沖縄県の区域において行なう土地改良事業についての地積
昭和四十七年五月十五日 農林省告示第七百五十一号
最終改正: 平成一三年五月一八日農林水産省告示第六八〇号
沖縄の復帰に伴う農林省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第三十六条の規定に基づき、沖縄県の区域において行なう土地改良事業について次の表の上欄に掲げる土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)の規定に規定する同表の中欄に掲げる地積に代るべき地積をそれぞれ同表の下欄のように定める。
第四十九条第一項第一号 |
おおむね三千ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とするもの又は開田を目的とするものにあつては、おおむね一千ヘクタール)以上 |
おおむね一千ヘクタール(ため池の新設又は変更を目的とするものにあつては、五百ヘクタール)以上 |
第五十条第一項第一号 |
おおむね二百ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とする農業用用排水施設の新設、管理若しくは変更(当該新設、管理若しくは変更に係る農業用用排水施設の変更を含む。)を目的とするもの又は開田を目的とするものにあつては、おおむね百ヘクタール)以上 |
おおむね五十ヘクタール以上 |
第五十条第一項第二号 |
おおむね五十ヘクタール以上 |
おおむね五十ヘクタール(第一号に掲げる事業とあわせて行なわれるものにあつては、おおむね二十ヘクタール)以上 |
第五十条第一項第三号 |
おおむね百ヘクタール以上 |
おおむね五十ヘクタール以上 |
第五十条第一項第四号の二 |
農業用用排水施設の新設又は変更にあつてはおおむね五十ヘクタール以上、区画整理又は農用地の造成にあつてはおおむね三十ヘクタール以上の地積(農林水産大臣がその施行後に導入される作物等を勘案して定める基準に該当するものにあつては、おおむね二十ヘクタール以上の地積) |
農業用用排水施設の新設又は変更にあつてはおおむね五十ヘクタール以上、農用地の造成にあつてはおおむね三十ヘクタール以上、区画整理にあつてはおおむね五ヘクタール以上の地積 |
第五十条第一項第十一号 |
おおむね三十ヘクタール(樹園地を受益地とするものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上 |
おおむね二十ヘクタール(樹園地を受益地とするものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上 |
第五十条第四項 |
おおむね二十ヘクタール(北海道の区域内において行うものにあつてはおおむね百へクタール、樹園地を受益地とするものにあつてはおおむね十ヘクタール)以上 |
おおむね十ヘクタール以上 |