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農林水産省

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漁業法第六条第五項第一号の定着性の水産動物

昭和二十八年二月十二日 農林省告示第六十一号

漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六条第五項第一号の規定に基き、定着性の水産動物を次のように指定する。

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