平成10年告示
- 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十五条第二項第二号等の規定に基づく組合等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等(平成十年十一月三十日)
- 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十七条第二項及び第二十条第四項に規定する必要な調整(平成十年十一月三十日)
- 農業協同組合法第十一条の四十六第五項の規定に基づく組合等又はその子会社が基準株式数等を超えて所有する株式等の処分に関する基準(平成十年十一月三十日)
- 漁業協同組合等の信用事業に関する命令第十五条第二項及び第十八条第四項に規定する必要な調整(平成十年十一月三十日)
- 漁業協同組合等の信用事業に関する命令第十八条第三項に規定する調整対象額(平成十年十一月三十日)
- 漁業協同組合等の信用事業に関する命令第二十六条第二項第二号及び第十五号等の規定に基づく漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等(平成十年十一月三十日)
- 水産業協同組合法第十七条の三第五項の規定に基づく漁業協同組合若しくはその子会社等が基準株式数等を超えて所有する株式等の処分に関する基準(平成十年十一月三十日)
- 果実飲料の日本農林規格(平成十年七月二十二日)
- 指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第二十四条第二項の規定に基づく遠洋かつお・まぐろ漁業及び母船式かつお・まぐろ漁業につき報告すべき事項及び方法(平成十年七月十六日)
- 中小漁業融資保証法第二条第三項の規定に基づく主務大臣が指定する資金(平成十年六月十九日)
- 中小漁業融資保証法第六十九条第四項の規定に基づく主務大臣が指定する費用(平成十年六月十九日)
- 中小漁業融資保証法施行令第一条第三号の規定に基づく主務大臣の定める事項及び基準(平成十年六月十九日)
- 中小漁業融資保証法第七十七条の規定に基づく主務大臣が指定する資金(平成十年六月十九日)
- 農業協同組合法第十条第六項第八号の主務大臣の指定する金融機関又はこれに準ずる者(平成十年六月十九日)
- 中小漁業融資保証法第四十三条第二号及び中小漁業融資保証法施行規則第七条第二号の主務大臣の定める有価証券(平成十年五月一日)
- 家畜伝染病予防法施行規則第九条第二項第四号の農林水産大臣の指定する牛を指定する件(平成十年三月二十六日)
- 生糸の日本農林規格(平成十年二月二十三日)
- 生糸の格付の表示の様式及び表示の方法(平成十年二月二十三日)
- 生糸についての検査方法(平成十年二月二十三日)
日本農林規格に関する最新情報についてはJAS一覧をご覧ください