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農林水産省

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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則第十三条の規定に基づく農林水産大臣が指定する抗菌性物質製剤

昭和五十四年十一月十九日 農林水産省告示第千六百四十二号

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(昭和五十一年農林省令第三十六号)第十三条の規定に基づき、農林水産大臣が指定する抗菌性物質製剤を次のように定める。

プロピオン酸製剤、プロピオン酸カルシウム製剤及びプロピオン酸ナトリウム製剤

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