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平成九年七月十五日 農林水産省告示第千百四十五号
指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第九十条の七の規定に基づき、農林水産大臣が別に定めて告示する鯨を次のように定める。
ひれながごんどう、だんだらかまいるか、しゃち、みなみつち鯨及びみなみおおぎは鯨
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