このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

森林組合財務処理基準令第五条第一号の規定に基づく農林水産大臣の指定する金融機関

昭和五十三年七月十七日 農林水産省告示第四十七号

森林組合財務処理基準令(昭和五十三年政令第二百八十七号)第五条第一号の規定に基づき、農林水産大臣の指定する金融機関を次のように定め、昭和五十三年十月二日から施行し、昭和四十九年十月三十日農林省告示第千五号(森林組合財務処理基準令の規定に基づき農林大臣の指定する金融機関を定める件)は、廃止する。

信用金庫

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader