作物に生産を誘導する必要があること
(2)  畑作物に比べて全国的に収量・品質の差が小さいこと

  等から、「経営費+家族労働費の8割」に相当する水準を全国一律の交付単価で作付面積に応じて支払うこととしました。

3  一方、畑作物については、

(1)  食料自給率50%に向けて、生産拡大のインセンティブを付与する必要があること
(2)  地域間・農業者間の品質・数量格差が大きいこと
(3)  既存の経営所得安定対策と比べて交付額が大きく減少すれば経営に多大な影響が及ぶこと

  から、「全算入生産費」をベースに交付単価を算定し、支払方法については、努力した者が報われることを考慮した「数量払」と、農地を農地として保全し、営農の継続を可能とすることを考慮した「面積払
(営農継続支払)」を併用することとしたところです。

 

7  畑作物の生産数量目標はどのように設定するのか。

(答)
1  畑作物の農業者別の生産数量目標については、平成23年産は、既に麦の播種が終わっていること等から、都道府県別の生産数量目標の設定は行いませんが、対象作物ごとに農業者別の生産数量目標の設定ルールを定めて、これに適合した生産数量目標を農政事務所が確認することで設定される仕組みを検討しています。

2  具体的には、次のような設定ルールとしてはどうかと考えています。

(1)  麦

農協等と実需者の間で締結された播種前契約に基づく出荷契約数量や、実需者等と締結した販売契約に基づく数量を下回らないこと。

(2)  大豆

農協等との出荷契約に基づく数量や、実需者と締結した販売契約に基づく数量を下回らないこと。

(3)  てん菜

てん菜糖製造事業者との出荷契約に基づく数量を上回らないこと(ただし、数量払の交付対象数量は、国内産糖交付金の交付対象とされたてん菜糖の製造の用に供されたものの数量を上限とする)。

(4)  でん粉原料用ばれいしょ

農協等との出荷契約に基づく数量を上回らないこと(ただし、数量払の交付対象数量は、でん粉交付金の交付対象として販売されたでん粉の製造の用に供されたものの数量を上限とする)。

(5)  そば、なたね

農協等と実需者の間で締結された播種前契約に基づく出荷契約数量や、実需者等と締結した販売契約に基づく数量を下回らないこと。

 

8  営農継続支払を前年産の生産面積で支払う方法に変更した理由いかん。

(答)
1  営農継続支払については、数量払の支払いを行う前(8月~9月頃に支払うことを想定)に、共済加入者、集団の取組に参加する者を対象に当年産の作付面積に応じて交付することを検討していたところで
す。
2  しかしながら、現場実態をみると、

(1)  共済加入を要件とすると、任意加入である畑作物共済の掛金負担が増えること
(2)  なたねについては、共済制度がなく、そばについても一部の地域でしか共済加入できないことから、集団の取組に参加できない者は営農継続支払を受けられないこと
(3)  実際の支払いの実務を検証した結果、畑の作付面積を把握できる体制が整っていない地域が多く、共済引受面積の確定が8月以降になる地域も多いことから、数量払の支払い前に営農継続支払を支払うことが困難と考えられること

  等の課題があることを考慮して、当面は、前年産の生産面積(生産数量を地域単収で換算した面積)に基づき支払うこととしたところです。

 

9  前年産に比べて当年産の生産面積が大きく減少した農業者にはどのような面積で営農継続支払が支払われるのか。

(答)
1  営農継続支払は、数量払の交付申請を行う農業者に対して、数量払の内金として、農地の保全や営農のための必要最低限の経費を先に支払うものであることから、当年産の数量払を大幅に超過した金額の交付金を支払うことは適当でないと考えています。

2  したがって、前年産の生産面積に比べて当年産の作付面積が減少する農業者に対しては、何らかの形で交付金額に制限を設ける必要があると考えています。

3  具体的には、営農継続支払を行う段階で想定される数量払の交付対象数量を超えない面積で支払うといった考え方に立ち、

(1)  前年産の生産面積(前年産の出荷・販売数量を「前年産の都道府県実単収」で割り戻した面積)と、
(2)  当年産の生産面積(当年産の生産数量目標を「都道府県平均単収」で割り戻した面積)

  を比較して、いずれか小さい面積を営農継続支払の交付対象面積としてはどうかと考えています。

 

