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林地荒廃防止施設及び林道に係る農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則第二条第三号の農林水産大臣が別に定める範囲を超える工事費の額の変更等

平成十二年三月三十日 農林水産省告示第四百五十四号

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則(昭和二十五年農林省令第九十四号)第二条の規定に基づき、林地荒廃防止施設及び林道に係る同条第三号の農林水産大臣が別に定める範囲を超える工事費の額の変更、同条第四号の農林水産大臣が別に定める範囲を超える設計単価又は歩掛の変更及び同条第五号の農林水産大臣が別に定める変更を次のように定め、平成十二年四月一日から施行する。

林地荒廃防止施設及び林道に係る農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第二条第三号の農林水産大臣が別に定める範囲を超える工事費の額の変更は、増加し、又は減少する工事費の額が、林地荒廃防止施設に係るものにあっては変更前の工事費の額の三十パーセントに相当する額(その額が百万円を超える場合は、百万円)、林道に係るものにあっては変更前の工事費の額の三十パーセントに相当する額を超えるものとする。

林地荒廃防止施設に係る規則第二条第四号の農林水産大臣が別に定める範囲を超える設計単価又は歩掛の変更は、次に掲げる変更とする。

  • 災害復旧事業の事業費の決定の基礎となった設計単価のうち、労務に係るものの一・二倍又は資材に係るものの一・二倍に相当する額を超える変更
  • 災害復旧事業の事業費の決定の基礎となった歩掛の一・二倍に相当する歩掛を超える変更

林地荒廃防止施設に係る規則第二条第五号の農林水産大臣が別に定める変更は、工種別の事業量の変更(その増減が変更前の三十パーセントを超える場合に限る。)とする。

林道に係る規則第二条第五号の農林水産大臣が別に定める変更は、復旧延長の変更とする。

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