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農業協同組合法第十一条の四十六第五項の規定に基づく組合等又はその子会社が基準株式数等を超えて所有する株式等の処分に関する基準

平成十年十一月三十日 金融監督庁・農林水産省告示第二号

最終改正:平成十七年三月二十九日 金融庁・農林水産省告示第二号

農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の十七第五項(第十一条の十九第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、組合等又はその子会社が基準株式数等を超えて所有する株式等の処分に関する基準を次のように定め、平成十年十二月一日から適用する。

(定義)

第一条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
一 組合 農業協同組合法(以下「法」という。)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合
二 連合会 法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会
三 子会社 法第十一条の二第二項に規定する子会社
四 組合等 組合又は連合会
五 国内の会社 組合にあっては法第十一条の四十六第一項に規定する特定事業会社である国内の会社、連合会にあっては法第十一条の四十八第一項に規定する国内の会社
六 議決権 法第十一条の二第二項前段に規定する議決権
七 基準議決権数 組合にあっては法第十一条の四十六第一項に規定する、連合会にあっては、法第十一条の四十八第一項に規定する基準議決権数
八 総株主等の議決権 法第十一条の二第二項前段に規定する総株主等の議決権

2 法第十一条の二第三項の規定は、前項第六号に規定する議決権について準用する。

(組合等又はその子会社が基準議決権数を超えて有する議決権の処分に関する基準)

第二条 組合等又はその子会社が、法第十一条の四十六第四項各号(法第十一条の四十八第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる場合に該当して国内の会社の議決権を当該各号に定める日(以下この項において「当初保有日」という。)における基準議決権数を超えて有することとなるとき(次項に該当するときを除く。)は、当該組合等又はその子会社は、当初保有日から二年六月を経過する日(以下この項において「中間処分基準日」という。)までにその有する議決権のうち当該基準議決権数を超える部分の議決権の数を二で除して得た数以上の議決権を処分し、当初保有日から五年を経過する日(以下この項において「処分基準日」という。)までに当該超える部分の議決権の全部を処分しなければならない。ただし、当初保有日から中間処分基準日又は処分基準日までの間にその基準議決権数が増加し、これらの処分を行えば当該組合等又はその子会社が有する当該国内の会社の議決権の数が当該中間処分基準日又は当該処分基準日における基準議決権数を下回ることとなるときは、その有する議決権のうち当該中間処分基準日又は当該処分基準日における基準議決権数を超える部分の議決権を処分すれば足りる。

組合等又はその子会社が基準議決権数を超えて国内の会社の議決権を有している場合において、当該組合等又はその子会社が法第十一条の四十六第四項各号に掲げる場合に該当して当該国内の会社の議決権の新たな保有(以下この項において「新規保有」という。)をすることとなったときは、当該組合等又はその子会社は、当該各号に定める日(以下この項において「新規保有日」という。)から二年六月を経過する日(以下この項において「中間処分基準日」という。)までに当該新規保有に係る議決権の数を二で除して得た数以上の議決権を処分し、新規保有日から五年を経過する日(以下この項において「処分基準日」という。)までに当該新規保有に係る議決権の全部を処分しなければならない。ただし、新規保有日から中間処分基準日又は処分基準日までの間にその基準議決権数が増加し、これらの処分を行えば当該組合等又はその子会社が有する当該国内の会社の議決権の数が当該中間処分基準日又は当該処分基準日における基準議決権数を下回ることとなるときは、その有する議決権のうち当該基準議決権数を超える部分の議決権を処分すれば足りる。

前二項に規定する組合等又はその子会社は、その有する国内の会社の議決権の数が基準議決権数を超えないこととなるまでは、次に掲げる場合を除き、その有する当該国内の会社の議決権の数又は当該国内の会社の総株主等の議決権に占める組合等又はその子会社の有する議決権の割合増加させてはならない。

法第十一条の四十六第二項本文(法第十一条の四十八第二項において準用する場合を含む。)に規定する事由に該当する場合

法第十一条の四十六第四項各号に掲げる場合

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