10  前年産で大豆の生産面積がある農業者が、当年産ですべて麦に転換した場合には営農継続支払はどうなるのか。

(答)
1  営農継続支払は、前年産に引き続き畑作物の所得補償交付金の対象作物を生産する農業者に対して、農地を農地として保全し、営農するために必要最低限の経費が賄える水準の交付金を全品目共通の単価(2万/10a)で支払うものです。

2  こうした趣旨から、当年産で対象作物の生産数量目標を設定し、それに従って生産する農業者に対しては、当年産と前年産の畑作物の種類が異なっても営農継続支払の交付金を支払う方向で検討しています。

3  この場合、当年産の数量払で通常は想定されない金額の交付金を支払うことは適当でないことから、

(1)  対象作物ごとの前年産の生産面積(前年産の出荷・販売数量を「前年産の都道府県実単収」で割り戻した面積)の合計と、
(2)  対象作物ごとの当年産の生産面積(当年産の生産数量目標を「都道府県平均単収」で割り戻した面積)の合計

  を比較して、いずれか小さい面積を営農継続支払の交付対象面積としてはどうかと考えています。

 

水田活用の所得補償交付金

11  飼料用米については、数量払で助成を行うべきではないか。

(答)
  飼料用米については、基本的な栽培体系が確立されておらず、現時点において、麦・大豆のような全国統一の考え方で数量基準を設定することは困難であり、当面は面積払による仕組みとすることが適当と考えています。

 

12  耕畜連携助成は、耕種農家と畜産農家のどちらに交付されるのか。

(答)
1  これまで(平成22年度まで)の耕畜連携粗飼料増産対策においては、交付対象者を地権者又は主要作業の実施者としていたところであり、わら専用稲の生産・飼料利用、資源循環の取組等においては、稲わら収集やたい肥散布を行っていた畜産農家が交付金を受け取っている事例も多いところです。

2  一方、平成23年度の耕畜連携助成については、「販売目的で交付対象作物を生産する農業者・集落営農」を対象とする戸別所得補償制度の中で、耕畜連携の取組を行いつつ飼料作物等を生産する者に対する取組助成として実施するものであることから、交付対象者は耕作者(耕種農家)とすることとしています。

3  一方で、直接の交付対象とならない「取組に係る役務提供者(畜産農家)」にも相当の対価が支払われるように措置する必要があります。
  この役務と対価の関係は、これまでの慣習から地域によって異なっているため、耕種農家と畜産農家の間での利益分配等の話し合いを促し、これまで通りの取組が行われるよう指導することが重要と考えています。
  なお、これらの話し合いが促進されるよう、耕畜連携助成の交付要件となる利用供給協定については、役務と対価の関係を明記することを求める方向で検討を進めています。

 

13  産地資金の使途や対象作物に制限はあるのか。

(答)
  戸別所得補償制度の趣旨・目的や、以下の最低限のルールに沿ったものであれば、地域の裁量に基づいて使途を設定することができることとしています。

(1)  戸別所得補償制度における全国統一単価の対象作物に対する助成については、生産性向上等の一定の取組に対する助成とすること
(2)  戸別所得補償制度における加算措置の効果を損なうような助成内容としないこと
  (例)品質の低いもののみに加算し、品質加算の単価差を小さくするような助成としないこと
(3)  主食用米、輸出用米及び調整水田等の不作付地については、助成対象としないこと
(4)  畑地を対象とする場合の対象作物は、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そば、なたねとすること

 

14  備蓄米の入札が終わらなければ、産地資金の活用方法を設定することは困難ではないか。

(答)
1  備蓄米については、一般入札により買い入れる方式とし、田植え前までに事前契約を結ぶこととしています。地域として取り組める備蓄米の数量が確定していない段階で、産地資金による助成計画を策定することが難しいというご意見もあるところです。

2  一方で、早期に備蓄米に対する助成単価等が決まらなければ、地域としての備蓄米への取組に係る戦略を組み立てることが困難とも考えられます。また、農家の営農計画の策定時期との関係からも、産地資金の使途は可能な限り早期に設定し、農家に周知を図ることが必要と考えています。

3  したがって、2月末までに産地資金の事前協議を完了するよう進めることとしており、備蓄米に対する助成についても、この事前協議において一定の方針を定めていただくことが基本と考えています。ただ
し、この事前協議は、都道府県における活用方針の確認・調整を行うことを主眼とするものであり、備蓄米への助成のために一定額を留保し、他作物についての設計を進めるといった柔軟な対応も可能です。

4  また、入札の結果、備蓄米の取組数量が計画時点における想定と大きく異なった場合などには、5月末までに行うことを予定している本協議の際に、必要に応じて計画を修正することも可能とすることとし
ています。

