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農林水産省

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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則第五条の規定に基づく大韓民国国民が表示しなければならない標識

平成十一年三月三日 農林水産省告示第三百四十三号

 

 最終改正: 平成二十二年十二月二十一日農林水産省告示第二二四九号

排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則(平成八年農林水産省令第三十三号)第五条の規定に基づき、大韓民国国民(大韓民国、その公共団体若しくはこれに準ずるもの又はその国の法令に基づいて設立された法人その他の団体を含む。)が表示しなければならない同条の標識を次のように定める。

標識

備考

1K10―0063は、船体に表示される番号の例示であり、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成8年法律第76号)第5条第2項の規定により交付を受けた許可証の番号を記載するものとする。

2漁船(附属船を含む。)の両側の見やすい場所に上記例の表示板を貼り付けるものとする。

3板の背景部分は黄、文字部分は黒(附属船にあっては、青)とし、文字の太さは4センチメートル以上とする。

4板の表には夜間でも番号が見分けられるよう夜光塗料を塗る。

5板は、金属(アルミニウム又は銅)、耐腐食性の合成樹脂その他長期間その原型を維持し得る材料で制作しなければならない。

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