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農林水産省

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農業改良資金融通法第二条第四号の規定に基づき農林水産大臣が指定する資金を指定する件

平成十四年七月一日 農林水産省告示第千二百十五号

最終改正: 平成二十二年四月二十三日農林水産省告示第六六七号

農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十三号)の施行に伴い、平成十四年農林水産省告示第千二百十五号(農業改良資金助成法第二条第四号の規定に基づき農林水産大臣が指定する資金を指定する件)の一部を次のように改正し、農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。

農業改良資金融通法第二条第四号の農林水産大臣が指定する資金は、次のとおりとする。

一  農地又は採草放牧地(農地又は採草放牧地とする土地を含む。)について農産物の生産の用に供するための賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を取得する場合において、権利金を支払い、又は当該権利の存続期間に対する対価の全額を一時に支払うのに必要な資金

二  農機具、運搬用機具その他の農業経営の改善を図るのに必要な施設について賃借権を取得する場合において、当該賃借権の存続期間に対する借賃の全額を一時に支払うのに必要な資金

三  能率的な農業の技術又は経営方法を習得するための研修を受けるのに必要な資金

四  品種の転換を行うのに必要な資金

五  農畜産物の需要を開拓するための新たな農畜産物の加工品等の調査及び開発並びに通信・情報処理機材の取得に必要な資金

六  営業権、商標権その他の無形固定資産の取得又は研究開発費その他の繰延資産に計上し得る費用に充てるのに必要な資金

七  一から六までに掲げるもののほか、農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い必要となる農薬費その他の費用に充てるのに必要な資金

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