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農林水産省

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認定農業者、特定農業法人、特定農業団体の認定状況(平成20年9月末現在)

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平成23年12月7日更新

担当:経営局経営政策課

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平成21年1月30日

農林水産省経営局経営政策課

 

(平成20年9月末日現在) 

形態

20年9月末

20年6月末との差

農業経営改善計画認定数

うち法人

244,375

12,703

 +814

 +196

特定農業法人数

729

 +19

特定農業団体数

1,836

 -3

 

(注1) 認定農業者とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、自らの農業経営を計画的に改善しようとする者が、農業経営改善計画を作成し、市町村から当該改善計画の認定を受けた者である。

(注2) 特定農業法人とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、地域の農地の過半を農作業受託や借入などにより集積する相手方として、地域の地権者の合意を得た農業生産法人である。

(注3) 特定農業団体とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、地域の農地の3分の2以上を農作業受託により集積する相手方として、地域の地権者の合意を得た任意組織である。

 

認定農業者、特定農業法人及び特定農業団体の認定状況(平成20年9月末現在)

  • 20年7月~9月における認定農業者の増加数は緩やかであったが、「野菜価格安定制度」が認定農業者等をより多く育成・確保している産地に対して重点的に支援が行われるため、この取組を推進した県では大きく増加している。

20年9月認定状況

  注1 :  特定農業団体の下段の<  > 書きは、法人化した上で特定農業法人又は農業生産法人に移行したもので外数である。
  注2 :  平成20年6月末に比べ大きく増加した県

 認定農業者    : 鹿児島(+104)、北海道(+82)、宮崎(+75)

  注3 : 認定農業者とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、自らの農業経営を計画的に改善しようとする者が、農業経営改善計画を作成し、市町村から当該改善計画の認定を受けた者である。

特定農業法人とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、地域の農地の過半を農作業受託や借入などにより集積する相手方として、地域の地権者の合意を得た農業生産法人である。
特定農業団体とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、地域の農地の3分の2以上を農作業受託により集積する相手方として、地域の地権者の合意を得た任意組織である。

 

認定農業者、特定農業法人、特定農業団体の認定状況(都道府県別)

 平成20年9月末現在

20年9月認定状況(都道府県別)

  注. 特定農業団体欄の( )は、法人化した上で特定農業法人又は農業生産法人に移行したもので外数である。

 

  基本構想の策定状況及び農業経営改善計画の認定状況(平成20年9月末現在)

 平成20年9月末現在

20年9月基本構想策定状況等(都道府県別)

   

お問合せ先

経営局経営政策課
担当者:集落営農グループ
ダイヤルイン:03-6744-2143

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