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農林水産省

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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則第七条第二項及び第三項の規定に基づく試験品及び受検者の保存用品の抜取数量

昭和五十一年七月二十四日 農林省告示第七百五十三号

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(昭和五十一年農林省令第三十六号)第七条第二項及び第三項の規定に基づき、試験品及び受検者の保存用品の抜取数量を次のように定める。
飼料の場合
試験品の抜取数量
被検定品のロットごとに無作為に抽出した当該ロットの最終小分容器の数の平方根の数に相当する個数以上の最終小分容器一個につき、二〇グラム以上
保存用品の抜取数量
上欄に掲げるところにより抽出した最終小分容器一個につき、二〇グラム以上

飼料添加物の場合
試験品の抜取数量
無作為に抽出した五個(被検定品の最終小分容器が五〇〇個を超える場合にあつては、五〇〇個を超える二五〇個までごとに一個を加えた個数)以上の最終小分容器一個につき、五〇グラム以上
保存用品の抜取数量
上欄に掲げるところにより抽出した最終小分容器一個につき、五〇グラム以上

 

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