農業経営改善計画の営農類型別認定状況(平成16年3月末現在)
担当:経営局経営政策課
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1 営農類型別の認定状況・・・全体の50%が単一経営、稲作主体の経営は32%、法人は単一経営が74%
(1) 平成16年3月末時点で、農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画の営農類型別認定状況は、単一経営が全体の50%となっており、準単一複合経営が38%、複合経営が11%となっている。
また、稲作単一経営が10%、稲作を主とした準単一複合経営が22%で、合わせて稲作主体の経営が全体の32%となっている。
(2) 法人においては、単一経営が74%、準単一複合経営が18%、複合経営が7%となっており、全体と比べて単一経営の割合が高い。特に、その他の単一経営のうち、養豚(11%)、養鶏(10%)の割合が高い。(参考2参照)
(3) 「認定農業者制度の運用改善のためのガイドライン」(平成15年6月)を踏まえた共同申請による農業経営改善計画においては、単一経営が41%、準単一複合経営が37%、複合経営が23%となっており、全体と比べて複合経営の割合が高い。複合経営以外では、酪農単一経営が10%で全体と比べて割合が高い。
表1 :営農類型別の認定状況
(単位:経営体、%)
2 営農類型別認定状況の前年との比較・・・構成比は前年とほぼ同程度
平成15年3月末と比べると、営農類型別の構成比に大きな変化はみられないが、単一経営の割合が1ポイント減少し、準単一複合経営の割合が1ポイント増加している。
準単一複合経営のなかでは、稲作、施設野菜、肉用牛を主とした準単一複合経営の割合が増加している。
表2 :営農類型別認定状況の前年との比較
(単位:経営体、%)
3 ブロック別の営農類型別認定状況・・・東北、北陸では稲作主体の経営が過半を占める
ブロック別の主な営農類型別の認定状況は、次のとおりである。(参考13参照)
北海道・・・複合経営(29%)、稲作を主とした準単一複合経営(23%)、酪農単一経営(18%)
東北 ・・・稲作を主とした準単一複合経営(38%)、稲作単一経営(17%)
関東 ・・・稲作を主とした準単一複合経営(17%)、露地野菜単一経営(12%)
北陸 ・・・稲作単一経営(51%)、稲作を主とした準単一複合経営(30%)
東海 ・・・施設野菜単一経営(15%)、施設花き・花木単一経営(14%)
近畿 ・・・果樹類単一経営(22%)、稲作を主とした準単一複合経営(15%)
中国四国・・・果樹類単一経営(20%)、稲作を主とした準単一複合経営(17%)、施設野菜単一経営(13%)
九州 ・・・稲作を主とした準単一複合経営(17%)、施設野菜単一経営(11%)
沖縄 ・・・その他の単一経営(工芸農作物、24%)、複合経営(17%)、施設花き・花木単一経営(13%)、肉用牛単一経営(8%)
注:下線部は、営農類型別にみて最も割合が高いブロックを表示。
表3 :ブロック別の営農類型別認定状況
(単位:%)
4 認定農業者の年齢別・営農類型別認定状況・・・50歳代以上では稲作主体の経営が4割弱
認定農業者(法人、共同申請を除く)の営農類型別認定状況を年齢別にみると、29歳以下では単一経営が5割を超え、50歳代以上では稲作単一経営と稲作を主とした準単一複合経営を合わせた稲作主
体の経営が4割弱となっている。
また、高年齢層では稲作単一経営の割合が高くなり、施設野菜単一経営の割合は高年齢層では低くなっている。
表4 :認定農業者の年齢別・営農類型別認定状況(法人、共同申請を除く)
(単位:%)
5 認定農業者の年齢構成・・・40~50歳代が約7割。北海道、東海、近畿では30歳代の割合が比較的高い
認定農業者(法人、共同申請を除く)の年齢構成は、50歳代が前年より1.3ポイント増加し41%、40歳代が前年より1.4ポイント減少し31%、30歳代が前年より0.7ポイント減少し11%となっている。
ブロック別の年齢構成を全国と比べると、北海道では30歳代から40歳代、東北では50歳代、北陸では50歳代から60歳前半、東海及び近畿では30歳代と65歳以上、中国四国では60歳代以上、沖縄では40歳代が、全国の割合より2ポイント以上高くなっている。
表5 :認定農業者(法人、共同申請を除く)の年齢構成
(単位:%)
6 法人形態別の農業経営改善計画認定状況
農業経営改善計画の認定状況を法人の形態別にみると、有限会社が78%、農事組合法人が18%、株式会社が3%となっており、前年とほぼ同程度の構成比となっている。
表6 :法人形態別の農業経営改善計画認定状況
(単位:経営体、%)
注: 1 営農類型の用語
営農類型の分類は、農業センサス等で用いられている「農業経営組織別分類」に準じた。
(1) 「単一経営」とは、農産物販売金額1位の部門の販売金額が、農産物総販売金額の80%以上を占める場合をいう。
(2) 「準単一複合経営」とは、農産物販売金額1位の部門の販売金額が、農産物総販売金額の60%以上80%未満を占める場合をいう。
例えば「稲作+麦類作」とあるのは、農産物販売金額1位の部門が稲作で、2位の部門が麦類作であることを示す。
(3) 「複合経営」とは、農産物販売金額1位の部門の販売金額が、農産物総販売金額の60%に満たない場合をいう。
(4) 「その他の作物」には、芝、種苗、栽培きのこ類(施設栽培を含む)、桑葉、牧草等の販売を含む。
(5) 「その他の畜産」には、馬を肥育しての販売、めん羊、やぎ、うさぎ、うずら、その他の毛皮獣及びミツバチの飼養等の販売を含む。
2 「中山間」とは、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第2条第1項に定める「特定農山村地域」をいう。
3 「法人」には農業生産法人以外の法人、法人化することが確実として認定された組織経営体を含む。
4 「特定農業法人」とは、農業経営基盤強化促進法第23条第7項に規定する特定農用地利用規程に定められた農業生産法人であって、かつ、農業経営基盤強化促進法第12条第1項の認定を受けたものをいう。
5 「一戸一法人」とは、世帯員のみで構成される法人をいう。
6 「共同申請」とは、「認定農業者制度の運用改善のためのガイドライン」(平成15年6月)を踏まえた共同申請(例:ア 夫婦、イ 世帯主とその子、ウ 夫婦とその子等)の数である。
なお、共同申請の名義人の関係によっては、「夫婦」及び「複数世代」の双方に重複計上される共同申請(例:夫婦とその子等)もある。
7 「年齢」とは、農業経営改善計画認定申請書に記載された年齢であり、法人、共同申請による農業経営改善計画を除く。
8 「認定農業者」とは、農業経営基盤強化促進法第12条第1項の認定を受けた者をいう。
9 「ブロック」の区分は、次のとおりである。
ブロック名 |
所属都道府県名 |
北海道 | 北海道 |
東北 | 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 |
関東 | 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野、静岡 |
北陸 | 新潟、富山、石川、福井 |
東海 | 岐阜、愛知、三重 |
近畿 | 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 |
中国四国 | 鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知 |
九州 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島 |
沖縄 | 沖縄 |
10 合計と内訳は、ラウンドの関係で必ずしも一致しない。
また、構成比については、原数により算出している。
(参考1) 農業経営改善計画の営農類型別認定状況(総数、法人、新規就農者、女性、共同申請)
(参考2) 農業経営改善計画の営農類型別構成比(総数、法人、新規就農者、女性、共同申請)
(参考3) 農業経営改善計画の営農類型別認定状況(年齢別)
注 :法人、共同申請による農業経営改善計画の認定数を除く。
(参考4) 農業経営改善計画の営農類型別構成比(年齢別)
注 :法人、共同申請による農業経営改善計画の認定数を除く。
(参考5) 農業経営改善計画の営農類型別認定状況(法人形態別)
(参考6) 農業経営改善計画の営農類型別構成比(法人形態別)
(参考7) 都道府県別農業経営改善計画の認定状況(総数、法人、新規就農者、女性、共同申請)
(参考8) 都道府県別農業経営改善計画認定状況の構成比(総数、法人、新規就農者、女性、共同申請)
注 :( )内の%は、「うち中山間」の総数を100とした構成比である。
(参考9) 都道府県別農業経営改善計画の認定状況(年齢別)
注 :法人、共同申請による農業経営改善計画の認定数を除く。
(参考10) 都道府県別農業経営改善計画認定状況の構成比(年齢別)
注1 : 法人、共同申請による農業経営改善計画の認定数を除く。
2 :( )内の%は、「うち中山間」の計を100とした構成比である。
(参考11) 都道府県別農業経営改善計画の認定状況及び構成比(法人形態別)
(参考12) 都道府県別農業経営改善計画の営農類型別認定状況
(参考13) 都道府県別農業経営改善計画の営農類型別構成比
(参考14) 基本構想策定及び農業経営改善計画認定状況
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