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農林水産省

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土地改良法第九十四条の三第一項の農林水産大臣の指定する者

昭和四十年十月二十六日 農林省告示第千二百九十九号

土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十四条の三第一項の規定に基づき、同項の農林大臣の指定する者を次のように定める。

一  農業協同組合

二  農業協同組合連合会

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