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農林水産省

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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第二条第一号の規定に基づく農林水産大臣が指定する地域

昭和五十一年七月二十四日 農林省告示第七百五十一号

最終改正: 昭和五三年七月五日農林省告示第七九三号

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百九十八号)第二条第一号の規定に基づき農林水産大臣が指定する地域は、インドとする。

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