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農林水産省

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畜産物の価格安定に関する法律施行規則の規定に基づく鶏卵の規格

昭和三十七年七月六日 農林省告示第八百六十三号

最終改正: 平成一五年一〇月一日農林水産省告示第一五四〇号

 

畜産物の価格安定等に関する法律施行規則(昭和三十六年農林省令第五十八号)第五条第四号ニの規定に基づき、鶏卵の規格を次のように定める。
畜産物の価格安定に関する法律施行規則第五条第四号ニの農林水産大臣の定める鶏卵の規格は、箱詰めの鶏卵について、次のとおりとする。

事項
 
基準
包装
  
外装
両面段ボール原紙を材料としたものであり、
汚損しておらず、かつ、変形していないもの
内装
卵坐式にしてあり、汚損しておらず、弾力性
があり、かつ、強いもの
寸法
縦五〇センチメートル、横二五センチメート
ル、高さ二七センチメートルのもの、縦四六
センチメートル、横三〇センチメートル、高
さ二三センチメートルのもの又は縦四九セン
チメートル、横三〇・五センチメートル、高
さ二一・五センチメートルのもの
表示
 
別表第一に定める重量区分の名称が外装に表
示されているもの
内容
 
1 別表第二の基準に適合する鶏卵が個数で八〇パーセント以上入つており、かつ、卵殻に傷のある鶏卵、卵殻の形状組織が著しく悪い鶏卵、著しく汚染している鶏卵、卵黄又は卵白に異状のある鶏卵、血塊その他の異物を含む鶏卵及び異臭がある鶏卵が入つていないもの
2 外装に表示されている名称の重量区分に該当しない鶏卵が個数で一〇パーセント以下であるもの
正味重量
 
九・五キログラム以上一〇・五キログラム以
下のもの

別表第一
名称
重量区分
LL
七〇グラム以上七六グラム未満
L
六四グラム以上七〇グラム未満
M
五八グラム以上六四グラム未満
MS
五二グラム以上五八グラム未満
S
四六グラム以上五二グラム未満
SS
四〇グラム以上四六グラム未満

別表第二
事項
基準
卵殻
おおむね清浄であり、無傷であり、かつ、ほとんど異状のないもの
卵黄
位置がおおむね中心にあり、輪かくがおおむね明確であり、ほとんど欠点がなく、かつ、あまり偏平になつていないもの
卵白
透明であり、かつ、著しく軟弱でないもの
気室
深さが八ミリメートル以下で、かつ、移動しにくいもの
注 検査方法は、透光検卵による。

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