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農林水産省

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農薬取締法第十四条第二項の規定に基づく検査方法

平成九年九月二十二日 農林水産省告示第千四百八十二号

農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十四条第二項の規定に基づき、砒酸鉛、銅剤、除虫菊剤、DDT剤、硫酸亜鉛剤、BHC剤(粉剤及び水和剤)、BHC乳剤、パラチオン剤(粉剤及び水和剤)、ダイアジノン乳剤、ディルドリン乳剤、DN乳剤、マラソン粉剤、マラソン乳剤、ヘプタクロル乳剤、ヘプタクロル粉剤、ケルセン乳剤、ケルセン水和剤、りん化亜鉛剤、銅水銀剤、DEP剤、DBCP剤(油剤及び乳剤)、EDB剤(油剤及び乳剤)、NAC剤、CAT水和剤、チウラム水和剤、PCP剤、D―D剤、PCNB剤(粉剤及び水和剤)、クロルベンジレート乳剤、アルドリン剤(粉剤及び粒剤)、DDVP乳剤、MEP剤、ジメトエート乳剤、MPP剤、DCPA乳剤、MH―三〇剤、セロサイジン剤、ブラストサイジンSを主成分とする製剤、シクロヘキシミドを主成分とする製剤、EPN剤(乳剤、粉剤及び水和剤)、EPN・DDT剤(乳剤及び粉剤)中のDDT、DDT、マラソン剤(乳剤及び粉剤)中のDDT、二・四PA(ナトリウム一水化物剤及びジメチルアミン)除草剤、カスガマイシンを主たる有効成分とする製剤、二・四PAエチル除草剤(水和剤及び粒剤)、MCPエチル除草剤(水和剤及び粒剤)、エンドリン乳剤、MPMC粉剤、PAP乳剤、CPMC粉剤、NIP除草剤(乳剤)、ストレプトマイシンを主成分とする製剤(液剤、水和剤及び粉剤)、ストレプトマイシン及びオキシテトラサイクリンを成分とする抗生物質剤、PHC剤(乳剤及び水和剤)、ダイホルタン水和剤、BPMC乳剤、カルタツプ水溶剤、MTMC乳剤、PMP水和剤、キヤプタン水和剤、フオルペツト水和剤、ベンチオカーブ除草剤(乳剤)、スルフエン酸系水和剤、TPN水和剤、XMC粉剤、PHC粉剤、クロルフエナミジン乳剤、トリフルラリン除草剤(乳剤)、CVMP粉剤、MIPC粒剤、フエニソブロモレート乳剤、ジフエナミド除草剤(水和剤)、TCTP除草剤(水和剤)並びにシメトリン除草剤(粒剤)についてその検査方法の一部を改めたので、農林水産省農産園芸局植物防疫課(東京都千代田区霞が関一の二の一)及び農薬検査所(東京都小平市鈴木町二の七七二)において縦覧に供する。

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