閉じる
大臣官房
新事業・食品産業部
統計部
検査·監察部
消費·安全局
輸出・国際局
農産局
畜産局
経営局
農村振興局
会見·報道·広報 トップ
政策情報 トップ
統計情報 トップ
申請·お問い合わせ トップ
農林水産省について トップ
昭和五十四年十一月十九日 農林水産省告示第千六百四十二号
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(昭和五十一年農林省令第三十六号)第十三条の規定に基づき、農林水産大臣が指定する抗菌性物質製剤を次のように定める。
プロピオン酸製剤、プロピオン酸カルシウム製剤及びプロピオン酸ナトリウム製剤
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。