このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

家畜伝染病予防法施行規則第九条第二項第四号の農林水産大臣の指定する牛を指定する件

平成十年三月二十六日 農林水産省告示第五百十一号

家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)第九条第二項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣の指定する牛を次のように指定し、平成十年四月一日から施行する。

繁殖の用に供し、又は供する目的で飼育している肉用雌牛(ヨーネ病の検査に限る。)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader