認定農業者、特定農業法人、特定農業団体の認定状況(平成20年9月末現在)
担当:経営局経営政策課
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平成21年1月30日
農林水産省経営局経営政策課
(平成20年9月末日現在)
形態 |
20年9月末 |
20年6月末との差 |
農業経営改善計画認定数 うち法人 |
244,375 12,703 |
+814 +196 |
特定農業法人数 |
729 |
+19 |
特定農業団体数 |
1,836 |
-3 |
(注1) 認定農業者とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、自らの農業経営を計画的に改善しようとする者が、農業経営改善計画を作成し、市町村から当該改善計画の認定を受けた者である。
(注2) 特定農業法人とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、地域の農地の過半を農作業受託や借入などにより集積する相手方として、地域の地権者の合意を得た農業生産法人である。
(注3) 特定農業団体とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、地域の農地の3分の2以上を農作業受託により集積する相手方として、地域の地権者の合意を得た任意組織である。
認定農業者、特定農業法人及び特定農業団体の認定状況(平成20年9月末現在)
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注1 : 特定農業団体の下段の< > 書きは、法人化した上で特定農業法人又は農業生産法人に移行したもので外数である。
注2 : 平成20年6月末に比べ大きく増加した県
認定農業者 : 鹿児島(+104)、北海道(+82)、宮崎(+75)
注3 : 認定農業者とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、自らの農業経営を計画的に改善しようとする者が、農業経営改善計画を作成し、市町村から当該改善計画の認定を受けた者である。
特定農業法人とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、地域の農地の過半を農作業受託や借入などにより集積する相手方として、地域の地権者の合意を得た農業生産法人である。
特定農業団体とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、地域の農地の3分の2以上を農作業受託により集積する相手方として、地域の地権者の合意を得た任意組織である。
認定農業者、特定農業法人、特定農業団体の認定状況(都道府県別)
平成20年9月末現在
注. 特定農業団体欄の( )は、法人化した上で特定農業法人又は農業生産法人に移行したもので外数である。
基本構想の策定状況及び農業経営改善計画の認定状況(平成20年9月末現在)
平成20年9月末現在
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担当者:集落営農グループ
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