家畜改良増殖法第十四条第一項第一号の証明書を発行することができる法人
昭和五十九年八月六日 農林水産省告示第千五百四十三号
最終改正: 平成一二年一二月二〇日農林水産省告示第一六八九号
家畜改良増殖法施行規則(昭和二十五年農林省令第九十六号)第十七条の二の規定に基づき、昭和五十九年八月六日付けをもつて、次に掲げる法人を家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第十四条第一項第一号の証明書を発行することができる法人として指定したので、告示する。
名称
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住所
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証明書を発行することができる家畜の種類
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一 ナショナル アソシエーション オブ アニマル ブリーダーズ
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アメリカ合衆国ミズーリ州コロンビア
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牛
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二 カナディアン ライブストック ジェネティックス アソシエーション
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カナダオンタリオ州ゲルフ
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牛
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