土地改良法施行令第五十二条の二第一項第二号及び同条第三項第一号の農林水産大臣の定める支払の方法
昭和三十九年十二月二十二日 農林省告示第千五百二十八号
最終改正: 平成一二年一二月八日農林水産省告示第一五一八号
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第五十二条の二第一項第二号及び同条第三項第一号の規定に基づき、同条第一項第二号及び同条第三項第一号の農林大臣の定める支払の方法を次のように定める。
一 土地改良法施行令(以下「令」という。)第五十二条の二第一項第二号の農林水産大臣の定める支払の方法は、次に掲げる方法とする。
ア 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。)第九十条第二項の農林水産省令で定める者(令第五十二条第一項の規定による農林水産大臣の指定に係る者を除く。)から徴収すべき金額に応ずる負担金の部分については、令第五十二条の二第一項第一号に掲げる方法
イ 令第五十二条第一項の規定による農林水産大臣の指定に係る者から徴収すべき金額に応ずる負担金の部分については、当該指定に係る者ごとに別に農林水産大臣が定める方法
二 令第五十二条の二第三項第一号の農林水産大臣の定める支払の方法は、次に掲げる方法とする。
ア 法第九十条第二項の農林水産省令で定める者(令第五十二条第二項の規定による農林水産大臣の指定に係る者を除く。)から徴収すべき金額に応ずる負担金の部分については、令第五十二条の二第三項第二号に掲げる方法
イ 令第五十二条第二項の規定による農林水産大臣の指定に係る者から徴収すべき金額に応ずる負担金の部分については、当該指定に係る者ごとに別に農林水産大臣が定める方法
三 一のア及び二のアに掲げる方法による場合の支払期間の始期については、令第五十二条の二第七項の規定の例による。