このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

土地改良法施行令第五十条第九項に規定する土地改良事業について同条第一項第一号等に規定する地積に代わるべき地積

昭和五十二年九月十三日 農林省告示第九百三十一号

最終改正: 平成一〇年五月二〇日農林水産省告示第八一五号

土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第五十条第九項(同令第五十条の二の二第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、同令第五十条第九項に規定する土地改良事業について同条第一項第一号、第二号、第二号の二、第三号、第四号、第五号の二及び第八号に規定する地積に代わるべき地積を次のように定める。

事業の種類
地積
一  土地改良法施行令(以下「令」という。)第五十条第一項第一号又は第三号に掲げる事業(同項第一号に掲げる事業のうち北海道の区域内におけるため池の新設又は変更を目的とするものを除く。)
おおむね六十ヘクタール以上
二  令第五十条第一項第一号、第二号、第二号の二、第三号、第四号、第五号の二又は第八号に掲げる事業であつて、これらの規定に掲げる事業(令第五十条第一項第一号に掲げる農業用用排水施設の新設、管理、廃止若しくは変更又は同項第三号に掲げるダムの新設、廃止若しくは変更であつてその受益地の地積が一により指定された地積によるものを含む。)又は同項第一号の二に掲げる事業のうち二以上のものと併せて行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの
おおむね十ヘクタール以上

 

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader