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農林水産省

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漁業協同組合等の信用事業に関する命令第十五条第二項及び第十八条第四項に規定する必要な調整

平成十年十一月三十日 金融監督庁大蔵省農林水産省告示第十九号

最終改正: 平成二十年三月二八日金融庁農林水産省告示第六号

漁業協同組合等の信用事業に関する省令(平成五年大蔵省農林水産省令第二号)第四条の二第二項及び第四条の五第四項に規定する必要な調整について次のように定め、平成十年十二月一日から適用する。

(漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第十五条第二項の規定による自己資本の額の調整)

第一条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(以下「命令」という。)第十五条第二項の規定による組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号。以下「法」という。)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合又は法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合をいう。以下同じ。)又は連合会(法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会又は法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会をいう。以下同じ。)の必要な調整を加えた自己資本の額は、基本的項目の額(漁業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準(平成十八年金融庁/農林水産省告示第三号。以下「告示」という。)第四条に規定する基本的項目の額をいう。)及び補完的項目の額(告示第五条に規定する補完的項目の額をいう。)の合計額とする。

(漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第十八条第四項の規定による自己資本の額の調整)

第二条 命令第十八条第四項の規定による組合又は連合会及び子会社等の必要な調整を加えた自己資本の額(以下「調整自己資本額」という。)は、基本的項目の額(告示第十二条に規定する基本的項目の額をいう。)及び補完的項目の額(告示第十三条に規定する補完的項目の額をいう。)の合計額をいう。

2  法第十一条の十一第二項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の適用にあたり法第十一条の十一第二項に規定する子会社等に命令第十七条に規定する者が含まれる場合の調整自己資本額は、前項の規定にかかわらず、当該組合又は連合会の基本的項目の額(告示第四条に規定する基本的項目の額をいう。以下この項において同じ。)及び補完的項目の額(告示第五条に規定する補完的項目の額をいう。以下この項において同じ。)の合計額に当該組合又は連合会と特殊の関係のある者の基本的項目の額に相当する額及び補完的項目の額に相当する額の合計額を加えたものとする。

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