 

米価変動補てん交付金

15 米価変動補てん交付金の標準的な販売価格は毎年見直すのか。

(答)
1  米の助成は、(1) 販売による農家手取り、(2) 米の所得補償交付金(定額部分)、(3) 米価変動補てん交付金(変動部分)の3つで「標準的な生産費」を補償するものです。

2  こうした考えの下、23年産は、「標準的な生産費」を13,700円/60kg、「標準的な販売価格」を約12,000円/60kgと、モデル対策と同額に据え置いた上で、米の所得補償交付金をモデル対策と同額の15,000
円/10aとしたところです。

3  米の所得補償交付金の算定の基礎となる標準的な販売価格を変更しなかったことから、米価変動補てん交付金の算定の基礎となる標準的な販売価格も同額約12,000円/60kgになります。

4  このように、米価変動補てん交付金の標準的な販売価格は毎年見直すことにはしていませんが、24年産以降、米の所得補償交付金の積算根拠となっている標準的な生産費の見直しがある場合は、これとセットで検討していくものと考えています。

 

品質加算

16  小麦のパン・中華めん用品種とは具体的に何か。

(答)
1  パン・中華めん用加算については、パン・中華めん用に育成された品種であって、品質評価の用途区分に係る告示(平成18年8月7日農林水産省告示第1110号)において、パン・中華めん用と設定された産地品種銘柄を対象とすることとしています。

2  平成23年1月現在、上記の告示において、パン・中華めん用と設定されている産地品種銘柄は以下のとおりです。本格実施に当たっては、この他に、現在手続き中のものが加わる予定です。

キタノカオリ(北海道)
はるきらり(北海道)
ハルユタカ(北海道)
春よ恋(北海道)
ゆきちから(青森、岩手、宮城、山形、福島、富山、石川)
ナンブコムギ(岩手※)
ハルイブキ(秋田)
アオバコムギ(福島)
ユメシホウ(茨城)
ゆめかおり(栃木、長野)
ハナマンテン(埼玉、長野)
ダブル8号(群馬)
ユメアサヒ(長野)
ニシノカオリ(神奈川、三重、京都、山口、愛媛、佐賀、熊本)
タマイズミ(岐阜、三重)
ミナミノカオリ(兵庫、広島、愛媛、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分※)
ちくしW2号(福岡)
(注)※は、一部市町村で適用されている県

 

規模拡大加算

17  面的集積(連坦化)については、どのような要件になるのか。

(答)
1  面的集積(連坦化)の要件については、2つ以上の農地が、

(1)  畦畔で接続しているもの
(2)  農道又は水路等を挟んで接続しているもの
(3)  各々一隅で接続し、作業の継続に大きな支障のないもの
(4)  段状をなしている高低差が作業の継続に影響しないもの
(5)  耕作者の宅地に接続しているもの
(6)  地域農業再生協議会が一連の農作業を継続するのに適当と認めるもの

  とすることを検討しています。

2  また、一筆であっても、その農地(新たに利用権設定された農地)の面積が一定面積(1ha以上)あれば、面的集積(連坦化)の要件を満たすことにしたいと考えています。

 

18  所有権の取得による規模拡大を対象としない理由いかん。

(答)
1  規模拡大加算は、

(1)  農業者にとって、面的集積・規模拡大のインセンティブとなるよう、農地の賃借料相当と草刈り・整地等の規模拡大による係り増し経費分として2万円/10aの単価を設定していること
(2)  所有権の取得は、受け手農家としては農地という資産を取得することであり、農家の資産形成についてまで補助の対象とすることには議論があること

  から、平成23年度においては、所有権の移転は対象としないこととしたところです。

2  なお、農地の取得に関しては、農業経営改善計画を作成し、市町村の認定を受けた意欲ある農業者であれば、

(1)  農業者戸別所得補償交付金等を農業経営基盤強化準備金として積み立てて5年以内に農地を取得した場合、圧縮記帳できるといった税制特例が受けられること
(2)  スーパーL資金の低利融資を受けられること

 等の支援が準備されていることから、これらを活用していただきたいと考えています。

 

19  集落営農が法人化して、構成員の農地を法人に利用権設定した場合の取扱いはどうなるのか。

(答)
  集落営農が法人化し、農地利用集積円滑化団体を通じて、構成員の農地を法人に利用権設定(設定期間6年以上)された農地についても、一定の要件を満たせば、対象となる方向で検討しています。

