このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則第二条第五号の規定に基づき農林水産大臣が指定する学術研究機関を定める件

平成十四年七月一日 農林水産省告示第千二百十七号

牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則(平成十四年農林水産省令第五十八号)第二条第五号の規定に基づき、農林水産大臣が指定する学術研究機関を次のように定め、平成十四年七月四日から施行する。

北海道立畜産試験場

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader