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農林水産省

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種苗法施行規則第三条第三項第二号の規定に基づく農林水産大臣の指定する有害菌類

昭和五十四年六月十一日 農林水産省告示第八百四号

(種苗法施行規則(平成十年農林水産省令第八十三号)附則第三条の規定により、同令第二十三条第三項第二号の規定により農林水産大臣が指定した有害菌類とみなされる。)

種苗法施行規則(昭和五十三年農林水産省令第十七号)第三条第二項第二号の規定に基づき、農林水産大臣の指定する有害菌類を次のように定め、昭和五十四年十二月一日から施行する。

トリコデルマ

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