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農林水産省

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平成十五年産の蚕繭に係る農業災害補償法第百二十条の十四第六項の農林水産大臣が定める地域及び一キログラム当たり共済金額の範囲

平成十四年十月二十五日 農林水産省告示第千六百六十九号

農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百二十条の十四第六項の規定に基づき、平成十五年産の蚕繭に係る同項の農林水産大臣が定める地域及び一キログラム当たり共済金額の範囲を次のように定める。

平成十五年産の春蚕繭、前期に係る春蚕繭、後期に係る春蚕繭、初秋蚕繭、夏蚕期に係る初秋蚕繭、初秋蚕期に係る初秋蚕繭、晩秋蚕繭、晩秋蚕期に係る晩秋蚕繭及び晩晩秋蚕期に係る晩秋蚕繭に係る農業災害補償法第百二十条の十四第六項の農林水産大臣が定める地域は、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、山梨県、長野県、岐阜県、三重県、京都府、兵庫県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の区域とし、これらの蚕繭に係る一キログラム当たり共済金額の範囲として同項の規定により農林水産大臣が定める二以上の金額は、これらの区域について、次の表の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

区分
一キログラム当たり共済金額の範囲
別記の第一区分に掲げる者
一、六〇〇円 一、四四〇円 一、二八〇円 一、一二〇円 九六〇円
別記の第二区分に掲げる者
一、八四〇円 一、六〇〇円 一、四四〇円 一、二八〇円 一、一二〇円
別記の第三区分に掲げる者
二、〇八〇円 一、八四〇円 一、六〇〇円 一、四四〇円 一、二八〇円

別記
第一区分 その掃立てに係る収繭量(基準収繭量を算定する基礎とされた収繭量とする。以下同じ。)の合計に対する種繭の収繭量の割合(以下「種繭収繭量割合」という。)が三〇パーセント未満の者
第二区分 種繭収繭量割合が三〇パーセント以上七〇パーセント未満の者
第三区分 種繭収繭量割合が七〇パーセント以上の者

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