天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第五条第六号の農林水産大臣の定める法人
平成六年十一月二十四日 農林水産省告示第千六百一号
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令(平成六年政令第三百六十五号)第五条第六号の規定に基づき、同号の農林水産大臣の定める法人を次のように定める。
一農業を主な業務とする法人(その構成員のすべてが同一世帯に属するものを除く。)でその常時使用する従業者の数が三十人以下のもの
二林業を主な業務とする法人でその常時使用する従業者の数が三十人以下のもの
三漁業を主な業務とする法人でその常時使用する従業者の数が三百人以下であり、かつ、その使用する漁船(当該漁船以外のその所有する漁船を含む。)の合計総トン数が千トン以下のもの