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昭和五十二年三月七日 農林省告示第百四十号
最終改正: 昭和五九年五月二九日農林水産省告示第一二六八号
指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第四十九条第四項において準用する同省令第十九条第一項の規定に基づき、小型捕鯨業に係る漁獲物(ミンク鯨に限る。)の製品の陸揚港を次のように指定する。
北海道 室蘭港、釧路港、標津港、網走港、紋別港
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