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水産業協同組合法第十七条の三第五項の規定に基づく漁業協同組合若しくはその子会社等が基準株式数等を超えて所有する株式等の処分に関する基準

平成十年十一月三十日 金融監督庁農林水産省告示第三号

最終改正: 平成二十年三月二八日金融庁農林水産省告示第六号

水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十七条の三第五項(法第八十七条の四第二項(法第百条第一項において準用する場合を含む。)及び法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、漁業協同組合若しくはその子会社、漁業協同組合連合会若しくはその子会社、水産加工業協同組合若しくはその子会社又は水産加工業協同組合連合会若しくはその子会社が基準株式数等を超えて所有する株式等の処分に関する基準を次のように定め、平成十年十二月一日から適用する。

(定義)

第一条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は次の各号に定めるところによる。

一 組合 水産業協同組合法(以下「法」という。)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合又は法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合

二 連合会 法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会又は法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会

三 子会社 法第十一条の六第二項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する子会社

四 組合等 組合若しくはその子会社又は連合会若しくはその子会社

五 国内の会社 組合にあっては法第十七条の十五第一項(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)、連合会にあっては法第八十七条の四第一項(法第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する国内の会社

六 議決権 法第十一条の六第二項前段に規定する議決権

七 基準議決権数 組合にあっては法第十七条の十五第一項、連合会にあっては法第八十七条の四第一項に規定する基準議決権数

八 総株主等の議決権 法第十一条の六第二項前段に規定する総株主等の議決権

2  法第十一条の六第三項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、前項第六号に規定する議決権について準用する。

(組合等が基準議決権数を超えて有する議決権の処分に関する基準)

第二条 組合等が、法第十七条の十五第四項各号(法第八十七条の四第二項(法第百条第一項において準用する場合を含む。)及び第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる場合に該当して国内の会社の議決権を当該各号に定める日(以下この項において「当初所有日」という。)における基準議決権数を超えて有することとなるとき(次項に該当するときを除く。)は、当該組合等は、当初所有日から二年六月を経過する日(以下この項において「中間処分基準日」という。)までにその有する議決権のうち当該基準議決権数を超える部分の議決権の数を二で除して得た数以上の議決権を処分し、当初所有日から五年を経過する日(以下この項において「処分基準日」という。)までに当該超える部分の議決権の全部を処分しなければならない。ただし、当初所有日から中間処分基準日又は処分基準日までの間にその基準議決権数が増加し、これらの処分を行えば当該組合等が有する当該国内の会社の議決権の数が当該中間処分基準日又は当該処分基準日における基準議決権数を下回ることとなるときは、その有する議決権のうち当該中間処分基準日又は当該処分基準日における基準議決権数を超える部分の議決権を処分すれば足りる。

2  組合等が基準議決権数を超えて国内の会社の議決権を有している場合において、当該組合等が法第十七条の十五第四項各号に掲げる場合に該当して当該国内の会社の議決権を新たに有すること(以下この項において「新規保有」という。)となったときは、組合等は、同項に定める日(以下この項において「新規所有日」という。)から二年六月を経過する日(以下この項において「中間処分基準日」という。)までに当該新規保有に係る議決権の数を二で除して得た数以上の議決権を処分し、新規所有日から五年を経過する日(以下この項において「処分基準日」という。)までに当該新規保有に係る議決権の全部を処分しなければならない。ただし、新規所有日から中間処分基準日又は処分基準日までの間にその基準議決権数が増加し、これらの処分を行えば当該組合が有する当該国内の会社の議決権の数が当該中間処分基準日又は当該処分基準日における基準議決権数を下回ることとなるときは、その有する議決権のうち当該基準議決権数を超える部分の議決権を処分すれば足りる。

3 前二項に規定する組合等は、その有する国内の会社の議決権の数が基準議決権数を超えないこととなるまでは、次に掲げる場合を除き、その有する当該国内の会社の議決権の数又は当該国内の会社の総株主等の議決権に占める組合等の有する議決権の数の割合を増加させてはならない。

一 法第十七条の十五第二項本文(法第八十七条の四第二項(法第百条第一項において準用する場合を含む。)及び第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する事由に該当する場合

二 法第十七条の十五第四項各号に掲げる場合

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