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農林水産省

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農林水産省組織規則第五百四十六条の規定に基づく水産庁の漁業取締船及び調査船の名称

平成十三年一月六日 農林水産省告示第一号

最終改正: 平成一三年三月二二日農林水産省告示第四三九号

農林水産省組織規則(平成十三年農林水産省令第一号)第五百四十六条の規定に基づき、水産庁の漁業取締船及び調査船の名称を次のように定める。

一 漁業取締船

白鷺  白萩丸  東光丸  白鴎丸  白竜丸  白嶺丸

二 調査船

開洋丸  照洋丸

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