土地改良法施行令の一部を改正する政令附則第二条第一項の農林水産大臣が指定する土地改良事業
平成十二年九月二十七日 農林水産省告示第千二百五十号
土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第四百三十六号)附則第二条第一項の規定に基づき、同項の農林水産大臣が指定する土地改良事業を次のように定める。
次に掲げる区域内にある土地を受益地とする土地改良事業とする。
一 北海道の区域のうち、石狩郡新篠津村及び同郡当別町の区域
二 岩手県の区域のうち、胆沢郡胆沢町の区域
三 栃木県の区域のうち、足利市の区域
四 京都府の区域のうち、亀岡市の区域