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農林水産省

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指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第八十条の規定に基づく農林水産大臣が別に定めて告示する鯨

平成九年七月十五日 農林水産省告示第千百四十五号

指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第九十条の七の規定に基づき、農林水産大臣が別に定めて告示する鯨を次のように定める。

ひれながごんどう、だんだらかまいるか、しゃち、みなみつち鯨及びみなみおおぎは鯨

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