農業経営改善計画の営農類型別認定状況(平成10年9月末現在)
担当:経営局経営政策課
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1 認定状況
(1) 平成10年9月末現在の農業経営基盤強化促進法に基づく認定農業者数は、2,902市町村において125,028
(2) うち、中山間地域においては、34,712
(3) また、法人は4,263(うち一戸一法人1,799)、新規就農者は779、女性は1,901
表1
表2
注 :「・・・」は調査を欠くものである。
(4) 法人を除く認定農業者について年齢別にみると、40代が43%を占めており、50代が28%、30代が18%となっている。
ブロック別にみると、全国と比べて東北、北陸では40代、東海、近畿では20代及び60代、中国四国では60代、沖縄では20~30代の割合が高い。
表3
(5) 法人を形態別にみると、有限会社が78%を占め、農事組合法人が20%、株式会社が2%となっている。
表4
2 営農類型別の認定状況
(1) 単一経営が認定農業者総数の53%を占めており、準単一複合経営が34%、複合経営が13%となっている。
営農類型は多岐にわたっているが、この中で、稲作単一経営が14%、稲作を主とした準単一複合経営が20%で稲作主体の経営が全体の34%を占める。
(2) 中山間地域においては、全体と比べて稲作単一経営及び稲作を主とした準単一複合経営の割合が低く、果樹類、酪農、肉用牛の単一経営の割合が高くなっており、地理的条件が反映されたものと言える。
(3) 法人においては、単一経営が79%を占めており、準単一複合経営が14%、複合経営が7%となっている。
営農類型は多岐にわたっているが、施設花き・花木、畜産部門〔酪農、養豚、養鶏〕(参考2を参照)の割合が高い。
表5
(4) 平成9年9月末現在と比べてみると、施設園芸の単一経営の割合が増加し、稲作を主とする準単一複合経営の割合は減少している。中山間地域においても、同様の傾向がみられる。
表6
(5) 各ブロックにおいて、割合が高い営農類型は次のとおりである。
北海道・・・複合経営、酪農及び稲作の単一経営
東北 ・・・稲作を主とした準単一複合経営、稲作単一経営
関東 ・・・露地野菜、施設花き・花木の単一経営
北陸 ・・・稲作単一経営、稲作を主とした準単一複合経営
東海 ・・・施設花き・花木及び施設野菜の単一経営
近畿 ・・・果樹類単一経営、施設野菜単一経営
中国四国・・・果樹類単一経営
九州 ・・・肉用牛の単一経営、稲作を主とした準単一複合経営
沖縄 ・・・その他(工芸農作物)及び肉用牛、施設花き・花木の単一経営
アンダ-ライン部分は、営農類型ごとにみて最も割合が高い地域である。
表7
(6) 法人を除く認定農業者においては、単一経営が52%、準単一複合経営が35%、複合経営が13%となっている。
年齢別の営農類型を全体と比べてみると、29歳以下では施設野菜及び施設花き・花木の単一経営の割合が高く、30代では施設野菜及び酪農の単一経営、40代、50代では稲作単一経営及び稲作を主とする準単一複合経営、60代前半では稲作の単一経営又は複合経営、65歳以降では露地野菜又は果樹類の単一経営の割合が高い。年代による違いは、一概には言えないが、労働力や作目の将来性などを踏まえた経営判断の結果と考えられる。
表8
(7) 法人を形態別にみると、いずれの形態においても単一経営がかなりの割合を占めており、その中で農事組合法人では稲作単一経営が16%を占め、有限会社では養豚が13%、養鶏が12%を占めている。株式会社では養鶏が54%、養豚が17%を占めている。
表9
注: 1 営農類型の用語
営農類型の分類は、農業センサス等で用いられている「農業経営組織別分類」に準じた。
(1) 「単一経営」とは、農産物販売金額1位の部門の販売金額が、農産物総販売金額の80%以上を占める場合をいう。
(2) 「準単一複合経営」とは、農産物販売金額1位の部門の販売金額が、農産物総販売金額の60%以上80%未満を占める場合をいう。
例えば「稲作+麦類作」とあるのは、農産物販売金額1位の部門が稲作で、2位の部門が麦類作であることを示す。
(3) 「複合経営」とは、農産物販売金額1位の部門の販売金額が、農産物総販売金額の60%に満たない場合をいう。
(4) 「その他の作物」には、芝、種苗、栽培きのこ類(施設栽培を含む)、桑葉、牧草等の販売を含む。
(5) 「その他の畜産」には、馬を肥育しての販売、めん羊、やぎ、うさぎ、うずら、その他の毛皮獣及びミツバチの飼養等の販売を含む。
2 「中山間」とは、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第2条第1項に定める「特定農山村地域」をいう。
3 「法人」には農業生産法人以外の法人、法人化することが確実として認定された組織経営体を含む。
4 「一戸一法人」とは、世帯員のみで構成される法人をいう。
5 認定農業者(法人を除く)の「年齢」とは、農業経営改善計画認定申請書に記載された年齢をいう。
6 平成8年12月末現在分の集計から集計項目を変更したため、平成8年9月末現在以前の認定状況とは数値が連続しない。
(参考1) 都道府県の認定農業者数(平成10年9月末現在)
(注1) 「認定市町村」とは、経営改善計画の認定を行った市町村である。
(注2) 「認定農業者」とは、農業経営基盤強化促進法に基づき新たに認定を受けた者である。
(参考2) 認定農業者の営農類型別状況(平成10年9月末現在)
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