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農林水産省

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漁業法第六十六条第三項の規定に基づく小型さけ・ます流し網漁業のうちその操業区域の全部又は一部が日本海の海域に係るものにつき、同条第一項の許可をすることができる道府県別の船舶の隻数の最高限度

昭和三十九年三月十七日 (農林省告示第二百九十四号 )

最終改正: 平成三年二月一日農林水産省告示第一四四号

漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十六条第三項の規定に基づき、小型さけ、ます流し網漁業のうちその操業区域の全部又は一部が日本海の海域に係るものにつき、同条第一項の許可をすることができる道府県別の船舶の隻数の最高限度を次のように定め、昭和三十八年三月二十七日農林省告示第三百七十一号は、廃止する。


道府県名
隻数の最高限度
隻数の総トン数別内訳
       
   
十トン未満
十トン以上十五トン未満
十五トン以上二十トン未満(昭和四十七年五月一日農林省告示第六百六十八号(総トン数二十トン以上の漁船に係る漁船の設備基準を定める件。以下「新基準告示」という。)附則第一項ただし書の規定によりなお効力を有することとされる昭和四十二年五月一日農林省告示第六百五十三号(総トン数二十トン以上の漁船に係る漁船の設備基準を定める件。以下「旧基準告示」という。)第一号、第二号((四)を除く。)及び第三号に適合する船舶の場合には、二十トン以上二十六トン未満)
二十トン以上二十五トン未満(新基準告示附則第一項ただし書の規定によりなお効力を有することとされる旧基準告示第一号、第二号((四)を除く。)及び第三号に適合する船舶の場合には、二十六トン以上三十トン未満)
二十五トン以上三十トン未満
北海道
青森
山形
その他の府県
合計
備考
1 この告示においては、北海道檜山郡と松前郡との最大高潮時海岸線における境界点から松前郡小島灯台中心点を経て青森県竜飛埼灯台中心点に至る線以東の津軽海峡の海域は、日本海の海域に含まれないものとする。
2 この表は、当該道府県の区域内に主たる漁業根拠地を有する船舶であつて、別記に掲げる船舶以外の船舶について定めたものである。
           

別記
中型さけ・ます流し網漁業のうちその操業区域の全部又は一部が日本海の海域に係るものにつき漁業法(以下「法」という。)第五十二条第一項の許可を受けた船舶が滅失、沈没その他やむを得ない事由により使用不能となつたため法第五十九条の規定により起業の認可を受けた者又は漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第一条の二第一項の規定によりその申請が当該漁業の起業の認可の申請とみなされて法第五十八条の二第一項の規定により起業の認可を受けた者が、当該滅失又は沈没等の日から六箇月以内(当該漁業の操業期間中に限る。)に、総トン数三十トン未満の他の船舶について法第六十六条第一項の規定による道府県知事の許可を申請した場合の当該他の船舶

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