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平成十四年七月一日 農林水産省告示第千二百十七号
牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則(平成十四年農林水産省令第五十八号)第二条第五号の規定に基づき、農林水産大臣が指定する学術研究機関を次のように定め、平成十四年七月四日から施行する。
北海道立畜産試験場
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