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農林水産省

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指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第二十四条第二項の規定に基づく遠洋かつお・まぐろ漁業及び母船式かつお・まぐろ漁業につき報告すべき事項及び方法

平成十年七月十六日 農林水産省告示第千五十七号

最終改正: 平成一三年七月三〇日農林水産省告示第九七四号

 

指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第二十五条第二項の規定に基づき、昭和五十年四月二日農林省告示第四百二十号(遠洋かつお・まぐろ漁業及び母船式かつお・まぐろ漁業につき報告すべき事項及び方法を定める件)の全部を改正し、平成十年八月一日から施行する。

遠洋かつお・まぐろ漁業又は母船式かつお・まぐろ漁業について漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第五十二条第一項の許可を受けた船舶の船長は、次の表の上欄に掲げる事項を、同表の相当下欄に掲げる期限までに、農林水産大臣に報告しなければならない。

報告すべき事項
期限
1 大西洋の海域(地中海の海域を含む。以下同じ。)への入域年月日及び入域位置並びに大西洋の海域に入域した日の前日までの漁獲数量(くろまぐろ、めばち、めかじき、にしくろかじき又はにしまかじきとその他の魚種に区分した漁獲数量とする。)
入域した日から三日以内
2 大西洋の海域からの出域年月日及び出域位置並びに大西洋の海域から出域した日の属する旬の3から7までの海域の区分による漁獲数量
出域した日から三日以内
3 北緯十度の線以北の西経四十五度の線、北緯十度西経四十五度の点から北緯十度西経三十五度の点に至る直線、北緯十度西経三十五度の点から北緯五度西経三十五度の点に至る直線、北緯五度西経三十五度の点から北緯五度西経三十度の点に至る直線、北緯五度西経三十度の点から赤道と西経三十度の線との交点に至る直線、赤道と西経三十度の線との交点から赤道と西経二十五度の線との交点に至る直線及び赤道以南の西経二十五度の線からなる線以西の大西洋の海域とそれ以外の海域におけるくろまぐろの旬別の漁獲数量(2により報告すべきものを除く。以下4から7までにおいて同じ。)
当該旬の末日から三日以内
4 大西洋の海域におけるめばちの旬別の漁獲数量
 
5 北緯五度の線以北の大西洋の海域とそれ以外の海域におけるめかじきの旬別の漁獲数量
 
6 大西洋の海域におけるにしくろかじきの旬別の漁獲数量
 
7 大西洋の海域におけるにしまかじきの旬別の漁獲数量
 
8 3から7に規定する該当旬末日の正午位置
 

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