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農林水産省

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畜産経営の安定に関する法律第二十八条第一項の規定に基づく農林水産大臣が定める金額

平成七年二月二十四日 農林水産省告示第三百二号

最終改正:令和四年三月三十一日農林水産省告示第六百五十五号

 

加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号)第十四条の四第一項の規定に基づき、農林水産大臣が定める金額を次のように定め、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第百十九号)の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。

畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第二十一条第一項の規定に基づき農林水産大臣が定める金額は、別表に掲げる指定乳製品等について、同表に定める期間内に輸入申告がされるものの区分に応じ、それぞれ同表に定める金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。ただし、平成十九年四月一日以降に輸入申告がされる特別特恵受益国(関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第八条の二第三項に規定する特別特恵受益国をいう。)を原産地とする別表に掲げる指定乳製品等については、零とする。

法第二十二条において準用する法第二十一条第一項の規定に基づき農林水産大臣が定める金額は、前号に定める金額に同項の規定に基づく独立行政法人農畜産業振興機構の売戻しに係る指定乳製品等の数量を乗じて得た額に、消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えて得た額を、当該売戻しに係る指定乳製品等の数量で除して得た額とする。この場合において、前号及び別表中「輸入申告がされる」とあるのは、「輸入申告がされた」とする。


別表(PDF版 : 146KBEXCEL版 : 17KB

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