家畜改良増殖法第十四条第一項第一号の証明書を発行することができる法人
平成三年二月十九日 農林水産省告示第二百三号
家畜改良増殖法施行規則(昭和二十五年農林省令第九十六号)第十七条の二の規定に基づき、平成三年二月十九日付けをもって次に掲げる法人を家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第十四条第一項第一号の証明書を発行することができる法人として指定したので、告示する。
名称
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住所
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証明書を発行することができる家畜の種類
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ナショナル コミッティー オン デイニッシュキャトル ハズバンドリー
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デンマーク王国
オーフス県スカイビュー
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牛
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