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平成十年三月二十六日 農林水産省告示第五百十一号
家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)第九条第二項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣の指定する牛を次のように指定し、平成十年四月一日から施行する。
繁殖の用に供し、又は供する目的で飼育している肉用雌牛(ヨーネ病の検査に限る。)
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