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指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第百一条第一項の規定に基づくさけ・ます漁業に係る無許可船舶においてもつぱらさけ又はますをとる流し網又ははえなわを所持することを禁止する区域及び期間

昭和三十八年四月一日 農林省告示第四百六号

指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第百一条第一項の規定に基づき、同項のさけ・ます漁業に係る無許可船舶においてもつぱらさけ又はますをとる流し網又ははえなわを所持することを禁止する区域及び期間を次のように定め、昭和三十八年四月十五日から施行する。

区域 オホーツク海の海域(樺太宗仁岬西端と北海道野寒岬北端とを結ぶ線以東の宗谷海峡の海域を含む。)

期間 毎年四月一日から八月三十一日まで

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