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農林水産省

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果樹農業振興特別措置法第四条第一号の規定に基づく農林水産大臣の定める基準(平成十三年四月二十六日)

平成十三年四月二十六日 農林水産省告示第五百九十六号

 

果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)第四条第一号の規定に基づき、農林水産大臣の定める基準を次のように定める。

果樹農業振興特別措置法(以下「法」という。)第四条第一号の農林水産大臣の定める基準は、次のとおりとする。
一 法第三条第二項第二号の農業経営の改善目標において、農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善等に関する目標が示されていること。
二 前号の目標が、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第五条第二項第二号の規定に基づいて定められた効率的かつ安定的な農業経営の基本的指標に相当する水準であること。
三 第一号の目標の達成の期間がおおむね五年以下であること。

お問合せ先

生産局 園芸作物課

担当:
代表:03-3502-8111

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