保護水面の指定基準
昭和二十八年三月二日 (農林省告示第九十四号 )
最終改正: 平成五年四月八日農林水産省告示第三二二号
水産資源保護法(昭和二十六年十二月十七日法律第三百十三号)に基き、保護水面の指定基準を次のように定める。
保護水面は、次の各号のいずれかに該当する水面でなければならない。
一 次に掲げる基準をすべて満たす水面
- イ 現に水産動植物が、著しく繁殖しているか又は適当な保護培養方法を講ずることにより水産動植物の繁殖を著しく促進できることが確実な水面
- ロ 当該水面における水産動植物を保護培養することにより他の水面における当該水産動植物の増殖に貢献することが確実な水面
二 資源状態の著しく悪化している水産動植物が生息又は生育しており、適当な保護培養方法を講ずることにより当該水産動植物の繁殖を維持又は促進できることが確実な水面