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更新日:23年10月12日

担当:経営局経営政策課経営安定対策室

農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第3条第3項及び第5項の規定に基づく面積単価及び数量単価

農林水産省告示第七百二十四号
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第三条第三項及び第五項の規定に基づき、面積単価及び数量単価を次のように定め、平成十八年八月七日農林水産省告示第千百八号(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第三項及び第五項の規定に基づき、面積単価及び数量単価を定める件)は、廃止する。

平成二十三年四月一日

農林水産大臣 鹿野 道彦

「次のよう」の部分は省略します。(PDFファイルを参照してください。) 

 

 

 


お問い合わせ先

経営局経営政策課経営安定対策室
ダイヤルイン:03-6744-0502
FAX:03-6744-2285

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