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平成十三年一月六日 農林水産省告示第一号
最終改正: 平成一三年三月二二日農林水産省告示第四三九号
農林水産省組織規則(平成十三年農林水産省令第一号)第五百四十六条の規定に基づき、水産庁の漁業取締船及び調査船の名称を次のように定める。
一 漁業取締船
白鷺 白萩丸 東光丸 白鴎丸 白竜丸 白嶺丸
二 調査船
開洋丸 照洋丸
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