 

再生利用加算

20  営農の途中で、対象作物の栽培をやめて他の作物へ転換した場合や不作付地に戻した場合には、加算はどうなるのか。

(答)
1  再生利用加算は、耕作放棄地を解消しつつ、麦、大豆、そば、なたねの生産の定着を図るために措置しているものです。
2  このため、営農の途中で、対象作物以外の作物に転換した場合には、その時点で営農として定着したとみなし、加算による支援を終える方向で考えています。
3  また、再び不作付地に戻した場合には、加算の趣旨に照らし、特別な事情がない限り、交付金の返還を求めることを検討しています。

 

実施体制

21  農業再生協議会への整理・統合に関する考え方いかん。

(答)
1  農業者戸別所得補償制度では、米だけではなく、麦、大豆等の畑作物も含めた生産数量目標の検討、生産振興等が必要となることを踏まえ、従来の「水田農業推進協議会」の名称を「農業再生協議会」に改めることにしました。
2  また、本制度は、農業経営の改善、自給率の向上を目指すものであり、この目的を達成するためには、農業再生協議会において、戦略作物の生産振興をはじめ、その作物を生産する担い手の問題、農地の問題を合わせて議論し、関係者が一丸となって地域農業の方向付けを行っていけるようにしていくことが重要です。
3  このため、既存に設置されている、水田農業推進協議会、担い手育成総合支援協議会、耕作放棄地対策協議会については、地域の実情も踏まえて、平成23年度中に統合する方向で体制整備を進めていただくことが適当です。
4  なお、平成23年度中の統合が難しい地域については、農業再生協議会が主体となって、

ア  担い手育成総合支援協議会と連携した担い手育成・確保の取組

イ  耕作放棄地対策協議会と連携した耕作放棄地の解消等に向けた取組

など、各般の取組を連携して行える体制を作ってください。


22  農地利用集積円滑化団体は、本制度の推進事務費を使えるのか。

(答)
  農業再生協議会の規約において、農地利用集積円滑化団体が同協議会の構成員となることにより使用できます。
  また、円滑化団体の実施主体(市町村、農協、市町村公社、担い手協議会等)が農業再生協議会の構成員となって活動するのであれば、農業再生協議会の事務費も活用できます。

 

様式

23  交付申請書、営農計画書の様式はいつ示されるのか。

(答)
1  農業者戸別所得補償制度の申請書類については、モデル対策を実施している中で、できるだけ簡素化を図ってほしいとの要望があることを踏まえ、モデル対策で行っていた加入申請手続と交付申請手続を一体的に行う方向で検討しています。

2  すべての農業者が6月30日までに提出する書類については、「交付申請書」と「営農計画書」の2種類が基本となります。
  平成22年度に水田・畑作経営所得安定対策に加入されていた方や振込口座を変更したい方などは、それぞれの届出書等を併せて提出していただくことになります。

3  なお、交付申請書は、戸別所得補償モデル対策又は水田・畑作経営所得安定対策への加入データから氏名、住所等を印字したものを国で準備できるよう、システム開発を行っているところです(2月末システムリリース予定)。

4  また、営農計画書の様式は参考様式であり、本制度の運営に必要な情報が把握できるものであれば、水稲共済細目書異動申告書との一体化様式などモデル対策で使用した様式を使用することができることにします。
  (注)現時点での「交付申請書」と「営農計画書」の様式案については、巻末に添付しています。

 

税制

24  農業者戸別所得補償制度の交付金は税制上どのような取扱いになるのか。

(答)
1  平成23年度税制改正においては、「農業経営基盤強化準備金制度については、予算措置を前提に、対象となる交付金等を見直した上、その適用期限を2年延長する(法人税・所得税)。」こととされたとこ
ろです。

2  これにより、モデル対策の交付金と同様に、農業者戸別所得補償制度の交付金も準備金制度の対象となります。

3  具体的には、農業経営改善計画を作成し市町村の認定を受けた意欲ある農業者であって青色申告を行う者が、交付金を準備金として積み立てた場合、法人であれば損金に、個人であれば必要経費に算入できます。
  また、当該準備金を取り崩したり、受領した交付金をそのまま用いて農地や農業用機械等の固定資産を取得した場合、圧縮記帳できることになります。 

 

 

(注)

文中の段落番号は禁則処理により一部変換しております。

 

お問い合わせ先

経営局経営政策課経営安定対策室
ダイヤルイン:03-3502-5601
FAX:03-3502-6007

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