このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

土地改良法施行令第五十三条の九第三号の農林水産大臣の定める基準

平成九年七月三日 農林水産省告示第千九十三号

土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第五十三条の九第三号の規定に基づき、同号の農林水産大臣の定める基準を次のように定める。

土地改良法施行令(以下「令」という。)第五十三条の九第三号の農林水産大臣が定める基準は、一のイ又はロのいずれかの場合に該当し、かつ、二の場合に該当しない場合以外の場合であることとする。

一 イ又はロに掲げる事業の種類に応じ、その事業の施行に係る地域内にある土地につき土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。)第三条に規定する資格を有する者(法第二条第二項第四号に掲げる事業にあっては、その事業により造成された土地を法第九十四条の八第五項(法第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により取得した者又はその承継人。以下「受益者等」という。)がイ又はロに掲げる地積にわたる土地につき目的外用途(法第九十条の二第一項に規定する目的外用途をいう。以下同じ。)に供するため所有権の移転等(法第三十六条の二第一項に規定する所有権の移転等をいう。以下同じ。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。以下同じ。)(同一の者が同一の目的外用途に供することを目的としてイ又はロに掲げる地積に満たない土地を複数回に分けて所有権の移転等を行い、又は自ら当該目的外用途に供した場合を含む。以下これらを総称して「転用した場合」という。)

  • イ 国が行う法第二条第二項第一号に掲げる事業(農業用道路の新設又は変更を除く。)又は同項第七号に掲げる事業  受益地の地積の十分の一以上の地積にわたる土地(当該事業が百ヘクタールを超える地積にわたる土地を受益地とするものである場合にあっては、受益地のうち十ヘクタール以上の地積にわたる土地)
  • ロ 国が行う法第二条第二項第二号から第四号までに掲げる事業  受益地(法第二条第二項第四号に掲げる事業にあっては、配分造成地(令第五十二条第四項の配分造成地をいう。))のうち十アール以上の地積にわたる土地

二 次のいずれかに該当する場合であって、農林水産大臣が特別徴収金を徴収しないことを相当と認める場合

  • イ 一のイ又はロに規定する事業の受益地において、その農業経営上必要な施設の用に供するため転用した場合
  • ロ 一のイに規定する事業の受益地の地積の十分の一未満であり、かつ、十ヘクタール以上の地積にわたる受益地につき、農林水産省所管の農林水産業の改良発達又は農山漁家の福祉の増進を目的とする事業に係る計画に基づき転用した場合
  • ハ 国が行う法第二条第二項第三号又は第四号に掲げる事業の受益地につき、当該受益地において農業を営む者の生活上若しくは農業経営上必要で欠くことができない業務に従事する者の当該業務の用に供する施設又は農業協同組合、農事組合法人、土地改良区若しくは地方公共団体の設置する道路、水路、ため池その他これに類する施設の用に供するため転用した場合
  • ニ その他受益者等の受けている利益の程度を勘案して特に必要な場合

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader